飯島町の選挙
選挙制度の概要
総務省ウェブサイト「選挙」のページ
選挙制度については、総務省のウェブサイトにて詳しく説明をしていますので、次のリンクから参照してください。
長野県ウェブサイト「選挙」のページ
長野県知事選挙・長野県議会議員選挙の情報や長野県内の過去の選挙結果等は、次のリンクから長野県のウェブサイトをご覧ください。
期日前投票所
- 投票期間
- 選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間
- 投票場所
- 飯島町役場
- 投票時間
- 午前8時30分から午後8時まで
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿の制度
次のリンクから総務省ウェブサイト「選挙人名簿」のページをご覧ください。
閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
閲覧できる場合
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
(注意1)ただし、選挙管理委員会で、閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合等に閲覧を拒否することができることとされています。
(注意2)選挙人名簿の抄本は、コピーすることはできません。
(注意3)選挙期日の公示又は告示の日から選挙期日後の5日にあたる日までの間は閲覧できません。
閲覧の申出をする場合の必要書類
実際に閲覧していただく方には、本人確認のために顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要があります。
- 在外選挙人名簿閲覧申出書一覧
- 在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)
- 在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
- 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書
- 承認法人に関する申出書
- 在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
- 個人閲覧事項取扱者に関する申出書
閲覧情報の保護
- 閲覧により知り得た事項を、利用目的以外の目的に利用し、又は事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。
(本人の事前の同意を得た場合は、利用目的外の目的に利用することは可能です。) - 選挙管理委員会は、不正な閲覧、閲覧により知り得た事項の他目的利用や第三者提供が行われている場合、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、勧告や命令をすることができ、その他必要な限度において申出者から必要な報告をさせることができます。
- 選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について閲覧申請者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表することになっています。
不在者投票
投票日当日に仕事や進学、旅行等の都合で遠隔地に滞在しており、投票に行けない人などが、期日前投票所以外の場所で、あらかじめ投票日より前に投票することができる制度です。
不在者投票を行うことのできる場所には、仕事で滞在している場所又は 旅行先の市区町村選挙管理委員会や、都道府県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム及び身体障害者支援施設などがあります。
郵送で投票用紙等をやりとりするため、お早めに請求手続きを行ってください。
滞在地の選挙管理委員会での投票
選挙期間中、旅行や出張等で遠隔地に滞在し、飯島町であらかじめ投票することができない方は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。郵送で投票用紙等をやりとりするため、お早めに請求及び投票をしてください。
- 不在者投票宣誓書(兼請求書)を飯島町選挙管理委員会へ郵送又は持参して投票用紙等を請求してください。不在者投票宣誓書(兼請求書)は必ず自書してください。投票用紙等の請求は公示(告示)日前でもできます。
- 飯島町選挙管理委員会から投票用紙・投票用封筒(外封筒・内封筒)及び不在者投票証明書を郵送します。なお、不在者投票証明書の入った封筒は、開封しないでください。開封すると投票ができなくなります。郵送の開始は、公示(告示)日の前々日からです。
- 公示(告示)日以降に滞在地の選挙管理委員会へ投票用紙等を持参してください。不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名等を記載した場合は無効となります。
- 滞在地の選挙管理委員会で投票を行います。請求書の飯島町選挙管理委員会への提出及び投票用紙のやりとりには郵便を使用します。ファクシミリ、電子メール等は使えませんので、お早めに手続きをするようにしてください。
病院、老人ホーム等の施設での投票
長野県選挙管理委員会で指定した病院、老人ホーム等に入院又は入所されている方は、その施設で不在者投票をすることができます。希望される方はあらかじめ施設に申し出てください。
- 施設の長(不在者投票管理者)へ投票用紙の請求をします。
- 施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市区町村選挙管理委員会に、代理で投票用紙等の請求をします。
- 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
- 公示日(告示日)の翌日以降、選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
- 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。
郵送による不在者投票について
