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国民健康保険制度

ページ番号
1100558
更新日
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制度

一般のサラリーマンが加入している被用者保険(健康保険)や公務員が加入している共済組合とともに国民皆保険体制の根幹を成す医療保険制度の一つです。

被保険者

飯島町にお住まいの方で、次の項目に該当されないすべての方が「被保険者」になります。

  • 後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の方と後期高齢者医療制度加入を選択した障がい者)
  • 職場の健康保険に加入している方とその扶養家族
  • 国民健康保険組合に加入している方とその世帯に属する方
  • 生活保護を受けている人
  • 外国籍の方で、在留資格が「短期滞在」「外交」の方、又は在留期間が3ヶ月に満たない方

加入・脱退

手続は、14日以内にしましょう

住民異動や後期高齢者医療制度に加入するときを除き、世帯主による届出をお願いします。

マイナンバーの記入について

平成28年1月1日より、個人番号制度が開始されたことに伴い、国民健康保険の各種手続きにマイナンバーの記入が必要となりました。手続きの際、番号確認と本人確認を行いますので、マイナンバーのわかるもの(マイナンバー付き住民票など)と、本人確認書類(運転免許証など)を持参してください。
個人番号カードをお持ちの方は、個人番号カード1枚で大丈夫です。

国保に加入するとき

加入の届出が遅れると、資格が発生したときにさかのぼって国保税を納めることになりますので注意しましょう。

他の市区町村から転入してきたとき

持参するもの
・転出証明書

職場の健康保険や国保組合保険をやめたとき

持参するもの
・健康保険を喪失した証明書
・マイナンバーのわかるもの
・本人確認書類

生活保護を受けなくなったとき

持参するもの
・保護廃止決定通知書

子どもが生まれたとき

持参するもの
・母子健康手帳
・資格確認書又は資格情報のお知らせ

外国籍の人が加入するとき

持参するもの
・在留カード

国保を脱退するとき

職場の健康保険などに加入したときは、必ず国民健康保険を脱退する届出をしましょう。二重加入は、国民健康保険税と健康保険料の二重請求や滞納処分、給付した医療費の請求が発生することがあります。

他の市区町村に転出するとき

持参するもの
・資格確認書又は資格情報のお知らせ

職場の健康保険や国保組合に入ったとき

持参するもの
・資格確認書又は資格情報のお知らせと健康保険や国保組合の資格確認書又は資格情報のお知らせ
・マイナンバーのわかるもの
・本人確認書類

生活保護を受けることになったとき

持参するもの
・保護開始決定通知書
・資格確認書又は資格情報のお知らせ

死亡したとき

持参するもの
・死亡を証明するもの
・資格確認書又は資格情報のお知らせ

外国籍の人が脱退するとき

持参するもの
・在留カード
・資格確認書又は資格情報のお知らせ

その他の場合

住所、世帯主、氏名などが変わったとき

持参するもの
・資格確認書又は資格情報のお知らせ

資格確認書等をなくしたり、汚れて使えなくなったとき

持参するもの
・本人確認書類
・マイナンバーのわかるもの
・汚れて使えない資格確認書又は資格情報のお知らせ

就学のため他の市区町村に住むとき

持参するもの
・在学証明書
・資格確認書又は資格情報のお知らせ

税額と減免制度

国民健康保険に加入すると、国民健康保険税が課せられます。
医療が必要になったとき、安心して医療を受けられるように、納税にご協力ください。詳しくは、住民税務課税務係へお尋ねください。

お願い

資格確認書等受取ったら次のことに注意し、正しくお使いください。

  1. 記載されている住所・氏名に誤りがないか、確認しましょう。(記載誤りは訂正します。お申出ください。)
  2. 必ず手元において、管理しましょう。(失くしたり汚れた場合は再発行します。)
  3. 記載されている項目に変更があるときは、届出をお願いします。新しい資格確認書又は資格情報のお知らせを交付します。
  4. 国民健康保険を脱退するときは、必ず返却してください。
  5. 資格確認書又は資格情報のお知らせは、貸し借りできません。

