飯島町要保護準要保護児童生徒就学援助費
対象者
- 要保護児童生徒
- 保護者が生活保護法の規定による保護を受けている児童生徒
- 準要保護児童生徒
- 要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる世帯の児童生徒
就学援助費の内容
支給費目
| 支給費目 | 内容・要件等 |
|---|---|
| 学用品費・通学用品費・オンライン学習通信費 | 学用品・通学用品費などの助成(定額) |
| 校外活動費(宿泊なし・あり) | 校外活動に参加している場合支給(定額) |
| 新入学児童生徒学用品費 | 新入学に伴う費用の援助(定額) (注釈)入学前支給を受けた場合は支給しません。 |
| 修学旅行費 | 修学旅行に参加している場合支給(保護者実費負担の1/2程度) |
| 生徒会費 | 児童会・生徒会に所属している場合支給(定額) |
| PTA会費 | PTA会費の負担を行っている場合支給(定額) |
| 卒業アルバム費 | 卒業アルバムの購入費用の保護者負担がある場合支給(定額) |
(注釈)児童生徒の学年や、出席状況、行事への参加状況等により、支給対象となる費目が異なりますので、支給金額には個人差が出ます。また、保護者負担額の全額助成するものではありませんのでご注意ください。
申請方法
申請を希望される方は、申請書をお渡ししますので、まずは学校へお申し出ください。その後、申請書を作成の上、学校を通じて教育委員会へ提出してください。
申請時の注意事項
- 原則として年度当初の一括受付を行っていますが、年度の途中でご家庭の状況が急変した場合などは随時相談を受け付けていますので学校または教育委員会へご連絡ください。
- 申請書をご提出いただいても、対象要件を満たさない場合、認定とならない場合がありますので予めご了承ください。
- 同一世帯に属する兄弟姉妹についても個別に認定していくため、児童生徒1人ずつ申請が必要です。
認定について
認定は原則として4月1日から翌3月31日までの1年度間です。ただし、年度の途中での申請となった場合等はこの限りではありません。
支給について
- 支給金額の算定は教育委員会が行い、支給日までに通知します。
- 年度内に2回に分け支給します。
- 学校納入金(学年費等)に未納がある場合、学校長判断により一旦金額を学校口座に振り込みます。
入学前支給制度について
次年度町内小学校への入学を予定している児童の世帯の内、支援が必要と認められた世帯を対象に、入学するためにかかる学用品費に対する助成を入学前に実施する制度です。
対象者
次年度に町内小学校への入学を予定しているお子さんがいる世帯で、次のいずれかに該当すること。
- 生活保護法に定められる規定に該当する世帯、またはそれに準ずる程度に困窮していると教育委員会が認定した世帯。
- 新入学予定児童の兄弟姉妹が飯島町の小中学校に就学しており、既に今年度の準要保護児童生徒就学援助事業の認定を受けている世帯。
(注釈)認定を受けていても今回の入学前支給を受けるためには申請が必要です。
支給費目
| 新入学学用品費 | 国の基準に準ずる金額(定額) |
|---|
支給時期
入学年の2月から3月ごろ
申請方法
保育園又は教育委員会にて配布する申請書に必要事項を記載し、教育委員会事務局までご提出ください。
(注釈)該当世帯に対し、教育委員会から直接ご案内します。
注意事項
- 本制度により入学前に支給を受けた場合も、次年度の就学援助事業を希望する場合には、入学後に別途申請が必要です。
- 本制度により入学前に支給を受け、入学後に就学援助事業の対象となった場合は、新入学用品費は支給済の扱いとなり、再度の支給はありません。(他の支援対象費用は支給します。)
- 支給後に急な転出等により対象児童が飯島町の小学校へ入学しなくなった場合、返還は求めませんが転出先の市町村へ支給を行った旨を通知します。
- 制度内容は市町村や学校種別等により異なりますので、就学援助を希望する児童が他市町村の学校や特別支援学校等へ入学する場合は、所管の市町村教育委員会や学校へお問い合わせください。
- お問い合わせ
-
教育委員会/学校教育係
〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-5596
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