選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿の制度
次のリンクから総務省ウェブサイト「選挙人名簿」のページをご覧ください。
総務省ウェブサイト「選挙人名簿」のページ(別ウインドウで外部リンクが開きます。)
閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
閲覧できる場合
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
- (注意1)ただし、選挙管理委員会で、閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合等に閲覧を拒否することができることとされています。
- (注意2)選挙人名簿の抄本は、コピーすることはできません。
- (注意3)選挙期日の公示又は告示の日から選挙期日後の5日にあたる日までの間は閲覧できません。
閲覧の申出をする場合の必要書類
実際に閲覧していただく方には、本人確認のために顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要があります。
- 在外選挙人名簿閲覧申出書一覧
- 在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)
- 在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
- 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書
- 承認法人に関する申出書
- 在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
- 個人閲覧事項取扱者に関する申出書
閲覧情報の保護
- 閲覧により知り得た事項を、利用目的以外の目的に利用し、又は事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。
(本人の事前の同意を得た場合は、利用目的外の目的に利用することは可能です。) - 選挙管理委員会は、不正な閲覧、閲覧により知り得た事項の他目的利用や第三者提供が行われている場合、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、勧告や命令をすることができ、その他必要な限度において申出者から必要な報告をさせることができます。
- 選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について閲覧申請者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表することになっています。
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町選挙管理委員会事務局
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-4395
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更新日:2022年08月16日