長野県子どもを性被害から守るための条例が施行されています

更新日:2020年04月01日

長野県はこれまで全国で唯一、いわゆる青少年保護育成条例を持たず、法ではなく住民運動によって青少年の健全育成に取り組んできました。

しかし、近年の携帯電話、インターネットの発展・普及により、子どもを取り巻く環境が大きく変化し、子どもの性被害に対する懸念の声を受け、長野県では本年7月7日条例を施行し、11月1日からは処罰規定も施行されます。

処罰規定、罰則の内容(要約)

子どもを威迫(注意1)し、欺き、困惑させ、またはその困惑に乗じて、性行為やわいせつな行為を行うことは禁止されています。

(注意1)威迫内容

  • 威迫、威力を示して相手を怖がらせ、従わせようとすること。
  • 違反すると2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
  • 保護者の委託など正当な理由がある場合を除き深夜(午後11時から午前4時までの間)子どもを連れだすことなどは禁止されています。
  • 違反すると30万円以下の罰金に処せられます。

地域全体で子どもたちを守り育てていきましょう

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