町たばこ税
町たばこ税とは
たばこの製造業者等が、町内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。売り渡しの翌月末日までに町に製造業者により税額を申告があり、納付されています。しかしながら小売価格にすでに税金は含まれていますので、実際に負担しているのはたばこを購入する方となっています。
たばこの税率一覧表(令和5年4月現在)
製造たばこ
たばこには国及び地方において税を課しています。たばこ税1年間の税収は、平均2兆円程度となっています。
具体的な税率は下記のとおりです。
| 区分/税目 | 1,000本当たりの金額 |
|---|---|
| 国税たばこ税 | 6,802円 |
| 国税たばこ特別税 | 820円 |
| 地方税道府県たばこ税 | 1,070円 |
| 地方税市町村たばこ税 | 6,552円 |
| 合計 | 15,244円 |
たばこ一箱の税率
現在のたばこ1箱の61.7%が税金となり、町の貴重な収入財源となっています。町たばこ税は、販売店のある町の収入になります。
| 国たばこ税 | 136.04円 |
|---|---|
| 地方たばこ税 | 152.44円 |
| たばこ特別税 | 16.4円 |
| 消費税 | 52.72円 |
合計357.6円/箱 (61.7%)
- お問い合わせ
-
住民税務課/税務係
〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-2225
【お問い合わせフォーム】