妊娠と出産
各種助成
子育て支援
「みんな」が支えあう福祉のまちづくり
高齢者福祉計画に基づき、次の事業を実施しています。
国民年金
健康診断・相談
高齢者が生きがいをもって健康増進活動を行うことを支援し、介護予防を行います。
◆対象者
飯島町に住所を有する65歳以上の高齢者
介護保険法の規定による要介護の認定を受けた方はサービスの提供を受けることができません。
◆事業の内容
通所の方法により、生活指導、日常動作訓練、健康点検、健康相談、作業療法、休養などを行います。
◎利用会場
地区
利用会場
飯島地区
飯島町文化館/コスモス園
田切地区
本郷地区
七久保地区
田切地区交流センター(田切公民館)/コスモス園
本郷地区交流センター(本郷公民館)/コスモス園
七久保地区交流センター(七久保林業センター)/コスモス園
各地区とも、地域の集会施設までの送迎があります。
◆利用料金
1回 900円
◆事業の委託
社会福祉法人 飯島町社会福祉協議会
◆申請
健康福祉課高齢者福祉係で申請手続きをお願いします。
詳しくは、健康福祉課高齢者福祉係までお尋ねください。
献血
日常生活の中で、健康や栄養などの管理に対するアドバイスが必要な方に、指導員を派遣し、支援します。
◆対象者
概ね65歳以上のひとり暮らし、または高齢者のみの世帯等の高齢者。
介護保険法の規定により介護認定を受けている方は、このサービスを受けられませんのでご注意下さい。
◆サービスの内容
社会福祉法人飯島町社会福祉協議会から、有資格者が派遣されます。
◆登録申請
登録を希望されるときは、申請書を健康福祉課高齢者福祉係へ提出してください。
申請書は
こちらから
◆費用
1回 400円
◆利用限度
年間50回、1回につき1時間以内※疾病又は負傷のため入院治療が必要なときは、サービスを中止します。
◆事業の委託先
社会福祉法人 飯島町社会福祉協議会
社会福祉法人飯島町社会福祉協議会はこちらから
ひとり暮らしの方等に自立した生活を続けていただき、要介護状態への進行を防止します。(介護保険の認定を受けている方も利用できます。)
◆対象者
概ね65歳以上のひとり暮らし、または、高齢者世帯で日常生活上の簡易な支援が必要な方
◆サービスの内容
研修を受けた有償ボランティアを派遣します。
◆登録申請
登録を希望されるときは、申請書を健康福祉課高齢者福祉係へ提出してください。
申請書は
こちらから
◆費用
1時間 80円
◆利用限度
1ヶ月につき2時間を限度とします。
疾病又は負傷のため入院治療が必要なときは、サービスを中止します。
◆事業の委託先
社会福祉法人 飯島町社会福祉協議会
社会福祉法人飯島町社会福祉協議会はこちらから
高齢者を一時的に養護し、生活指導、健康相談、休養、食事などのサービスを提供することにより、高齢者の自立した生活を支援し、介護予防を図ります。
◆対象者
飯島町に住所がある高齢者で、次の項目のいずれかに該当する方をいいます。
介護保険法の規定による介護認定を受けた方は該当になりませんのでご注意ください。
ひとり暮らしの高齢者で、一時的に家庭での生活が困難と認められる方
高齢者を養護し、又は生計を一緒にする家族などが、冠婚葬祭により一時的に飯島町を離れる場合、家庭での生活が困難と認められる方
生計を一緒にする家族などが病気や怪我のため、一時的に生活が困難と認められる方
◆利用の限度
1回 3日以内
委託先の施設への送迎は、この事業に含まれません。
◆申請
利用しようとする日の前日までに申請書を健康福祉課高齢者福祉係に提出してください。緊急を要するときに限り、利用しようとする日の午後5時までに申請をすることができます。
申請書は
こちらから
◆費用負担
町が契約した委託費の10分の1
食費などの実費
◆事業の委託先
社会福祉法人 上伊那福祉協会 特別養護老人ホーム「越百園」
◆お願い
施設への入所及び退所の手続きを、午前9時から午後6時までの間に行ってください。
詳しくは、健康福祉課高齢者福祉係までお尋ねください。
飯島町高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施要綱はこちらから
飯島町高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施要綱はこちらから
一般の交通機関を利用することが困難な方に、リフト付車両やストレッチャー搭載車両、特殊自動車による外出支援を行います。
◆支援の範囲
支援の対象となる送迎地域は、飯田市、伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡及び下伊那郡の範囲とします。送迎先は、在宅が関わる場所となります。
◆対象者
町内にお住まいで、要介護3・4・5に認定されている方。または、普通の乗用車に乗車することが困難な方。
◆外出支援給付券
公共交通機関または自家用自動車等を利用することが困難な在宅高齢者の方に、タクシー券を交付します。
◆対象者
65歳以上、町内にお住まいの方で、タクシー利用が可能であり、ご自分またはご家族による交通手段がない方。または、日中高齢者のみになり交通手段のない方。
◆タクシー券
◆お願い
タクシー券を他の者に譲ったり、担保にすることはできません。
タクシー券を紛失したり汚したときや、利用者が施設に入所したり、転出するなどでタクシー券を利用しなくなったときや、利用できる資格がなくなったときはすぐにお知らせください。
その他詳しくは、健康福祉課高齢者福祉係までお尋ねください。
飯島町福祉タクシー券交付要綱はこちらから
