固定資産税
固定資産税とは、毎年1月1日に飯島町に固定資産(土地・建物・償却資産)を所有している方に、その資産価値に応じて納めていただく税金です。
固定資産の評価額
固定資産の評価額は、適正な時価を求めるため国で定められた基準により算定しています。
土地
状況の類似する地区ごとに標準的な価格を選び、取引価格などを参考にして適正な地価を決定します。
なお、評価額は地価公示価格・地価調査価格・不動産鑑定士による鑑定評価から求められた価格の7割をめどに算出されています。
家屋
実際に建築されてからの経過年数に伴う減価を考慮して、評価額を決定します。
償却資産
取得価格をもとに年数の経過に伴う減価を考慮して、評価額を決定します。
固定資産の税額
課税標準額
固定資産課税台帳に登録された価格です。ただし、課税標準の特例措置が適用される場合は、一致しない場合があります。また、同一人物が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額(免税点)に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
免税点
- 土地 30万円未満
- 家屋 20万円未満
- 償却資産 150万円未満
税額の計算方法
課税標準額(1,000円未満切捨て)×税率1.4%=税額(100円未満切捨て)
固定資産の縦覧
納税者の方に土地・建物の価格をご覧いただけます。
縦覧できる内容
- 土地では、所在・地番・地目・地積・該当年度の価格
- 家屋では、所在・地番・家屋番号・種類・構造・建築年・床面積・当該年度の価格
縦覧できる方
- 飯島町に土地または家屋を所有する納税者及び同居の親族の方
土地のみ所有する納税者の方は、土地のみ縦覧できます。
家屋のみ所有する納税者の方は、家屋のみ縦覧できます。 - 代理人(注意:委任状が必要です。)
持ち物
印鑑
期間
毎年4月1日から固定資産税の第1期納期限までです。
場所
飯島町役場住民税務課窓口
償却資産
固定資産税の償却資産とは、土地や建物以外で、会社や個人で事業を行っている方が、その事業のために用いることができる有形の固定資産のことをいいます。具体的には、構築物、建物付属施設、機械・装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用の資産で、税務会計上損金又は必要な経費に算入可能な資産が対象となります。ただし、鉱業権、漁業権、特許権、その他の無形減価償却資産、自動車税・軽自動車税の課税客体である自動車などは償却資産には含めません。
償却資産の申告期限
償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の所有状況(資産の種類・取得価格・取得時期・耐用年数など)を、1月31日までに償却資産が所在している市町村に申告するよう義務付けられています。
償却資産に関するQ&A
質問1 償却資産とは何ですか?
回答 償却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産です。
質問2 償却資産の対象になるものは何ですか?
回答 1月1日現時点で、会社や個人が事業のために所有している構築物、機械、器具、備品などの資産です。
質問3 申告はどのようにすればよいですか?
回答 12月中に町から申請書が送られますので、内容について確認していただき、変更のある場合(新規・削除など)は、それぞれ記入してご提出下さい。
- (注意1)変更の無い場合は、そのままご提出下さい。
- (注意2)申告書の送られない方が新しく償却資産を取得された場合はご連絡下さい。
申告書をお送りします。もしくは、次の様式を印刷してご使用下さい。 - (注意3)企業電算による申告をされている方は、申告書をお送りしません。
質問4 具体的な評価額の計算はどのようにするのですか?
回答 以下のような計算を行います。
- 前年中に取得したもの
取得価額 × {1−(減価率÷2)} = 評価額 - 前年以前に取得したもの
前年度評価額 × (1−減価率) = 評価額
平成20年度税制改正により、一部資産の耐用年数が改正されました。耐用年数が改正された資産の平成21年度評価額を求める式は次のとおりです。
(例)平成18年に取得した取得価額100,000,000円の資産で、耐用年数が10年(減価率0.206)から9(減価率0.226)に改正されたものを評価する場合
- (平成19年度評価額)=100,000,000円 ×{1−(0.206÷2)}=89,700,000円
- (平成20年度評価額)= 89,700,000円 ×(1−0.206) =71,221,800円
- (平成21年度評価額)= 71,221,800円 ×(1−0.226) =55,125,673円
質問5 税額はどのように計算されますか?
