児童手当の制度改正について
令和6年10月から、児童手当が制度改正(拡充)されました。
改正後の初回支払は、令和6年12月(10月・11月分)です。
制度改正(拡充)の内容
1.支給期間の延長
支給期間がこれまでの「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長されます。
2.所得制限・所得上限の撤廃
受給者の所得に関係なく、すべての支給対象児童に手当が支給されます。
3.第3子以降の算定対象が「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」から
「大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)」に延長されます。
4.支払月の変更
年3回の支払いが年6回に増加します。
偶数月にそれぞれの前月分まで(2か月分)が支給されます。
制度内容の比較
| 制度改正前(令和6年9月分まで) | 制度改正後(令和6年10月分まで) |
|---|---|
| 【支給対象】 中学生(15歳到達後の最初の年度末まで) |
【支給対象】 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) |
| 【所得制限】 所得制限・所得上限あり |
【所得制限】 なし |
| 【手当月額】 ・3歳未満:15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降 :15,000円 ・中学生:10,000円 (注)所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合:5,000円(特例給付) |
【手当月額】 ・3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降 :30,000円 ・3歳〜高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降 :30,000円 ・特例給付は廃止 |
| 【第3子以降の算定対象】 高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで) |
【第3子以降の算定対象】 大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで) |
| 【支払月】 年3回(2月・6月・10月) (注)各前月までの4ヵ月分を支給 |
【支払月】 年6回(偶数月) (注)各前月までの2ヵ月分を支給 |
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(注)受給資格者が公務員である場合は職場での受給となりますので、職場へご申請ください。
(注)受給資格者が飯島町外に住民登録している場合は住民登録地へご申請ください。
申請が必要な方
ア:所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当(特例給付)を受給していない方
イ:高校生年代から大学生年代の児童のみを養育している方
ウ:現在児童手当を受給している方で、高校生年代の児童を養育している方
(当該子に対し、中学生までの間に飯島町から児童手当を受給したことがない方)
エ:大学生年代(19歳年度末〜22歳年度末まで)を含めると、養育している児童が3人以上いる方
(養育している0歳〜大学生年代の児童が計2人以下の方は提出不要です。)
提出が必要な申請書
ア、又はイに該当する方
【全員】
【該当する方のみ】
0歳〜高校生年代までの児童が飯島町外に住民登録をしている場合はご提出ください。
エにも該当する場合はご提出ください。
ウに該当する方
【全員】
【該当する方のみ】
0歳〜高校生年代までの児童が飯島町外に住民登録をしている場合はご提出ください。
エにも該当する場合はご提出ください。
エに該当する方
- 養育している0歳〜大学生年代の児童が計2人以下の方は提出不要です。
- この申請は、大学生年代の児童に対し受給資格者が監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要があります。
- 受給資格の経済的負担があるかどうかを確認し、疑義が生じた場合は別途書類を提出していただきます。(仕送りの事実が確認できる通帳のコピー等)
申請方法
郵送
郵送申請の場合は申請書に加え以下のコピーを同封して下さい。
- 受給資格者(申請者)の本人確認書類(免許証等)
- 受給資格者(申請者)名義の口座番号がわかるもの(キャッシュカード、通帳)
- 受給資格者(申請者)の健康保険証
郵送先
399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地 飯島町役場住民税務課住民係 宛
ア、イに該当する方には通知を送らせていただきますので、同封した返信用封筒をご利用ください。
窓口
申請窓口
- 飯島町役場 住民税務課住民係(平日午前8時30分から午後5時15分)
お持ち物
- 受給資格者(申請者)の本人確認書類(免許証等)
- 受給資格者(申請者)名義の口座番号がわかるもの(キャッシュカード、通帳)
- 受給資格者(申請者)の健康保険証
注意点
- ウに該当する方や、飯島町に住民登録がない児童については、役場で把握することが難しいため町からの通知が届かない場合があります。ご了承ください。
- ご提出いただいた書類に不明点、不備などがあった場合は後日連絡させていただく 場合がありますのでご承知おきください。
申請期限
令和7年3月31日(月曜日) 必着
- 初回支給(令和6年12月13日予定)に反映するためには、令和6年11月15日(必着)までの申請が必要です。
- 令和6年11月15日以降に提出された場合、令和6年10月分から遡って既支払額との差額を支給させていただきます。
- お問い合わせ
-
住民税務課/住民係
〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-2225
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