国土利用計画法に基づく届出
大規模な土地取引には届出が必要です
土地は、国民のための限られた貴重な資源です。「国土利用計画法」では土地の乱開発や無秩序な土地利用を防止し、地域全体の住みやすさや自然環境との調和を考えた適正な土地利用を推進するため、一定面積以上の土地の取引をしたときは、県知事にその利用目的などを届け出て審査を受けることが定められています。
詳細は県のホームページをご覧ください。
取引の規模(面積要件)
1.市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
2.都市計画区域外 10,000平方メートル以上
取引の形態
売買、交換など(相続は含みません)
届出の時期(事後届出制)
契約を結んだ日を含めて2週間以内
(注)2週間後が閉庁日の場合は、次の開庁日が期限となります。
届出方法
「ながの電子申請サービス」からインターネットによる届出又は役場企画政策課窓口へ届出をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 企画政策課 企画調整係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-4395
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日