回答 次のように求めます。
課税標準額(1000円未満切捨て)×税率1.4%=税額(100円未満切捨て)
償却資産申告書または償却資産種類別明細書は下記より
償却資産申告書(償却資産課税台帳) (PDFファイル: 64.4KB)
償却資産申告書(償却資産課税台帳)記入例 (PDFファイル: 117.6KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用) (PDFファイル: 89.0KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用)記入例 (PDFファイル: 103.2KB)
種類別明細書(減少資産用) (PDFファイル: 76.2KB)
種類別明細書(減少資産用)記入例 (PDFファイル: 82.0KB)
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う固定資産税の減額措置について
新型コロナウィルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小企業者の所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度課税の1年分に限り、固定資産税の一部または全額が減免されます。
対象者
(1)以下のいずれかが当てはまる中小企業者であること
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人
以下の法人
・常時使用する従業員が1,000人以下の個人
(2)令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヵ月間の事業収入の合計が、前年
同期間の事業収入の合計と比較して、30%以上減少している中小企業者等
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する
「性風俗特殊営業」を営んでいないこと。
特例の対象
事業用家屋及び償却資産に対する令和3年度の固定資産税(土地や住宅用家屋は特例対象外)
事業収入の減少率及び減額率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヵ月の事業収入の対前年同期減少率 |
減額率 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
50%以上減少 | 全額 |
※開業後間もない場合で、前年同期との比較ができない場合は対象外
提出書類
1 令和3年度 償却資産申告書一式
2 新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者等の事業用家屋および償却資産に対する固定資産税および都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書(原本)(ただし認定経営革新等支援機関(※)等の確認印が押されたもの)
3 認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(写し)
4 特例対象資産一覧表 (事業用家屋に対する減額も受ける場合のみ)
※認定経営革新等支援機関は、中小企業庁ホームページ 経営革新等支援機関認定一覧をご参照ください。
様式ダウンロード
コロナ減免申告書(word)(Wordファイル:33.1KB)
コロナ減免申告書(PDF)(PDFファイル:208.9KB)
受付期間
令和3年2月1日(月曜日)まで
提出先
郵便番号399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
飯島町役場 住民税務課 税務係
外部リンク
家屋に係る固定資産税の減額制度
次の要件に該当する家屋は固定資産税の減額制度が適用されます。
申告の方法につきましては、役場税務係までお問い合わせください
長期優良住宅
長期優良住宅の認定を受けて新築した住宅は、固定資産税の減額措置の適用期間が延長されます。新築年の翌年1月31日までに申告してください。
主な要件
- 平成28年3月31日までに新築された住宅であること
- 長期優良住宅の認定を受けていること
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 併用住宅の場合、居住床面積が家屋全体の2分の1以上であること
減額の内容
- 居住床面積の120平方メートル分までの固定資産税が新築後5年間(3階建以上の中高層耐火住宅は新築後7年間)2分の1減額されます。
- 併用住宅の店舗、事務所等の部分は減額の対象となりません。
必要書類
- 様式第075号の2(長期優良)
- 長期優良住宅認定通知書又はその写し
認定長期優良 中高層耐火建築住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書 (PDFファイル: 127.3KB)
住宅耐震改修
耐震のための改修工事を行った住宅の固定資産税が、一定の期間2分の1減額されます。工事完了から3ヶ月以内に申告してください。
主な要件
- 昭和57年1月1日以前から所有する住宅であること
- 現行の耐震基準に適合する住宅であること
- 一戸あたりの耐震に関する工事費用が50万円を超えていること(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上)
減額の内容
改修した住宅の居住床面積(併用住宅の場合、居住床面積が家屋全体の2分の1以上)120平方メートル分の固定資産税額が次の期間2分の1減額されます。
- 平成24年12月31日までに耐震工事完了 ⇒ 翌年度から2年度分
