独自利用事務の情報連携
独自利用事務の概要
個人番号(マイナンバー)の利用は、番号法に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても個人番号を利用することができます。
独自利用事務の詳細は、次のリンクから個人情報保護委員会ウェブサイトをご覧ください。
飯島町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
独自利用事務の情報連携に係る届出書
町は、番号法第19条第8号に基づき、独自利用事務について情報連携を行うものとし、次のとおり個人情報保護委員会から承認をされています。
独自利用事務の情報連携に係る届出書一覧表
- 執行機関
- 町長
- 届出番号
- 1
- 独自利用事務の名称
- 飯島町福祉医療費給付金給付条例(昭和49年飯島町条例第41号による医療福祉費の支給に関する事務であって規程に定めるもの(ひとり親)
- 執行機関
- 町長
- 届出番号
- 2
- 独自利用事務の名称
- 飯島町福祉医療費給付金給付条例(昭和49年飯島町条例第41号による医療福祉費の支給に関する事務であって規程に定めるもの(子ども)
- 執行機関
- 町長
- 届出番号
- 3
- 独自利用事務の名称
- 飯島町福祉医療費給付金給付条例(昭和49年飯島町条例第41号による医療福祉費の支給に関する事務であって規程に定めるもの(重度心身障害者等)
- 執行機関
- 町長
- 届出番号
- 4
- 独自利用事務の名称
- 飯島町福祉医療費給付金給付条例(昭和49年飯島町条例第41号による医療福祉費の支給に関する事務であって規程に定めるもの(ひとり親)
- 届出番号1
- 飯島町福祉医療費給付金給付条例(昭和49年飯島町条例第41号による医療福祉費の支給に関する事務であって規程に定めるもの(ひとり親)
根拠基範 飯島町福祉医療費給付金給付条例
- 届出番号2
- 飯島町福祉医療費給付金給付条例(昭和49年飯島町条例第41号による医療福祉費の支給に関する事務であって規程に定めるもの(子ども)
根拠基範 飯島町福祉医療費給付金給付条例
- 届出番号3
- 飯島町福祉医療費給付金給付条例(昭和49年飯島町条例第41号による医療福祉費の支給に関する事務であって規程に定めるもの(重度心身障害者等)
根拠基範 飯島町福祉医療費給付金給付条例
- 届出番号4
- 飯島町福祉医療費給付金給付条例(昭和49年飯島町条例第41号による医療福祉費の支給に関する事務であって規程に定めるもの(ひとり親)
根拠基範 飯島町福祉医療費給付金給付条例
- お問い合わせ
-
企画政策課/デジタル化推進係
〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-4395
【お問い合わせフォーム】