結婚新生活支援事業(地域少子化対策重点推進交付金)
事業の概要
町では若者の定住を促進するため、婚姻した補助対象世帯に対して、新居の取得費用や賃貸住宅の家賃の一部などを補助します。
対象となる世帯
令和6年3月1日以降に婚姻届を提出した世帯のうち、次の1から3のすべてに当てはまる世帯。詳しくはお問合せください。
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下で、初婚同士の新婚世帯
- 前年度の夫婦の所得が500万円未満(奨学金返済額控除後)
- 他の制度による補助金を受けていないこと
対象となる費用
- 結婚を機に新たに住宅を購入した場合の購入費用
- 結婚を機に賃貸住宅に入居した場合に要した費用
- 結婚を機に住宅をリフォームした費用
対象となる費用の内容は、住宅の購入費、賃借料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む)、共益費及び仲介手数料。ただし、賃借料については、勤務先等から住宅手当等が支給されているときは、住宅手当分に相当する費用を除きます。
補助金額
1世帯の上限額は30万円
予算額に達した時点で受付を終了します。
早めにご相談ください。
飯島町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
飯島町結婚新生活支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 706.9KB)
令和6年度 地域少子化対策重点推進交付金活用事業 実施計画書
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 地域創造課 定住促進室
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2051
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月12日