屋外広告物の定期点検が義務化されます

更新日:2020年04月01日

屋外広告物を表示・設置・管理している皆さま、屋外広告物の定期点検が義務化されます。

近年全国的に、適切に管理されていない屋外広告物が見受けられ、平成27年2月には札幌市において建物に取り付けられた看板が落下、歩行者を直撃する重大事故が発生しました。
このような状況を受け、長野県では屋外広告物条例を一部改正しました。
これにより、屋外広告物の表示し、設置し、又は管理する方は、日常の補修その他の管理に加え、風雨や経年劣化によって屋外広告物に倒壊・落下等のおそれが生じないよう、「定期的な点検」を行うことが義務となります。

点検の対象

次のものを除く、すべての屋外広告物が点検の対象です。

  • はり紙、はり札、立看板類、広告幕類、アドバルーン、壁面等に描かれたもの
  • 法令で表示又は設置が義務付けられているもの

点検の方法

  1. 点検時期
    屋外広告物を表示・設置・改造した時、及びその後3年以内ごと
  2. 点検項目
    本体及び取付け部の変形・腐食等、ボルト及びビス等のサビ・緩み等、表示面の破損・はく離・汚染・退色・変色等、その他照明等の取付け状態等

点検者の資格

広告物本体の高さが4mを超える屋外広告物の点検を実施できるのは、屋外広告士又は屋外広告物条例施行規則で定める者(建築士、電気工事士、その他)です。

点検結果の保管・報告

  • 点検結果の記録は、屋外広告物を除却するまでの間、保管しなければなりません。
  • 市(町村)長の表示・設置の許可を受けている屋外広告物は、許可の更新時に、点検結果の報告書を提出する必要があります。この場合の点検は、許可の有効期限満了日の60日前から更新申請日までに行われたものが有効です。

一部改正の施行日

平成29年10月1日

  • 施行日前でも、倒壊・落下のおそれのある屋外広告物の表示や設置はできません。
  • 一部改正の施行日において設置後3年経過している屋外広告物は、速やかな点検実施をお願いします。

お問い合わせ

長野県建設部 都市・まちづくり課 景観係
電話番号:026-235-7348(直)

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 建設水道課 調査計画係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2051
メールフォームによるお問い合わせ