身体に重度の障がいがある方(身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちで一定の障害・等級の方及び介護保険証をお持ちで要介護度5の方)については、ご自宅などで投票用紙に記載し、郵便等で選挙管理委員会へ送付する不在者投票をすることができます。郵便による不在者投票については飯島町選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要ですので予め申請をしていただく必要があります。
郵便等による不在者投票ができる方
1 身体障害者手帳
- 両下肢、体幹又は移動機能の障がいの1級又は2級の方
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸障がいの1級又は3級の方
- 免疫又は肝臓機能障がいの1級から3級の方
2 戦傷病者手帳
- 両下肢又は体幹の障がいで特別項症から第2項症までの方
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓障がいの特別項症から第3項症までの方
3 介護保険被保険者証
- 要介護状態区分が「要介護5」の方
詳しくは飯島町選挙管理委員会へお問い合わせください。
選挙権と被選挙権
選挙権
選挙権は、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利です。なお、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、選挙のときに投票することができませんので注意が必要です。
選挙権を備える(失う)条件
| 選挙権を備える条件 | 権利を失う条件(一つでも当てはまると失う) |
|---|---|
| ・日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上飯島町に住所のある者 | 1.禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 2.禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) 3.公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。又は刑の執行猶予中の者 4.選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 5.公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者 6.政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者 |
被選挙権
被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。
被選挙権を備える条件
| 被選挙権を備える条件 | 権利を失う条件(一つでも当てはまると失う) |
|---|---|
| ・日本国民で満25歳以上であること | 1.禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 2.禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) 3.公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。又は刑の執行猶予中の者 4.選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 5.公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者 6.政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者 |
| 被選挙権を備える条件 | 権利を失う条件(一つでも当てはまると失う) |
|---|---|
| ・日本国民で満25歳以上であること ・引き続き3ヶ月以上飯島町に住所のある者 |
1.禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 2.禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) 3.公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。又は刑の執行猶予中の者 4.選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 5.公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者 6.政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者 |
参考:総務省ホームページ
選挙の種類と任期
選挙で選ばれた代表は、一定の期間、その公職に就いてみんなのために働くことになります。この定められた期間を「任期」といいます。議会の解散や本人の退職などがない場合は、代表は「任期」が満了するまでその職に就きます。
| 選挙の種類 | 任期 |
|---|---|
| 飯島町長選挙 | 4年 |
| 飯島町議会議員選挙 | 4年 |
(参考:総務省ホームページ)
立候補を目指す方
立候補に関する手続きの流れ
町の選挙における立候補に関する手続きの流れについては以下のとおりです。なお、具体的な日程についてはそれぞれの選挙で異なりますのでご注意ください。
| 主な行事等 | 期日(選挙ごと異なる) | 備考 |
|---|---|---|
| 立候補予定者説明会 | 告示日の約1ヶ月前程度 | |
| 届出書類等事前審査及び合同個人演説説明会 | 告示日の約1周間前程度 | 立候補届出書類、選挙運動ポスター、選挙広報等の事前審査 |
| 選挙期日の告示(告示日) | 投票日の5日前まで | |
| 立候補届出受付 | 告示日の午前8時30分から午後5時まで | 受付場所は選挙ごと選挙管理委員会が定める |
| 選挙運動初日 | 立候補届出が受理されたときから | |
