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農地所有適格法人報告書の提出

ページ番号
1100369
更新日
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農地所有適格法人の要件適合性を確保するため、農地法第6条第1項の規定により農地所有適格法人(旧称:農業生産法人)は毎年、法人の事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会へ事業状況等の報告が義務づけられています。

お問い合わせ

産業振興課/農業委員会

〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-6781
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