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商工業振興事業補助金

ページ番号
1100330
更新日
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飯島町商工業振興事業補助金制度

町内における工場等の新増設、町外からの企業立地の促進や町内企業の振興を目的とし、補助金の交付を行っています。

商工振興支援事業

対象者:飯島町商工会

補助事業の内容 補助対象経費 事業規模及び補助率等
小規模事業者経営指導事業
・中小企業者の経営確立を促進するために行う指導事業
長野県知事が認めた事業及び事業費 県が認めた小規模事業者経営指導費補助金交付要綱に基づいて行う事業の事業費から、県補助金を差し引いた額以内
商工会活動支援事業
・商工会活動及び運営の支援事業
・事務職員人件費
・事務機器費
・組織育成費
・催事費等
補助金額 上限500万円
補助率 事業費の5/10
人材育成事業
・人材育成計画に基づく講座、研修会、各種セミナーの開催人づくり及び組織づくりの支援事業
・研修会等講師費
・資料費等
・後継者育成事業費
・会員の福利厚生事業費
・表彰事業費
補助金額 上限150万円
補助率 事業費の5/10
消費動向調査事業
・消費者動向調査の実施
・消費者懇談会の開催
・消費者モニターの設置事業
・調査委託費
・調査のための資材費
・懇談会等に要する費用
・モニター設置に要する経費
補助金額 上限50万円
補助率 事業費の5/10
経営診断等支援事業
・中小企業者、商店街等経営診断事業
・経営診断委託料
・資材費等経費
補助金額 上限50万円
補助率 事業費の5/10
情報技術化支援事業
・情報化のための支援事業
各種研修会、講習会等の講師の派遣に要する費用及びテキスト代等の経費 補助金額 上限100万円
補助率 事業費の5/10

対象者:飯島町商工会、中小企業者、商工業団体等

補助事業の内容 補助対象経費 事業規模及び補助率等
商工業振興支援事業
・商業の未来応援事業
・施設整備費等
・資材費
・事業立上げに必要な経費
・土地、施設借上げ料
・イベント等経費
補助金額 上限50万円
補助率 事業費の5/10

商工業経営確立支援事業

対象者:飯島町商工会、中小企業者、商工業団体等

補助事業の内容 補助対象経費 事業規模及び補助率等
特産品開発支援事業
・飯島町の特性を生かした特産品等の開発事業
・調査研究費
・開発資材費
・宣伝経費
補助金額 上限100万円
補助率 事業費の5/10
補助事業の内容 補助対象経費 事業規模及び補助率等
新技術・新製品研究開発事業 ・原材料、副資材費
・機械装置、工具器具費
・町内企業への外注加工費
・技術指導費等
補助金額 上限100万円
補助率 事業費の5/10
補助事業の内容 補助対象経費 事業規模及び補助率等
ISO取得支援事業
・ISO9000シリーズ及びISO14000シリーズを新規に取得する事業(1シリーズにつき1件とする)
取得に要する委託料等 補助金額 1件20万円以内
補助率 10/10

対象者:中小企業者

補助事業の内容 補助対象経費 事業規模及び補助率等
起業支援事業 法人設立に要する直接的経費
・定款認証手数料
・定款認証収入印紙
・登録免許税
補助金額 1件25万円以内
補助率 10/10

商工業経営規模拡大支援事業

対象者:中小企業者

(注)ただし、再生可能エネルギー電気の供給を行う事業にあっては、町内発電事業者に限る。

補助事業の内容 補助対象経費 事業規模及び補助率等
事業用施設新増設支援事業
・工場等の新増設に係る投下固定資産総額の内、商業を除く事業は新設にあっては2,000万円、増設にあっては1,000万円を超え、かつ、新規雇用1人以上となる事業。ただし、国県及び町の補助又は補償等を除いた事業費(なお、工場誘致の特例に関する条例による申請を行う事業を除く。)
法定償却年数を経過しない工場等固定資産(ただし、再生可能エネルギー電気の供給を行う事業用の施設用地を除く。)の新増設に係る投下固定資産税総額 当該固定資産に係る固定資産税相当額(課税免除された額を除く。)を3年間
ただし、単年度における補助金の上限は1件 500万円以内

