軽自動車税の制度
軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有に対してかかる税です。軽自動車税は年度ごとに課税される税金です。
(注意)年度の途中で廃車や名義変更があっても還付はされません。
納税義務者
- 毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有している人
所有権留保付売買(ローン購入)での車両については、当該車両の買主が所有者となります。
(注意)年度の途中で名義変更があった場合は、4月1日に所有している人が納税義務者になります。4月2日以降に廃棄・譲渡した場合もその年度分の納税義務があります。
種類と税額
三輪・四輪以上の軽自動車
三輪及び四輪以上の軽自動車の税額(年額)表
| 税額1. | 税額2. | 税額3. |
|---|---|---|
| 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
| 税額1. | 税額2. | 税額3. |
|---|---|---|
| 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 税額1. | 税額2. | 税額3. |
|---|---|---|
| 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 税額1. | 税額2. | 税額3. |
|---|---|---|
| 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
| 税額1. | 税額2. | 税額3. |
|---|---|---|
| 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
- 平成27年3月31日以前の登録車両
- 平成27年4月1日以降の登録車両
- 登録後13年経過し、14年目以降(動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車や、被けん引車を除きます。)
原動機付自転車・二輪車等
原動機付自転車及び二輪車等の税額(年額)表
| 平成27年度までの登録車両 | ー |
|---|---|
| 平成28年度以降の登録車両 | 2,000円 |
| 平成27年度までの登録車両 | ー |
|---|---|
| 平成28年度以降の登録車両 | 2,000円 |
| 平成27年度までの登録車両 | 1,200円 |
|---|---|
| 平成28年度以降の登録車両 | 2,000円 |
| 平成27年度までの登録車両 | 1,600円 |
|---|---|
| 平成28年度以降の登録車両 | 2,400円 |
| 平成27年度までの登録車両 | 2,500円 |
|---|---|
| 平成28年度以降の登録車両 | 3,700円 |
| 平成27年度までの登録車両 | 2,400円 |
|---|---|
| 平成28年度以降の登録車両 | 3,600円 |
| 平成27年度までの登録車両 | 1,600円 |
|---|---|
| 平成28年度以降の登録車両 | 2,400円 |
| 平成27年度までの登録車両 | 4,700円 |
|---|---|
| 平成28年度以降の登録車両 | 5,900円 |
| 平成27年度までの登録車両 | 4,000円 |
|---|---|
| 平成28年度以降の登録車両 | 6,000円 |
特定小型原動機付自転車の制度が始まりました。
令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、町での登録が必要です。
特定小型原動機付自転車の登録できる車両は、次の基準が必要です。
特定小型原動機付自転車の登録できる車両は、次の基準が必要です。(道路交通法施行規則第1条の2の2)
- 最高速度:20km/h以下
- 定格出力:0.6kw以下
- 車体の大きさ:長さ1.9m以下、幅0.6m以下 等
利用に際して
公道を走行するに当たっては、1.ナンバープレートを取り付け、2.車両が道路運送車両の保安基準に適合し、3.自賠責保険(共済)に加入しなければなりません。また、登録の際には、定格出力や最高速度が分かる取扱説明書、カタログ等又は、実車、実車の写真を確認する場合が有ります。
新基準原付について
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)が令和7年3月31日に公布、同年4月1日に施行されたことにより、原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のもの(以下「新基準原付」という。)の軽自動車税種別割の税額が2,000円とされました。
新基準原付の課税標識(いわゆるナンバープレート)は、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同様、白のものが交付されます。
グリーン化特例について
軽課
- 適用期間
- 令和8年4月1日~令和10年3月31日
- 適用内容
- 適用期間中に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合に限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用
| 対象・要件等 | 特例措置の内容 |
|---|---|
| ・ 電気自動車 ・ 燃料電池自動車 ・ 天然ガス自動車 (平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合) |