| 選挙公報掲載順序くじ | 告示日の午後5時以降 | |
| 期日前・不在者投票期間 | 告示日の翌日から投票日の前日まで | 午前8時30分から午後8時まで |
| 選挙運動最終日 | 投票日の前日まで | |
| 投票日 | 選挙種別(及び選挙事由(任期満了・議会の解散・補欠選挙等))ごとに選挙管理委員会が定める日 | 午前7時から午後8時(一部の投票所では午後7時まで) 町内7投票所により実施 |
立候補するための条件
公職選挙法は、立候補の届出をした者でなければ当選人となることができないとする立候補制度をとっています。
被選挙権
被選挙権として、次の条件を備えている必要があります。
| 選挙の種類 | 条件 |
|---|---|
| 飯島町長選挙 | ・日本国民で満25歳以上であること |
| 飯島町議会議員 | ・日本国民で満25歳以上であること ・引き続き3ヶ月以上飯島町に住所のある者 |
立候補できない方
以下の者は被選挙権を有しないため立候補が禁止されています。
- 禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪又は公職者あっせん利得罪により刑に処せられ、実刑期間経過後10年間を経過しない者。又は刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
供託
立候補の届出をする場合、全ての選挙において候補者ごとに一定額を法務局に預け、その証明書を提出しなければなりません。これを「供託」といいます。
供託は、当選する意思のない人が売名などの理由で立候補することを防ぐための制度です。その候補者の得票数が規定の数に達しなかった場合や、候補者が立候補を辞退した場合は、供託されたお金は全額没収されます。
| 選挙の種類 | 供託金額 | 供託物が没収される得票数、又はその没収額 |
|---|---|---|
| 飯島町長選挙 | 50万円 | 有効投票総数×1/10未満 |
| 飯島町議会議員選挙 | 15万円 | 有効投票総数÷議員定数(12)×1/10未満 |
(注意)立候補者の届出の場合は本人が供託し、推薦届出の場合は推薦届出人が供託することとなります。
立候補の届出
選挙に立候補するには選挙長に対し「立候補の届出」が必要です。使者が届出に来ることはできますが、郵便による届出はできません。
また、届出には立候補者本人が届出を行う「本人届出」と立候補者の推薦者が届出を行う「推薦届出」があり、それぞれ届け出る書類等が異なります。
詳細は、各選挙の立候補予定者事前説明会等でお知らせいたします。
候補者の氏名について
候補者の氏名は、戸籍簿に記載されている氏名を記載しなければなりません。
ただし、次の場合には、戸籍簿に記載された氏名により記載したものとして取り扱われます。
1.対応する常用漢字等に更正する場合
戸籍簿に記載された氏名に用いられている漢字のうち、常用漢字表に掲げる通用字体又は人名漢字表に掲げる字体(以下合せて「通用字体」という。)と異なる字体によって記載されているものがある場合に、その対応する通用字体又は通用字体に準じて整理した字体に更正して記載する場合。
(例)澤→沢、廣→広、榮→栄、瀧→滝
2.誤字・俗字を正字に更正する場合
戸籍簿に記載された氏名が誤字・俗字である場合に、これを正字に更正して記載する場合。
(例)嶋→島、冨→富、嵜→崎
3.変体がなをひらがなに更正する場合
戸籍簿に記載された氏名が変体がなである場合に、これをひらがなに更正して記載する場合。
(例)ゑ→え、ゐ→い
4.旧かなづかいを現代かなづかいに更正する場合
戸籍簿に記載された氏名が旧かなづかいである場合に、これを現代かなづかいに更正して記載する場合。
(例)カナヘ→カナエ、けふ子→きょう子
通称の使用について
戸籍簿に記載された氏名以外の呼称を有しており、それが戸籍簿に記載された氏名の代わりに広く通用している場合には、選挙長の認定を受けたうえ、戸籍簿に記載された氏名に代えて、通称を使用することができます。
この場合には、立候補の届出と同時に、通称認定申請書の提出が必要です。
注意
- 立候補の届出後、別に通称認定申請書を提出されましても受理できません。
- 通称使用の申請者は候補者に限られます。推薦届出の場合にも通称使用申請は候補者が行うことになります。
- 通称認定申請の際には、その通称が戸籍簿に記載された氏名に代わるものとして、広く通用しているかどうかを証する資料(公の機関の発行した書類、送達された手紙又ははがき等の信書、著書等、その実績を示すもの等)の提出及び説明が必要です。
- 通称認定申請書を提出し、選挙長から認定書を交付された場合は戸籍簿に記載された氏名の文字は使用されません。なお、通称使用の認定がなされ、公に告示された後は撤回できません。
立候補の届出期間
立候補の届出期間は、選挙の期日の公示又は告示日の1日間のみとなりますのでご注意ください。
また、受付時間は午前8時30分から午後5時までです。
受付場所については選挙ごと選挙管理委員会よりお知らせいたします。
立候補の辞退
一度立候補した後に候補者をやめる場合には、立候補の届出日(告示日の午後5時まで)に選挙長へ候補者辞退届を提出しなければなりません。
選挙運動について
立候補を決意したら、直ちに選挙運動に着手したいものですが、公職選挙法では、選挙運動は立候補の届出があった日からでなければすることができないとされており、事前運動は禁止されています。
事前運動として禁止されるのは、立候補の届出前における一切の選挙運動であり、買収や戸別訪問のような選挙運動期間中も禁止される行為はもちろんのこと、個々面接や電話による選挙運動のような選挙運動期間中ならできる行為であっても、これを届出前に行えば事前運動となります。
具体的にある行為が選挙運動に当たるか否かについては、個別具体の事実、状況等に即して判断されることとなります。
選挙運動について
公職選挙法において、「選挙運動」は次のとおりとされています。
| 意味 | 特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為 |
|---|---|
| 規制概要 | 選挙運動期間中に限り行うことができ、様々な規制がある。 |
