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相続等による農地取得の届出

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1100370
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農地法第3条の3第1項の届出

農地法の改正により、これまで手続き不要であった相続等(遺産分割、包括遺贈、時効取得等)による農地の権利取得について、届出が必要となりました。
希望により農地の管理についてのご相談や、地元で農地の借り手を探すお手伝いをします。
農地の権利を取得した場合には、必ず届け出るようお願いします。

お問い合わせ

産業振興課/農業委員会

〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-6781
【お問い合わせフォーム】