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出生届

ページ番号
1100434
更新日
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出生届

届出期間 生まれた日を含め14日以内
日本国外で生まれた場合は3ヶ月以内
届出人 父・母・同居人・出産に立ち会った医師・助産師
その他の立会者・子の法定代理人
届出地 出生地・子の本籍地・届出人の所在地
必要な書類 1.出生証明書
2.母子手帳
3.印鑑(届出人のもの)
4.健康保険者証(生まれた子を扶養にとる方のもの)
5.通帳(振込先口座が分かるもの)

出産されたときには、次の届出・手続きも必要になります。内容など詳細はそれぞれのページでご確認ください。

外国人同士の出生届出

出生の場合は、市町村役場に届出しなければなりません。
日本に住む外国人にも戸籍法は適用されます。外国人について戸籍が編成されることはありませんが、届け出ることにより出生についての受理証明書や記載事項証明書を交付できるようになり、本国の関係機関に身分変動や身分行為を届出ることができるようになります。
日本で子どもが生まれた場合は、14日以内に出生届け(出生証明書が付いた届書の用紙がほとんどの病院にあります。)を市町村役場へ提出して下さい。
これと同時に、子どもの国民健康保険加入手続き・児童手当請求手続き・乳幼児期の医療費の補助等の手続きをしてください。
出生届の後子どもの外国人登録もします。
また、出生届が受理されたら、出生届受理証明書を2通請求してください。
これは、子どもの旅券申請(自国の大使館)及び在留資格の取得申請(出入国在留管理局)に必要になります。
なお、出入国在留管理局への在留資格取得申請は、出生後30日以内にしなければなりません。

届出受理証明書

出生の届出をしたという証明書が必要なときは、届出の窓口で受理証明書を請求してください。

お問い合わせ

住民税務課/住民係

〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-2225
【お問い合わせフォーム】