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飯島町不妊・不育症治療費助成事業

ページ番号
1100550
更新日
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飯島町では、不妊治療・生殖補助医療〈保険適用自己負担分又は長野県不妊治療(先進医療)及び長野県不育症治療支援事業に準じる治療〉を受けたご夫婦又は事実婚状態にある方を対象に不妊・不育症治療の助成をしています。この制度の概要は下記のとおりです。

助成を受けることができる方

次の全てに該当する方

  1. 妻(女性)の治療開始年齢が国の定める保険適用該当年齢である方
  2. 夫婦の双方又は一方が助成金の交付申請をした日に飯島町に住所を有する方
  3. 戸籍法に基づく届け出を行っている夫婦又は事実婚状態にある方
  4. 健康保険に加入している方
  5. 町税等に滞納がない方

助成を受けられる妻(女性)の年齢及び回数

妻(女性)の治療開始年齢が43歳未満の場合に申請でき、子ども一人につき6回までの治療に補助が出ます。

(注)妻(女性)の治療開始年齢が43歳以上の夫婦は助成対象外です
(注)助成を受けた後に出産した場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合はリセットされます

補助の対象となる不妊治療等

  1. 不妊治療にかかわる保険診療費の自己負担額分(高額療養費等を除いた自己負担額)
  2. 県不妊治療(先進医療費)助成額分を除いた自己負担額分

(注)月毎ではなく1治療期間終了後の合計額を基準とする
(注)1治療期間につき30万円を限度とする

補助の対象外

  1. 医療保険法の規定に基づき、特別に保険給付等の対象となるもの
    (高額療養費、福祉医療費適用分など)
  2. 夫婦以外の第3者からの精子、卵子、胚の提供によるもの、代理母等によるもの
  3. 長野県不妊・不育症支援事業の助成制度へ申請した治療費、又は申請する予定の治療費(県の助成額分を除いた額での申請は可能です)
  4. 他市町村の不妊・不育症支援事業へ申請した治療費
  5. 保険適応でない医療費
  6. 治療に直接関係のない文書代、ベッド代、食事代等

治療前に必要な手続き

【重要】必ず事前に確認してください

不妊治療に関して、月額の治療費が高額になることが想定される場合は、医療機関(医師)と治療内容について確認した上で、加入している医療保険者へあらかじめ『高額療養費限度額適用認定証』を発行してもらってから、治療を受けるようにしてください。

(注)治療実施後でも高額療養費の払い戻し手続きは可能ですが、申請や確認などに時間を多く要してしまい、町の助成申請に関して速やかな事務手続きができない場合があります。

飯島町の助成金の内容

  1. 不妊治療にかかわる保険診療分の自己負担分(3割分)のうち、県不妊治療(先進医療費)助成額分や高額療養費等を除いた自己負担額分(月毎ではなく1治療期間終了後の合計額)を基準とする。
  2. 保険診療適用外(自己負担10割分)、保険適用となる治療の場合は保険優先とする。

(注)1、2いずれも、一回につき30万円を限度とする。

申請に必要な書類

  1. 飯島町不妊及び不育に悩む方への治療費補助金交付申請書兼請求書
  2. 不妊・不育症治療費補助事業治療証明書(医療機関の証明)
  3. 医療費領収書の原本
  4. 診療明細書の原本
  5. 健康保険証の写し
  6. 高額療養費限度額適用認定証の写し
  7. (県不妊・不育症支援事業の助成を受けている場合)費用助成証明書(県)の写し
  8. (転入者等で当町で納税の確認のできない場合)前住所地等で発行の完納証明書
  9. (事実婚の場合)事実婚関係に関する申立書

上記書類を準備し、健康福祉課保健医療係に申請してください。
申請を受理した後、助成の交付決定通知書を申請者にお送りします。

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申請期間

1治療期間終了日の属する年度内(3月31日)又は、1治療期間が終了してから6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日まで

その他

不妊・不育に関する相談をお受けしています。お気軽にお問い合わせください。
下記ページをご覧ください。

お問い合わせ

健康福祉課/保健医療係

〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-2225
【お問い合わせフォーム】