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町たばこ税

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1100347
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町たばこ税とは

たばこの製造業者等が、町内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。売り渡しの翌月末日までに町に製造業者により税額を申告があり、納付されています。しかしながら小売価格にすでに税金は含まれていますので、実際に負担しているのはたばこを購入する方となっています。

たばこの税率一覧表(令和5年4月現在)

製造たばこ

たばこには国及び地方において税を課しています。たばこ税1年間の税収は、平均2兆円程度となっています。

具体的な税率は下記のとおりです。

区分/税目 1,000本当たりの金額
国税たばこ税 6,802円
国税たばこ特別税 820円
地方税道府県たばこ税 1,070円
地方税市町村たばこ税 6,552円
合計 15,244円

たばこ一箱の税率

現在のたばこ1箱の61.7%が税金となり、町の貴重な収入財源となっています。町たばこ税は、販売店のある町の収入になります。

(たばこ税内訳)たばこ1箱580円の場合
国たばこ税 136.04円
地方たばこ税 152.44円
たばこ特別税 16.4円
消費税 52.72円

合計357.6円/箱 (61.7%)

たばこのイラスト
お問い合わせ

住民税務課/税務係

〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-2225
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