中小企業支援
中小企業支援「経済危機対策」
中小・小規模企業を全力をあげて応援します!
〜平成21年4月10日 新たな経済対策を決定!〜
資金繰り支援をさらに拡充します!
- 緊急保証の拡充
- 日本政策金融金庫、商工中金によるセーフティネット貸付の拡充等
- 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の拡充
- 民間金融機関の円滑な資金提供の促進
- 現場の声を制度の運営に反映
- 中小企業倒産防止共済制度の一時貸付金の金利引き下げ
ものづくり・販路開拓などを支援します!
- ものづくり技術力の維持・強化
- 国内外の販路開拓の支援
- 下請対策の強化
- 中小企業の再生支援の強化
商店街の取組を応援します!
- 社会課題に対する取組に対する支援
- 消費を刺激する取組への支援など
雇用維持に取り組む中小・小規模企業を支援します!
- 雇用調整助成金支給の迅速化・簡素化
- 雇用者の解雇を行わない場合に、助成率を上乗せ
- 「残業削減雇用維持奨励金」の創設など
経済危機対策における税制改正!
交際費課税の軽減など
中小・小規模企業を全力をあげて応援します! (PDFファイル: 896.4KB)
飯島町商工業後継者支援補助金制度
町内における商工業の担い手の確保と企業等の育成、振興を目的として補助金を交付しています。
制度の概略
対象者
町内で5年以上操業している中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び同号の2に規定する法人、個人の経営を継承した飯島町に住所を有する後継者
補助金の交付
飯島町商工業後継者支援補助金交付要綱第2条に規定する後継者に対し、1回に限り後継者支援補助金として100,000円を交付
飯島町商工業後継者支援補助金交付要綱 (PDFファイル: 317.2KB)
飯島町商工業後継者支援補助金交付申請書 (PDFファイル: 157.9KB)
飯島町商工業後継者支援補助金交付請求書 (PDFファイル: 49.2KB)
飯島町商工業後継者支援補助金返還通知書 (PDFファイル: 84.0KB)
飯島町勤労者互助会
飯島町勤労者互助会にぜひご加入ください!!
当会は飯島町内の事業所等に勤務する勤労者及び事業主の福利厚生の増進を図ることを目的として組織されています。
加入するには
入会申込書に記入の上、事務局(役場産業振興課内)へお申込みください。
加入できる方
飯島町内の中小企業等に勤務する従業員及び事業主
(ただし、試用期間中、臨時従業員の方などは除きます)
入会金
1人あたり200円
(入会後、会費の納入にあわせてお支払いいただきます)
会費
1人あたり月額300円
(毎年6月末日と11月末日に、半年分をお支払いいただきます)
事業内容(一部抜粋)
給付事業
一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興会との契約により、また充実した当互助会独自の追加給付も併せ、会員相互扶助活動の推進を図ります。
厚生事業
- 会員相互の交流と親睦を目的としたレクリエーション等事業
- 町内施設の利用補助(1年度あたり会員1人1回限り)
- 宿泊施設の利用補助
- いいじま文化サロン主催事業についての観賞補助
- 人間ドック受診者補助
その他詳細は下記リンクをご覧ください。
飯島町勤労者互助会ご加入のしおり (PDFファイル: 640.3KB)
勤労者生活資金融資制度
飯島町勤労者互助会にぜひご加入ください!
この会は飯島町内の事業所等に勤務する勤労者及び事業主の福利厚生の増進を図ることを目的として組織されています。
加入するには
町内にお住まいの方(勤労者)の生活の安定を図るための融資制度を行なっています。
取扱金融機関
長野県労働金庫駒ヶ根支店
制度の概略
- 対象者:飯島町に1年以上居住する勤労者
- 利息:変動金利 年1.69%、固定金利 年1.94% ただし、保証料は別途必要
- 限度額:2,000,000円
- 貸出期間:最長10年
「交付要綱」「飯島町商工業振興資金制度」「飯島町商工業振興補助金制度」については以下の「飯島町勤労者生活資金融資要綱」のリンクをご覧ください。
生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の課税標準の特例について及び「導入促進計画」の策定について
「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づき、飯島町では、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月3日に国の同意を得ました。
この同基本計画に基づいて、「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けた事業者は、計画に基づき導入した償却資産に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間全額免除します。
基本計画の概要
製造業、サービス業を含めた非製造業ともに業種を問わず労働生産性が伸び悩んでおり、中小企業の先端設備等の導入を促し、町内中小企業の労働生産性の向上を図ります。
導入促進基本計画
計画期間
平成30年7月3日から3年間
先端設備等導入計画の申請について
対象となる中小企業者
認定を受けられる「中小企業者」は「中小企業等経営強化法第2条第1項」に定める者であること。
業種分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 |
---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
政令指定業種 |
3億円以下 |
900人以下 |
政令指定業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
政令指定業種 |
5千万円以下 |
200人以下 |
(注釈1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
計画のポイント
- 計画期間内において、労働生産性が年平均3%以上向上すること。
- 対象業種は、全業種とする。
- 対象の設備は、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等に直接供されるものであること。
<機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア> - 対象地域は、飯島町全域とする。
- 先端設備等導入計画の計画期間は、3年、4年又は5年とする。
先端設備等導入計画の内容について
- 導入促進指針及び飯島町の導入促進基本計画に適合するものであること。
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること。
- 設備取得後の認定は受けることができません。
配慮すべき事項
以下の計画に該当しないこと(認定の対象外)
- 人員削減に関する取組みを計画
- 公序良俗に反する計画、その他社会的信用を損なわせるような行為が認められる計画
- 町税その他義務的納金の滞納がある者が実施する計画
申請に関する各種様式
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (PDFファイル: 151.4KB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例) (PDFファイル: 185.9KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (PDFファイル: 116.6KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書 (PDFファイル: 98.4KB)
先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル: 2.0MB)
先端設備等導入計画 申請に関するチェックシート及び同意書 (PDFファイル: 228.7KB)
認定までの流れ

認定経営革新等支援機関(商工会等)において、先端設備等導入計画に記載された直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するかについて確認し、確認書を発行する。中小企業等は、当該確認書を添えて飯島町へ認定申請を行うこと。
支援措置
固定資産税の課税免除
- 適用期間内に認定された「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間全額免除します。
- 適用期間:「生産性向上特別措置法」の施行日から平成33年3月31日までの期間
先端設備の要件
- 要件1.:一定期間内に販売されたモデル
- 要件2.:生産性の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上する設備
対象設備
設備の種類 |
用途又は細目 |
最低価格 |
販売開始時期 |
---|---|---|---|
機械装置 |
全て |
160万円以上 |
10年以内 |
工具 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
器具備品 |
全て |
30万円以上 |
6年以内 |
建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る。) |
全て |
60万円以上 |
14年以内 |
税制支援
適用手続き

(注意)申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、工業会の証明書と先端設備等に係る誓約書を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 商工係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファックス:0265-86-4395
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年04月01日