在宅で介護を受けている高齢者や障がい者が、自宅で散髪・整髪のサービスを受けるときの費用の一部を助成し、地域生活を支援します。
◆対象者
飯島町に住所があり、町税などの義務的納金に滞納のない、次の項目に該当し、理容院や美容院に行くことができない高齢者などに訪問理美容利用券を交付します。
介護保険法の規定による要介護3以上の認定者
◆訪問理美容利用券
◆お願い
利用券を他の者に譲ったり、担保にすることはできません。
利用券を紛失したり汚したときや対象者が施設入所、転出等で利用券を使用しなくなったときは、すぐにお知らせください。
飯島町訪問理美容事業実施要綱はこちらから
ひとり暮らしの高齢者が急病や災害のときなどに、登録した知人や家族に緊急事態を知らせる機器を貸与し、高齢者などの在宅生活の安全や安心を確保します。
◆対象者
次の項目に該当する世帯の高齢者や障がい者です。
◆協力員
緊急時に、すばやく発信者宅に駆けつけることができる知人など1人につき2人以上を協力員として登録していただくことが必要です。
◆事業の委託先
ALSOKあんしんケアサポート 株式会社
◆申請
健康福祉課高齢者福祉係へ、以下の書類を提出してください。
◆お願い
申請にあたっては、協力員になる予定の方の承諾を得てください。
緊急通報装置を使わなくなった場合は、機器を返還していただきます。
飯島町ひとり暮らし老人等緊急通報装置貸与事業実施要綱はこちらから
日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、高齢者の安心で安全な地域社会での生活を支援します。
◆対象者
おおむね65歳以上のねたきり高齢者、ひとり暮らしの高齢者
(町税その他義務的税金滞納していない町民税非課税世帯に属している方)品目によって対象が限られるものもあります。ご相談下さい。
◆給付対象
次の3品目を対象にしています。
◆給付の限度
品目により限度額があります。
火災報知機 15,500円
自動消火器 30,900円
電磁調理器 45,400円
◆申請
健康福祉課高齢者福祉係で、申請手続きをお願いします。
高齢者が日常生活をできるだけ自力で行えるようにバリアフリーなど住環境を改善する住宅改良費用を支援します。
◆対象世帯
次のいずれの要件も満たす世帯を対象とします。
◆対象経費
高齢者が常に使用する寝室などの住宅改良に必要な経費を対象とします。改良の規模は、高齢者の利便を図るものとし、新築や一般的な改築・改造にあわせて行う場合は、該当になりません。(下水道つなぎこみに伴う改造は、対象外です。)
借家・借間の場合は、所有者の承諾が必要です。介護保険を受給されている方は介護保険住宅改修制度が優先されます。
◆対象経費の限度額
700,000円
◆自己負担
対象経費の1割
◆手続
住宅改良の設計に入る前に、健康福祉課高齢者福祉係までご相談ください。
◆お願い
施工事業者、本人、家族立会いのもと、町専門員のの住環境整備の指導・助言を受けていただくことになります。
飯島町高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱はこちらから
介護保険で要介護3、4、5と認定された方や要介護2(認知症の日常生活自立度III以上)と認定された方、特別障害者手当の支給を受けている方を介護されている家族の方のご苦労をねぎらい、町の単独事業として慰労金を支給します。
◆対象者
介護を必要とする方と同居し、介護している者
◆支給要件
◆基準日
毎年5月1日及び11月1日
◆金 額
要介護2 : 24,000円(1回の支給額)
要介護3 : 24,000円(1回の支給額)
要介護4 : 30,000円(1回の支給額)
要介護5 : 36,000円(1回の支給額)
◆支給月
6月及び12月
飯島町介護慰労金支給要綱はこちらから
高齢者や障がい者、ひとり親家庭に福祉金を支給します。
◆福祉金の種類と対象者
福祉金の種類と額は、次のとおりです。
◆支給要件
福祉金は、毎年4月1日現在引き続き6ヶ月以上飯島町に生活の根拠がある高齢者、障がい者、ひとり親家庭に支給されます。
◆福祉金の額
福祉金の額は、次のとおりです。
敬老福祉金
88歳
100歳
10,000円
50,000円
障がい福祉金
6,000円
ひとり親家庭等福祉金
公的年金受給者
その他のひとり親家庭
5,400円
6,000円
◆支給月
<9月>
支給月前に次の項目に該当する場合は、福祉金の受給権を失います。
飯島町福祉金給付条例はこちらから
65歳以上であり、身体や精神に障がいがある場合や、経済的・環境上の理由などから『自宅での生活が困難である』という方の入所を措置する施設です。
町が養護すべき必要性を認めた場合に措置するもので、誰でも望めば入所できる施設ではありません。
また、介護認定が必要な特別養護老人ホームとは違い、介護保険施設ではありません。原則的には、介護認定を受けている方や、一定以上の所得がある方は入所できません。
上伊那広域連合全体で入所順が調整されます。
◆申請方法
まずは、健康福祉課高齢者福祉係にご相談ください。
◆訪問調査
健康福祉課高齢者福祉係の職員が、ご自宅を訪問しお話を伺います。
◆費用負担
老人福祉法の費用徴収基準により、ご本人と扶養義務者の負担能力に応じ負担していただきます。
◆利用施設
上伊那郡市内の施設は、次の施設です。
南箕輪老人ホームはこちらから
みすず夢ゆりの里はこちらから
<記事元>
健康福祉課 高齢者福祉係
内線:176,178,196,197,198
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