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計量器(はかり)の定期検査

ページ番号
1100324
更新日
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取引や証明に使用しているはかりは、計量法により2年ごとに県知事の検査を受けなければなりません。
この検査が次の日程で実施されますので、該当計量器を所有している方は必ず受検してください。

検査対象

以下の取引および証明に使用しているはかり

  • 「取引」:商品の売買、農家の出荷(米・きのこ・野菜・果実等)、運送・保管およびその他業務上の計量、薬局での医薬品の調剤等の計量
  • 「証明」:官公庁・学校・保育園および福祉施設の体重測定等公的な計量並びに病医院・診療所・保健所等の健康診断、又は診断書を発行するための計量

注:計量士の行う検査(代検査)に合格し、届出をしたものは除く

検査日程

令和7年9月16日(火曜日)

午前の部
午前10時30分から正午
午後の部
午後1時から午後3時

注1:検査当日に受検できない場合は、近隣で行われる定期検査会場に持ち込んでください。その場合、別会場で受検する旨を役場産業振興課商工係までご連絡ください。

注2:他市町村の検査日程は、長野県ホームページ「令和7年度(2025年度)はかりの定期検査のお知らせ」をご確認ください。

検査場所

飯島町役場 正面玄関南側

持参品

  • はかり(おもり、分銅、電源アダプターなど付属品一式)
  • 検査手数料
  • 役場より送付するお知らせが入っていた封筒(受検番号が記載してあります)

注1:はかりは、ほこり・汚れなどを払い、きれにしてお持ちください。

注2:新たに検査対象となるなど、役場より送付した封筒がない場合は、役場産業振興課商工係までご連絡をお願いします。

お問い合わせ

産業振興課/商工観光係

〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-6781
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