給付

療養費

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保の担当窓口へ申請し、審査で決定されれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

  1. 旅先の急病などで資格確認書等を使わずに診療を受けたとき
  2. 手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
  3. ギブス、コルセットなどの治療用装具代(医師が必要と認めた場合)
  4. はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(医者が認めた場合)
  5. 柔道整復師の施術料(国保を扱っていない場合)
  6. 海外で医療を受けた場合

高額療養費

ひとりの方が同じ医療機関の窓口で支払った1ヶ月の医療費の一部負担金の合計額が、自己負担限度額を超えたときは、「高額療養費」が支給されます。
差額ベッドなどの自費分や食事代は対象になりません。
高額療養費は、申請により後から支給されます。
この制度の対象になる方には、概ね受診した月の2〜3ヵ月後、町から申請書を送付しますので、申請をお願いします。

70歳未満の方の所得区分(注釈1)ごとの自己負担限度額(月額)

(ア)所得901万円超
3回目まで 4回目以降(注釈2) 年間上限
270,300円+(医療費-901,000円)×1% 140,100円 168万円
(イ)所得600万円超901万円以下
3回目まで 4回目以降(注釈2) 年間上限
179,100円+(医療費-597,000円)×1% 93,000円 111万円
(ウ)所得210万円超600万円以下
3回目まで 4回目以降(注釈2) 年間上限
85,800円+(医療費-286,000円)×1% 44,400円 53万円
(エ)所得210万円以下(住民税非課税世帯除く)
3回目まで 4回目以降(注釈2) 年間上限
61,500円 44,400円 53万円(注釈3)
(オ)住民税非課税世帯
3回目まで 4回目以降(注釈2) 年間上限
36,900円 24,600円 29万円

(注釈1) 「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分「ア」とみなされます。
(注釈2) 過去12カ月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
(注釈3)一部41万円の場合があります。

  • 入院の場合、事前に申請すると1ヶ月の一部負担金は自己負担限度額までの負担になります。申請した月から適用になります。(遡っての適用はできませんので注意してください。)
  • また、国民健康保険税に滞納があると適用になりません。税の納め忘れにご注意ください。
  • 同じ世帯で同じ月に、一人21,000円以上の一部負担金の支払いが2回以上ある場合は、それらを合算して、上の表の自己負担限度額を超えたときに、支払いの対象になります。(世帯合算)

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

現役並み所得者3(課税所得690万円以上)
入院および世帯ごとの限度額 270,300円+{(医療費−901,000円)×1%}
(年4回以上該当した場合、4回目以降は140,100円)
年間上限 168万円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上)
入院および世帯ごとの限度額 179,100円+{(医療費−597,000円)×1%}
(年4回以上該当した場合、4回目以降は93,000円)
年間上限 111万円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上)
入院および世帯ごとの限度額 85,800円+{(医療費−286,000円)×1%}
(年4回以上該当した場合、4回目以降は44,400円)
年間上限 53万円
一般
外来の限度額(個人ごとに計算) 22,000円(外来年間上限216,000円)
入院および世帯ごとの限度額 61,500円
(4回以上該当した場合、4回目以降は44,400円)
年間上限 53万円
低所得2の方
外来の限度額(個人ごとに計算) 11,000円(外来年間上限96,000円)
入院および世帯ごとの限度額 25,700円
(4回以上該当した場合、4回目以降は24,600円)
年間上限 29万円
低所得1の方
外来の限度額(個人ごとに計算) 8,000円
入院および世帯ごとの限度額 15,700円
年間上限 18万円
  • 入院の場合、1ヶ月の一部負担金は自己負担限度額までの負担になります。
  • 「現役並み所得者」に該当の方で、年収が夫婦二人世帯の場合に520万円未満、単身世帯の場合は383万円未満であれば、届出により「一般」の区分と同様になります。
  • 「低所得2の方」とは、世帯全員が住民税非課税で、「低所得1」に該当しない方です。
  • 「低所得1の方」とは、世帯全員が住民税非課税で、所得から必要経費や各種控除を差し引いた後の所得が0円になる方(例:年金収入が80万円以下などをいいます。)

