周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)における土木工事等の届出

更新日:2024年08月28日

周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)

土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)を包蔵する土地として周知されている土地を、文化財保護法では「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼びます。一般的には遺跡と呼ばれています。

町内には124か所の遺跡が登録されています。

埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の手続き

埋蔵文化財包蔵地内で建築・土木工事などを行う場合は、文化財保護法第93条第1項の規定により、工事着手予定の60日前までに届出が義務付けられています

開発計画、工事計画を立てるときには、事業地が埋蔵文化財包蔵地の範囲内であるかどうか等を、飯島町教育委員会事務局へお問合せください。

届出が必要な土木工事等

  • 遺跡の範囲内で、土木工事・建設工事・解体工事等(土を掘削する行為)や盛土が伴う工事等
  • 過去に発掘調査や工事を実施した場所であっても、新たに行う土木工事等
  • すでに届出を提出した土木工事等であっても、計画内容に変更が生じた工事

届出が不要な土木工事等

  • 既存建物の外装・内装工事等、土地の掘削及び盛土が伴わない工事

手続きの概要

  1. 埋蔵文化財包蔵地の確認(照会)
  2. 事前協議(埋蔵文化財包蔵地であった場合)
  3. 届出(文化財保護法第93条第1項)
  4. 保護措置についての指示
  5. 保護措置実施後の工事着手

事前の注意事項

  • 届出後に即時、工事着手できるわけではありません。
  • 届出をせず埋蔵文化財包蔵地内で工事を行った場合、工事を中断していただくことがあります。
  • 過去に掘削が行われた事業地でも届出が必要となります。
  • ご不明な点は、飯島町教育委員会事務局までお問合せください。

埋蔵文化財包蔵地の確認(照会)

土地の掘削や盛土などの土木工事等を計画する場合は、事前に工事等を行う場所が遺跡の範囲内であるかどうか等の確認をお願いします。

確認方法

次のいずれかの方法で確認をしてください。

飯島町教育委員会事務局の窓口で確認

土木工事等を予定する場所が分かる地図等をご持参ください。

  • 窓口:飯島町教育委員会事務局 生涯学習係
  • 住所:長野県上伊那郡飯島町飯島2529番地(飯島町役場西庁舎)
  • 受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
電話・ファクシミリで確認

土木工事等を予定する場所が分かる地図等を用意又は送付してください。

  • 宛先:飯島町教育委員会事務局 生涯学習係
  • 電話番号:0265-86-3111(飯島町役場代表)
  • 電話受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
  • ファクシミリ:0265-86-5596

遺跡分布地図

飯島町教育委員会では、「飯島町遺跡分布地図」に基づき遺跡の範囲について判断をします。「飯島町遺跡分布地図」は、下部のリンクからダウンロードできますので確認前の参考としてください。飯島町教育委員会事務局でも無料で配布しています。

飯島町遺跡分布地図

飯島町遺跡分布地図のイメージ

遺跡分布地図ダウンロード

事前協議(埋蔵文化財包蔵地であった場合)

事業地が埋蔵文化財包蔵地の範囲内である場合、工事の範囲や位置、工法、着工時期等について、飯島町教育委員会と事前の協議をお願いします。

工事が遺跡に及ぼす影響の度合いや工事内容により、遺跡の保護措置が変わります。

届出(文化財保護法第93条第1項)

届出は、飯島町教育委員会経由で長野県へ提出します。

届出の書類

  • 土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出(文化財保護法第93条第1項) 2部
  • 土木工事等をおこなう場所を示す地図 2部
  • 土木工事等の概要を示す書類及び図面(掘削・盛土・切土等の規模がわかる平面図、断面図等も添付) 2部
  • 土地所有者の承諾書 1部
届出様式ダウンロード

届出書類の注意事項

  • 届出者の住所・氏名(代表者名)は、正確に記入してください。
  • 届出者の押印は不要です。
  • 遺跡の名称・種類・現状・時代が不明なときは、飯島町教育委員会事務局へお問合せください。
  • 工事内容を正確にご記入ください。建物だけでなく、盛土、埋土、切土、擁壁工事、浄化槽設置等の工事も届出に記載、図面を添付する必要があります。
  • 届出の書類は、2部用意をして提出してください。(土地所有者の承諾書は1部)
  • 工事の時期が大幅に変更となる場合は、再度届出が必要となる場合があります。

届出の期限

工事着手予定の60日前

届出書類の提出先

飯島町教育委員会事務局 生涯学習係

郵便番号:399-3702
住所:長野県上伊那郡飯島町飯島2529番地(飯島町役場西庁舎)
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

届出書類を提出した後

長野県からの保護措置の指示前に、工事着手をしないでください。

保護措置についての指示

工事着手前に長野県から、次の(1)から(4)のいずれかの保護措置が指示されます。

(1) 発掘調査

工事着手前に遺跡の内容を把握するための確認調査や、遺跡を記録として残すための発掘調査を実施します。調査期間と費用が必要となります。

(2) 工事立会

飯島町教育委員会事務局職員が工事に立ち会い、必要に応じて記録を取ります。

工事立会の日程調整のため、工事着手日を事前に飯島町教育委員会事務局までご連絡ください。

(3) 慎重工事

発掘調査や工事立会をしませんが、遺跡を傷つけないように慎重に施工をしてください。

(4) その他の指示

遺跡の現状保存や協議等を指示します。

保護措置実施後の工事着手

長野県からの指示により、保護措置(発掘調査等)を実施してから工事着手が可能となります。

保護措置前の工事着手はできません。

遺跡の範囲外で埋蔵文化財が発見された場合

遺跡の範囲外でも、埋蔵文化財が発見されることがあります。工事中に埋蔵文化財の発見があった場合は、飯島町教育委員会事務局までご連絡ください。

長野県の埋蔵文化財に関する情報

長野県も埋蔵文化財関係規定・様式を公開してるので参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町教育委員会事務局 生涯学習係

〒399-3702 長野県上伊那郡飯島町飯島2529番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-5596
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