小中学校の通学区域

更新日:2021年05月31日

飯島町では、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)の規定に基づき、飯島町立小学校の通学区を定める規則(昭和59年飯島町教育委員会規則第1号)を策定し、就学予定者、学齢児童または学齢生徒の住民票の住所に基づき、就学させるべき学校を決めています。

小学校は2校あり、住所地により通学する学校が異なります。中学校は1校のみで、全員が同じ通学区となります。

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