低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、家計急変などにより低所得の状態となった子育て世帯を支援するため、特別給付金を支給します。
支給を受けるには申請が必要な場合があります(申請をされる方は、住民税務課住民係まで事前に電話によりご連絡ください。)。
支給対象者
- 令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方【対象者1】
- 1のほか、対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)令和4年4月以降令和4年2月までに生まれる新生児も対象となります。)の養育者であって、以下のいずれかに該当する方【対象者2】
- 令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
注意事項
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)をすでに受給された方は支給対象外です。
支給額
児童1人当たり一律5万円
給付金の支給手続き
対象者1に該当する方 |
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対象者2に該当する方 |
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申請受付期間
令和5年2月28日まで
その他
本給付金事業に関する事項は、厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
厚生労働省ウェブサイト「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」のページ(新しいウインドウで外部リンクが開きます。)
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 住民税務課 住民係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年08月03日