電子契約
飯島町では、インターネット上で契約を締結する「電子契約」を令和7年10月より導入しました。
インターネットに接続でき、電子メールを受信できる環境であれば、パソコン・スマートフォン等のいずれからも利用可能です。費用負担はありませんので、町と契約を締結する際は、是非ご利用ください。
なお、導入した電子契約サービスは、弁護士ドットコム株式会社のクラウドサインになります。
電子契約の内容
従来の紙と印鑑を使用する契約業務を電子化し、電子契約サービス上で電子ファイルに署名(タイムスタンプを付与)することにより契約を締結します。
なお、引き続き紙の契約書を利用することもできます。(選択制です。)
電子契約のメリット
コスト削減
- 印刷や製本、送付にかかる費用を削減できます。
- 収入印紙が不要になります。
業務効率化
- 紙での作業がなくなります。
- 押印が不要になります。
- 契約書のクラウド管理により、紛失リスクが軽減できます。
いつでもどこでも
- インターネットとメールが使える環境であれば、どこでも利用できます。
- 24時間365日ご利用いただけます。
メンテナンス等により利用停止となる場合があります。
電子契約の対象案件
電子契約の対象とする契約は、町の締結する契約のうち、次の契約とします。
公共工事請負契約、公共工事に係る委託契約、売買契約、売買単価契約、賃貸借契約、委託契約、請負契約等
ただし、法令等の規定により書面の契約書が必須となる契約、契約期間に保存期間を加えた期間が10年を超える契約、自動更新条項付契約等を除きます。
事業者の皆さま向け
マニュアル(利用ガイド)
契約書
契約書の様式は下記ページにあります。
電子契約同意書兼メールアドレス確認書
電子契約を希望される場合は、契約案件ごとに、案件担当部署に対して以下の電子契約同意書兼メールアドレス確認書の提出をお願いします。
提出方法は、原則、電子メールによるものとします。その他の方法等については、各案件の担当部署に直接お問い合わせください。
Q&A
電子契約同意書兼メールアドレス確認書の取り扱い
- 案件ごとに提出する必要がありますか?
- 契約案件ごとに提出をお願いします。
変更契約時に提出は不要ですが、メールアドレスや担当者等の変更がある場合には、再度提出をお願いします。
- 契約担当者は複数名設定することはできませんか?
- 町側は、契約担当者と契約締結権限者をそれぞれ1名のみ設定し、送信します。
事業者側で契約担当者・契約締結権限者を複数設定する場合は、必要に応じて「転送」処理を行ってください。(受信者向け利用ガイドP29参照)
契約書の作成・添付書類の取り扱い
- 契約書作成は従来受注者が行っていましたが、電子契約ではそれが不要になるのでしょうか?
- 受注者が作成した契約書を、ワードやエクセルファイルのまま案件担当部署へメールにて送付をお願いします。
- 契約書と同時に提出する書類については、従来どおり紙での提出になるのでしょうか? (契約書と同時に提出する書類:リサイクルに関する事項、工程表、工事費内訳書、技術者に関する書類等)
- 特に取り扱いに変更ありませんので、従来どおり案件担当部署が指定する方法により提出してください。
- 従来契約書に添付してきた書類は電子契約上(クラウドサイン)にも同様に添付するということでよいでしょうか?
- 従来「契約書」として一冊にしていたものは添付して案件担当部署から送信します。
変更契約の取り扱い
- 変更契約の場合の手順も当初契約と同じですか?
- 同様になります。
締結後のファイル管理
- 飯島町がクラウドサインのサービスを利用しなくなった場合の契約書は閲覧可能でしょうか?
- 町の契約終了後もクラウド上で確認可能です。
電子保証の取り扱い
電子保証については、下記ページもご覧ください。
- 電子契約を利用する場合は、必ず東日本建設業保証の履行保証が必要ですか?
- 紙で契約する場合と取り扱いに変更ありません。
東日本建設業保証株式会社の履行保証に限らず、金融機関等の利用も可能です。
- 電子契約サービスを使って保証証書の提出は行うことはできますか?
- 電子契約サービスでやり取りするデータは従来「契約書」として一冊にしていたものと同一になります。
紙の保証証書の提出方法は、これまでと同様になります。
その他
- 請書についても電子契約サービスを利用できますか?
- 請書は利用対象外としています。
- お問い合わせ
-
企画政策課/財政係
〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-4395
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