概ね75%軽減 |
| 対象・要件等 | 特例措置の内容 |
|---|---|
| ・ 電気自動車 ・ 燃料電池自動車 ・ 天然ガス自動車 (平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合) |
概ね75%軽減 |
重課
| 適用内容 | 初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した三輪以上の軽自動車(注1) : 概ね20%重課 |
|---|
(注1)電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車を除く
納期限
役場より納税通知書を郵送しますので、5月31日までに納入してください。
(31日が土日祝祭日の場合は翌営業日が納期限となります。)
納税証明書
令和5年1月から、軽三輪、軽四輪自動車、令和7年4月から、小型二輪自動車は軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム「軽JNKS(ケイジェンクス)」により確認できるようになりました。 これにより、車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。
下記の場合には、納税証明書の提示が必要なりますので、注意してください。
- 4月2日以降に中古車を購入し、翌年の5月30日までに車検を受ける。
- 納期限から2週間程度の期間、又は、納期限を過ぎてからの納付後2週間程度の期間の間に車検を受ける
軽自動車税納税証明書交付申請について
軽自動車の納税義務者本人又は代理の方が申請できます。
継続検査用(車検用)のみ手数料はかかりません。
申請に必要なもの
- 軽自動車税納税証明書交付申請書(窓口にあります。)
- 本人確認書類
- 上記2に該当する場合は、領収書又は通帳等納付の確認ができるものを持参
電話での交付申請予約による時間外交付もできます。詳しくは税務係までお問い合わせください。
登録手続き
役場税務係で手続きできる車種
- 原動機付自転車(特定小型電動キックボード等を含む)(総排気量50ccから125ccまで、定格出力0.6kwから1.0kwまで)
- 小型特殊自動車(農耕作業用)、小型特殊自動車(その他)
- ミニカー(総排気量20ccから50ccまで)
(注意)ミニカー登録の際の注意事項
ミニカーとして登録する場合、輪距、エンジン型式などを確認するために、実車を拝見させていただく場合があります。詳しくは税務係までお問い合わせください。
原動機付自転車・小型特殊自動車等を所有したり、廃車、譲渡、引越ししたりしたときは、速やかに窓口で手続を済ませてください。廃車、譲渡をした場合、手続きをしていないと課税され続けることになりますのでご注意ください。
新しく購入した場合
申告に必要なもの
- 軽自動車税申告書兼標識交付申請書(税務係窓口にあります。)
- 販売証明書
- 届出者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポート、学生証など。)
- 車名及び車体番号、排気量、型式等が確認できるもの
譲り受けた場合・町外から転入の場合
申告に必要なもの
- 軽自動車税申告書兼標識交付申請書
- 車名及び車体番号、排気量、型式等が確認できるもの
- 以前に登録していた市区町村発行の廃車証明書
- 届出者の本人確認書類
廃棄(スクラップ)の場合
申告に必要なもの
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(税務係窓口にあります。)
- 標識(ナンバープレート)
- 届出者の本人確認書類
町内居住者間(親族)での譲渡等の場合
申告に必要なもの
- 軽自動車税申告書兼標識交付申請書
- 届出者の本人確認書類
住所変更(町内)の場合
申告に必要なもの
- 軽自動車税申告書兼標識交付申請書
- 届出者の本人確認書類
(注意)代理の方が手続きをされる場合は委任状をお持ちください。
軽自動車検査協会、陸運支局等で手続きする車種
- 125cc超のオートバイ(軽二輪・小型二輪)
- 三輪以上の軽自動車
問い合わせ先
- 小型二輪(250cc超)軽二輪(125cc超250cc以下)
- 北陸信越運輸局 長野運輸支局 松本自動車検査登録事務所
住所:松本市平田東2丁目5-10
電話番号:050-5540-2043
- 三輪、四輪以上の軽自動車(660cc以下)
- 軽自動車検査協会 長野事務所 松本市所
住所:松本市平田東2丁目1-11
電話番号:050-3816-1855
- 事務代行等
- 上伊那自家用車協会
住所:伊那市上の原6002
電話番号:0265-72-7112
登録手続き
身体障害者手帳等(戦傷病者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳を含む)をお持ちの人が使用する軽自動車等の軽自動車税は、申請していただくことによって減免となります。(複数台所有しており、すでに他の車で減免を受けている場合は除く。)
届出には次のものが必要です。
- 軽自動車税減免申請書(役場税務係窓口にあります。)
- 身体障害者手帳等
(戦傷病者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳を含む) - 車検証
- 運転免許証
- 印鑑
- お問い合わせ
-
住民税務課/税務係
〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-2225
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