企業誘致促進事業

対象者:新規企業

(注)ただし、再生可能エネルギー電気の供給を行う事業にあっては、町内発電事業者に限る。

補助事業の内容 補助対象経費 事業規模及び補助率等
事業用施設新設支援事業
・工場等の新設に係る初期投下固定資産総額が、商業を除く事業にあっては5億円以上で、かつ、町内における新規雇用10名以上となる事業。ただし、国県及び町の補助又は補償等を受けている場合には、初期投下固定資産総額から国県及び町の補助又は補償等を除いた事業費(なお、工場誘致の特例に関する条例による申請を行う事業費を除く。)
工場等固定資産(ただし、再生可能エネルギー電気の供給を行う事業用の施設用地を除く。)の新設に係る初期投下固定資産税総額 当該固定資産税相当額(課税免除された額を除く。)を3年間

補助率 10/10

ただし、単年度における補助金総額の上限は3,000万円以内
上記以外の事業用施設新設に係る投下固定資産総額が、2,000万円を超え、かつ、新規雇用1人以上となる事業 工場等固定資産(ただし、再生可能エネルギー電気の供給を行う事業用の施設用地を除く。)の新設に係る投下固定資産税総額で、助成事業認定申請後に課税されるもの 当該固定資産税相当額(課税免除された額を除く。)について
・土地及び家屋第1年度100/100
第2年度75/100
第3年度50/100
・償卸資産第1年度100/100
ただし、単年度における補助金総額の上限は1,000万円以内
空き工場等を活用した工場等で、新規雇用1人以上となる事業 空き工場等の取得に係る投下固定資産に対する固定資産税額で、助成事業認定申請後に課税されるもの 当該固定資産税相当額(課税免除された額を除く。)について
・土地及び家屋第1年度100/100
第2年度75/100
第3年度50/100
・償卸資産第1年度100/100
ただし、単年度における補助金総額の上限は1,000万円以内

工場等用地取得事業

対象者:中小企業者

補助事業の内容 補助対象経費 事業規模及び補助率等
町及び飯島町土地開発公社が所有する産業用地等で、取得する土地がおおむね3,000平方メートル以上であることかつ取得から3年以内に当該用地において操業を開始する計画であるもの 産業用地等の用地取得費 新規企業で本社移転を含む場合は、用地取得価格の100分の50以内(上限5,000万円)

その他工場等の移転の場合は、取得価格の100分の40以内(上限3,000万円)

ただし、単年度に交付する補助金の上限は1,000万円

産業立地促進事業

対象者:中小企業者

補助事業の内容 補助対象経費 事業規模及び補助率等
飯島町の誘致活動により工場立地法(昭和34年法律第24号)の規定に基づく工場適地並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく工業地域及び準工業地域並びに農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)の規定に基づき策定した産業導入地区及び飯島町の誘致活動により企業の立地がなされた産業用地等で、取得する土地がおおむね3,000平方メートル以上であることかつ取得から3年以内に当該地において操業を開始する計画であるもの 産業用地等の用地取得費 新規企業で本社移転を含む場合は、用地取得価格の100分の50以内(上限5,000万円)

その他工場等の移転の場合は、取得価格の100分の40以内(上限3,000万円)
ただし、単年度に交付する補助金の上限は1,000万円

対象者:土地所有者

補助事業の内容 補助対象経費 事業規模及び補助率等
産業用地流動化事業
・上記に定める産業立地促進事業への協力のために、所有する土地を譲渡等する事業
当該土地等の譲渡に係る金額のうち、譲渡所得等の課税対象額 補助対象経費の100分の20以内(上限300万円)

国及び県の補助制度に基づく事業

対象者:国及び県が認めた者

補助事業の内容 補助対象経費 事業規模及び補助率等
国及び県補助制度に基づく事業
・国及び県が認めた事業
国及び県が認めた事業費 国及び、県が認めた事業規模及び補助率

特認事業

対象者:町長が特に必要と認めた者

補助事業の内容 補助対象経費 事業規模及び補助率等
町長が特に必要と認めた事業 町長が必要と認めた事業費 町長が必要と認めた事業規模及び補助率
お問い合わせ

産業振興課/商工観光係

〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-6781
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