税
届出人
当事者双方(証人2人必要)
届出地
必要な書類
結婚の場合は、市町村役場に届出しなければなりません。
日本に住む外国人にも戸籍法は適用されます。外国人について戸籍が編成されることはありませんが、届け出ることにより婚姻についての受理証明書や記載事項証明書を交付できるようになり、本国の関係機関に身分変動や身分行為を届出ることができるようになります。
日本の方式により結婚するには、市町村役場へ婚姻届を提出します。
なお、婚姻届や婚姻要件具備証明書、その他添付書類が必要ですので、詳しいことは役場住民税務課にお問い合わせください。
◆届出受理証明書
婚姻の届出をしたという証明書が必要なときは、届出の窓口で受理証明書を請求してください。
国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&Aはこちらから
近年国際化により、外国人との婚姻等が増加してきました。外国人との婚姻により、婚姻届を行うには下記に示した証書等が必要となります。事前にご相談下さい。
◆外国において婚姻した場合(報告的届出)
婚姻証明書を作成したときは、その身分行為の成立の日から3ヶ月以内に、その国に駐在する日本の大使・行使・領事・または本籍地に届出なければなりません。
◆日本において婚姻する場合(要件具備証明あり)
外国人が、その国の法律上婚姻できる条件であることを証明した書類を、要件具備証明書といいます。この書類は、国によって発給する国、しない国があるためご注意下さい。
◆日本において婚姻する場合(要件具備証明なし)
◆戸籍について
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その他の届出
届出期間
生まれた日を含め14日以内
日本国外で生まれた場合は3ヶ月以内
届出人
父・母・同居人・出産に立ち会った医師・助産師
その他の立会者・子の法定代理人
届出地
出生地・子の本籍地・届出人の所在地
必要な書類
使用できる漢字は「法務省:戸籍統一文字情報」にて検索できます
出産されたときには、次の届出・手続きも必要になります。内容など詳細はそれぞれのページでご確認ください。
出産育児一時金は
こちらから
児童手当は
こちらから
乳幼児医療は
こちらから
国民健康保険は
こちらから
出生の場合は、市町村役場に届出しなければなりません。
日本に住む外国人にも戸籍法は適用されます。外国人について戸籍が編成されることはありませんが、届け出ることにより出生についての受理証明書や記載事項証明書を交付できるようになり、本国の関係機関に身分変動や身分行為を届出ることができるようになります。
日本で子どもが生まれた場合は、14日以内に出生届け(出生証明書が付いた届書の用紙がほとんどの病院にあります。)を市町村役場へ提出して下さい。
これと同時に、子どもの国民健康保険加入手続き・児童手当請求手続き・乳幼児期の医療費の補助等の手続きをしてください。
出生届の後子どもの外国人登録もします。
また、出生届が受理されたら、出生届受理証明書を2通請求してください。
これは、子どもの旅券申請(自国の大使館)及び在留資格の取得申請(入国管理局)に必要になります。
なお、入国管理局への在留資格取得申請は、出生後30日以内にしなければなりません。
◆届出受理証明書
出生の届出をしたという証明書が必要なときは、届出の窓口で受理証明書を請求してください。
その他の届出
届出期間
協議離婚
裁判離婚
届出をした日から法律上の効力が発生
調停成立・審判確定・判決確定した日を含め10日以内に届出をしてください。
届出人
協議離婚
裁判離婚
夫婦(証人2人必要)
申立人または裁判の提起者(証人は不要)
届出地
必要な書類
協議離婚
裁判離婚
調停調書の謄本、または裁判官もしくは判決の謄本と確定証明書
(町内に本籍や復籍する戸籍がない場合は双方の戸籍謄本)
離婚の場合は、市町村役場に届出しなければなりません。
日本に住む外国人にも戸籍法は適用されます。外国人について戸籍が編成されることはありませんが、届け出ることにより離婚についての受理証明書や記載事項証明書を交付できるようになり、本国の関係機関に身分変動や身分行為を届出ることができるようになります。
◆届出受理証明書
離婚の届出をしたという証明書が必要なときは、届出の窓口で受理証明書を請求してください。
その他の届出
届出期間
死亡したことを知った日を含め7日以内
(外国で死亡したときは、3ヶ月以内)
届出人
届出地
必要な書類
以下については、死亡した方のもので該当するものを持参してください。
死亡の場合は、市町村役場に届出しなければなりません。
日本で死亡した場合は、親族または同居人が7日以内に、医師の死亡診断書のついた死亡届(用紙はほとんどの病院にあります)を市町村役場に提出します。
死亡した人の外国人登録証明書・国民健康保険証・印鑑登録証(持っている方)も同時に返納してください。
また、旅券等は自国の大使館へ返納することになります。
その他の届出
転籍届
届出期間
届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出人
戸籍筆頭者及びその配偶者
届出地
必要な書類
養子縁組届
届出期間
届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出人
養親
養子(養子が15歳未満のときは、その法定代理人)
※証人2人が必要
届出地
必要な書類
養子離縁組届
届出期間
届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出人
養親
養子(養子が15歳未満のときは、その法定代理人となるべき者)
届出地
必要な書類
死産届
届出期間
死産した日を含めて7日以内
届出人
届出地
必要な書類
<記事元>
住民税務課 住民係
内線:158,159
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