選挙期間前は、「選挙運動」を行うことは一切できません(事前運動の禁止)。
なお、選挙運動と区別される立候補届出前の準備行為は行うことができます。それは、おおむね次のようなものです。
- 政党の公認を求める行為、瀬踏行為、選考会、推薦会の開催行為
- 選挙事務所借入れの内交渉
- 出納責任者又は選挙運動員就任の内交渉
- 労務者の雇入れの内交渉
- 演説会場借入れの内交渉
- 選挙演説を依頼するための内交渉
- 選挙運動用葉書による推せん依頼の内交渉
- 自動車、拡声機の借入れ交渉
- 立札、看板、ポスター等をあらかじめ作ること
- 選挙運動用資金の調達
- 候補者となろうとする者の戸籍簿の謄本又は抄本を取り寄せておくこと
(注意)ただし、これらの行為があわせて投票獲得の意図をもって行われるときは事前運動となります。
選挙運動の規制
選挙運動は、有権者が各候補者の政見、政党の政策などを知り、一票を投じる判断の基礎となるものです。しかし、選挙運動を無制限に認めると、その選挙が候補者の財力などによって歪められるおそれがあることから、選挙の公正・公平を確保するために、様々なルール(規制)が設けられています。
1.選挙運動の期間に関する規制
選挙運動ができる期間は、立候補届が受理されたときから、選挙期日の前日までです。また、選挙当日(投票日)の選挙運動が禁止されていることにも注意が必要です。
2.選挙運動の主体に関する規制
選挙運動は原則として誰でも行えますが、職務や地位の影響等を考慮して、次の人は例外的に禁止されています。
- 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
- 特定公務員(選挙管理委員会の委員や職員、裁判官、検察官、警察官など)
- 年齢満18歳未満の者
- 選挙犯罪により選挙権・被選挙権を有しない者
3.選挙運動の方法に関する規制
選挙運動に使用できる文書図画(ビラ、ポスター、新聞広告、インターネットなど)は制限されており、それぞれ規格や数量、使用方法などの規制があります。また、個人(合同)演説会や街頭演説についても、開催主体や実施方法などについて規制があります。
このほか、署名運動の禁止、戸別訪問の禁止や飲食物の提供の禁止などの規制があります。
4.選挙運動の費用に関する規制と選挙公営
お金のかからない選挙となるよう、選挙運動費用の支出に最高限度額が設けられています。
(注意)選挙運動規制は、多岐にわたっているほか、選挙ごとに異なっています。詳細は選挙管理委員会へお問い合わせください。
選挙運動に係る公営(公費負担)制度について
概要
お金のかからない選挙のため、また候補者間の選挙運動の機会均等等のため、候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する選挙公営制度があります。
町の選挙において、候補者の選挙運動に係る費用を「飯島町議会議員及び飯島町長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する条例」の規定に基づき、予め業者と契約を締結し、届け出ることでその一部を公費で負担することができます。
ただし、候補者が供託物を没収された場合には公費負担を請求することができませんのでご留意ください。
公費負担の対象とその限度額
詳しくは、立候補予定者事前説明会等において説明いたしますが、ご不明な点は選挙管理委員会へお問い合わせください。
その他の公営制度
1.選挙運動用通常葉書の交付
選挙運動に使用する選挙運動用通常葉書は、定められた枚数まで無料で差し出すことができます。
なお、手続きについては立候補予定者事前説明会等でお知らせいたします。
| 選挙種別 | 限度枚数 |
|---|---|
| 町長選挙 | 2,500枚 |
| 町議会議員選挙 | 800枚 |
2.ポスター掲示場の設置
(注意)選挙管理委員会は、掲示場の設置のみを行います。
3.選挙公報の発行
(注意)選挙管理委員会は、掲載順の決定(くじ)、印刷及び配布のみを行います。原稿作成時の注意事項等は立候補予定者事前説明会等で説明いたします。
4.投票所における候補者氏名掲示の作成
参考:総務省ホームページ
寄附行為
政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、選挙や政治の腐敗を防止するため次の寄附は禁止されています。
また、政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。また、政治家や後援団体が選挙区内にある者にあいさつする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。このような広告を出すように求めることも禁止されています。
政治家からの寄附等の禁止
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。
禁止されている寄附の例
- 結婚祝
- 香典
- お祭りへの寄附、差し入れ
- 自治会の集会、地域の運動会等催事への寸志や飲食物等の差入
- 病気見舞
- お中元・お歳暮・お年賀
- 葬儀の花輪・供花
- 入学祝・卒業祝
ただし、上記の1,2については、政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。
後援団体からの寄附等の禁止
政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
「後援団体の設立目的により行う行事又は事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。
政治家の関係会社などからの寄附禁止
政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
政治家等への寄附制限
政治家等への寄附についても、政治資金規正法による制限(量的制限、質的制限など)や国、地方公共団体と請負などの関係にある者がそれぞれの選挙に関して行う寄附の制限などがあります。
参考:総務省ホームページ
- お問い合わせ
-
総務課/選挙管理委員会事務局
〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-4395