限度額適用・標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯の被保険者は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けられます。外来・入院とも、一医療機関の窓口での支払いは認定証を提示すれば限度額までとなります。
この認定証により、入院時食事療養標準負担額も減額されます。

限度額認定証

所得区分が(ア)~(エ)、現役並み所得者1、現役並み所得者2に該当の方は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けられます。(保険税を滞納していると交付されない場合があります。)
外来・入院とも、一医療機関の窓口での支払いは、「限度額適用認定証」を提示すれば限度額までとなります。
この認定証では、入院時食事療養標準負担額は減額されません。

特定疾病による自己負担限度額

厚生労働大臣が認める次の疾病による受診の自己負担限度額は、1ヶ月10,000円です。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
    (70歳未満の所得区分(ア)(イ)の方の自己負担限度額は、20,000円)

高額医療・介護合算療養費

同一世帯で医療保険と介護保険の両方に自己負担が発生しているときに、限度額を超えた分が支給されます。
医療保険と介護保険のそれぞれの月額の限度額を適用した後、毎年8月から翌年7月までの1年間に支払った自己負担分を合算し、年額の限度額を超えた分が支給されます。
申請により、超えた分が後から支給されます。

70歳未満の方の自己負担限度額
所得区分
(自己負担限度額は、世帯の合計額です。)
各年8月~翌年7月
(ア)所得901万円超 212万円
(イ)所得600万円超901万円以下 141万円
(ウ)所得210万円超600万円以下 67万円
(エ)所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) 60万円
(オ)住民税非課税世帯 34万円
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
所得区分
(自己負担限度額は、世帯の合計額です。)
各年8月~翌年7月
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

お願い

高額医療・介護合算療養費の申請には医療機関が発行する領収書が必要です。領収書の保管をお願いします。
詳しくは、健康福祉課保健医療係までお尋ねください。
介護保険制度については、健康福祉課高齢者福祉係までお尋ねください。

任意給付(出産育児一時金)

国民健康保険の被保険者が出産(妊娠85日以上の死産・流産を含みます。)したときに支給します。

支給額

  • 産科医療補償制度加入機関で出産したとき:500,000円
  • 上記以外の医療機関等で出産したとき :488,000円

直接支払制度

出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。

受取代理制度

妊婦などが、加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。(具体的な手続きは改めてお知らせします。)

任意給付(葬祭費)

国民健康保険の加入者の葬祭を行った方に葬祭費を支給します。

支給額
50,000円

詳しくは、健康福祉課保健医療係までお尋ねください。

その他の給付

移送費

医師の指示により、やむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。
詳しくは、健康福祉課保健医療係までお尋ねください。

第三者行為

交通事故など、第三者の行為が原因でケガや病気になった場合、その治療にかかる医療費は原則として加害者が負担すべきものです。したがって国民健康保険の資格確認書等を使って医療機関を受診した場合、国民健康保険が医療費を一時的に立て替えるだけで、あとから加害者に返していただくことになります。

手続き

被害にあったことを必ず健康福祉課保健医療係まで届け出てください。

届け出に必要なもの
・資格確認書又は資格情報のお知らせ
・印鑑
・交通事故証明書(後日でも可)
・第三者行為による被害届一式
1.被保険者(被害者)から提出していただくもの

(注意)当事者双方が合意したものが望ましい

2.相手方(加害者)から提出していただくもの

(注意)様式に記入いただく際は、記載例をご覧ください。

示談は慎重に行いましょう

加害者から治療費を受取った場合、国民健康保険で治療を受けることはできません。
示談の前に、必ず健康福祉課保健医療係へご相談ください。

特定健診

40~74歳の方で飯島町国民健康保険に加入している方は町の特定健診を受診することができます。

詳しくは下記リンク「各種健診・検診」をご覧ください。

お問い合わせ

健康福祉課/保健医療係

〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-2225
【お問い合わせフォーム】