本文へ

農業振興地域の用途区分変更(農業用施設等に係る軽微な変更)

ページ番号
1100418
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

農用地区域内の土地は、田、畑、採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地など、農業上の用途区分が指定されています。
田畑へ農業用施設を整備する際など、農地の転用申請に併せてこの用途区分を変更する手続きが必要となります。

農地の所有者が自ら小規模(200平方メートル以下)な農業用施設を整備する場合は、農業委員会への届出で手続きが完結します。

手続き方法

申出書に必要事項を記載し、添付書類と一緒に産業振興課までご提出ください。

関連ページ

お問い合わせ

産業振興課/農政係

〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-6781
【お問い合わせフォーム】