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上下水道指定工事店

ページ番号
1100469
更新日
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飯島町では、上下水道への接続工事について登録制を採用しています。登録された事業者・工事店でなければ町上下水道への接続工事は出来ません。

  • 上水道:指定給水装置工事事業者
  • 下水道:下水道排水設備指定工事店

上下水道について一定水準の知識と技術を持っている会社・個人を指定しています。

工事に当たっては複数の工事店から見積もりをとるなどして、納得のうえ契約することをお勧めします。

指定工事店に関する届出

次に該当する工事店は手続きが必要です。

  • 新たに指定工事店としての指定を受けようとする事業者・工事店
  • すでに指定工事店となっていて、異動が生じた事業者・工事店
  • すでに指定工事店となっていて、指定工事店としての継続を受けようとする事業者・工事店

なお、上水道指定給水装置工事事業者については、令和元年度の水道法改正により5年ごとの更新制となりました。更新時期が近づいた事業者には順次更新手続きについて通知をします。
詳細については次のファイルをご覧ください。

上水道指定給水装置工事事業者

上水道指定給水装置工事着業者については、次の書類等を提出してください。

新規又は継続の指定を受ける場合

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書
  2. 様式第2(第18条及び第34条関係)誓約書
  3. 主任技術者選任・解任届出書
  4. 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票(個人)
  5. 選任する主任技術者の確認書類(免状又は技術者証等)

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登録内容の変更があった場合

登録を廃止する場合

下水道排水設備指定工事店

下水道排水設備指定工事店については、次の書類を提出してください。

新規又は継続の指定を受ける場合

  1. 下水道排水設備指定工事店指定申請書
  2. 申請者(法人の場合は代表者)の住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し、経歴書及び身分証明書(住民票と一緒に交付を受けてください)
  3. 法人の場合は商業登記簿謄本及び定款の写し
  4. 営業所の平面図及び付近見取図(様式第1号-2)
  5. 工事の施工に必要な設備及び機材を有していることを証する書類(様式第1号-3)
  6. 選任責任技術者名簿(様式第2号)
  7. 選任する責任技術者の下水道排水設備責任技術者証の写し
  8. 選任を確認できる書類(下記のうちいずれか1通)
    組合健康保険、政府管掌健康保険被保険者証(国民健康保険証は除く)の写し
    雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び保険料領収書の写し
    従業員全員の賃金台帳又は源泉徴収簿及び所得税納付領収書の写し

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工事店証の再交付を受ける場合

  1. 指定工事店証再交付申請書(様式第4号)
  2. 始末書(紛失した場合)
  3. 指定工事店証(棄損した場合)

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指定工事店の指定を辞退する場合

  1. 指定工事店指定辞退届(様式第5号)
  2. 指定工事店証

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指定事項に変更が生じた場合

  1. 指定工事店異動届(様式第6号)
  2. 変更の内容が確認できる書類

ファイルダウンロード

指定事項に変更が生じた場合の必要書類
変更事項 必要な書類
商号(組織)の変更 ・商業登記簿謄本(法人のみ)
・指定工事店証
・専属者の責任技術者証の写し
氏名(代表者)変更 ・商業登記簿謄本(法人のみ)
・指定工事店証
・経歴書
・禁冶産者もしくは準禁冶産者又は破産者で復権を得ないものでないこと証する書類
住所表示の変更 ・住民票又は住居表示変更通知書(商業登記簿謄本でも可)
・指定工事店証
営業所移転の場合 ・営業所の平面図及び写真並びに付近見取り図
・商業登記簿謄本(法人のみ)
・指定工事店証
・固定資産物件証明書(建物登記簿謄本でも可)又は賃貸借契約書原本の写し
営業所(仮)移転の場合 ・営業所の平面図及び写真並びに付近見取り図
・固定資産物件証明書(建物登記簿謄本でも可)又は賃貸借契約書原本の写し
お問い合わせ

建設水道課/水道係

〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-2051
【お問い合わせフォーム】