- 平成27年12月31日までに耐震工事完了 ⇒ 翌年度から1年度分
必要書類
- 様式第076号の5(耐震改修)
- 現行の耐震基準に適合した工事であることを証する住宅性能評価書(飯島町建設水道課や建築士又は関係機関が発行したもの)
- 工事費用を証する書類(領収書など)
耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 (PDFファイル: 94.2KB)
バリアフリー改修
バリアフリー改修を行った住宅の固定資産税額が、改修工事が完了した翌年度分のみ3分の1減額されます。工事完了から3ヶ月以内に申告してください。
主な要件
- 平成19年1月1日以前から所有している住宅であること
- 一戸あたりのバリアフリーに関する工事費用の自己負担額が50万円を超えていること(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上)(注意:自己負担額とは補助金や給付金を差し引いた額)
- 当該住宅に新築住宅や耐震改修の減額制度が適用されていないこと
また、このバリアフリーの減額措置を以前に受けていないこと - 当該住宅に次のいずれかの方が居住していること
- 65歳以上の方
- 障がいのある方
- 要介護又は要支援の認定を受けている方
減額の内容
改修した住宅の居住床面積(併用住宅の場合、居住床面積が家屋全体の2分の1以上)100平方メートル分の固定資産税額が翌年度分のみ3分の1減額されます。
必要書類
- 様式第076号の6(バリアフリー)
- 上記要件の方が居住していることを証する書類(障害者手帳等)
- 工事明細書(改修内容の確認ができるもの)
- 工事箇所の写真(改修前と改修後)
- 工事費用を証する書類(領収書など)
- 当該工事に係る補助金や介護保険等給付金の交付決定通知など
高齢者等居住改修住宅 高齢者等居住改修専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 (PDFファイル: 82.5KB)
省エネ改修
一定の省エネ改修工事を行った住宅(貸家の部分は対象になりません)の固定資産税額が、改修工事が完了した翌年度分のみ3分の1減額されます。工事完了から3ヶ月以内に申告してください。
主な要件
- 平成20年1月1日以前から所有している住宅であること
- 次の1.から4.の工事のうち、1.を必ず含む工事を行うこと
- 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- これらの改修工事により、現行の省エネ基準に新たに適合すること
- 一戸あたりの上記に関する工事費用が50万円を超えていること(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上であること)
(注意:新築住宅・耐震改修をした住宅に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。ただし、バリアフリー改修をした住宅に係る固定資産税の減額制度との併用は可能です。)
減額の内容
改修した住宅の居住床面積(併用住宅の場合、居住床面積が家屋全体の2分の1以上)120平方メートル分の固定資産税額が翌年度分のみ3分の1減額されます。
必要書類
- 様式第076号の7(省エネ)
- 工事明細書(改修内容の確認ができるもの)
- 熱損失防止改修工事証明書(建築士又は関係機関が発行したもの)
- 工事費用を証する書類(領収書など)
熱損失防止改修住宅 熱損失防止改修専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 (PDFファイル: 91.1KB)
新築住宅に対する減額
新築の住宅(玄関・トイレ・キッチン等がある)で次の要件に該当する場合は、固定資産税が新築後3年間減額されます。
要件
- 専用住宅または居住用部分が1/2以上の併用住宅
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下である
減額内容
120平方メートル分(120平方メートル以下の場合は全て)の税額が1/2
家屋を取り壊した場合
家屋に対する固定資産税は、1月1日に存在するものに対して課税されるため、取り壊した家屋は翌年度からは課税されません。
家屋を取り壊した場合は、住民税務課税務係へできるだけ早めに届け出をされるようご協力をお願いします。
家屋補充課税台帳 登録事項変更申出書 (PDFファイル: 70.5KB)
住宅用地の特例
住宅用地とは
- 専用住宅(専ら住居用とされている家屋)の敷地
(注意)敷地の面積が家屋の床面積の10倍を超える場合は、10倍の面積まで - 併用住宅(その一部が居住用とされている家屋)で、居住用部分が1/4以上であるものの敷地のうち、敷地に下記の率の割合を掛けて得た面積
(注意)敷地の面積が家屋の床面積の10倍を超える場合は、10倍の面積まで
- 居住部分の割合1/4以上1/2未満:50%
- 居住部分の割合1/2以上:100%
小規模住宅用地
住宅用地のうち、200平方メートルまでの部分、それ以外の部分を一般住宅用地といいます。
課税標準額の軽減
- 小規模住宅用地の課税標準額 … 評価額の1/6
- 一般住宅用地の課税標準額 … 評価額の1/3
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 税務係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファックス:0265-86-4395
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更新日:2020年11月06日