恩給・援護
援護
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるもので、先の大戦において公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すために、ご遺族に対して支給されるものです。
第十一回特別弔慰金は、令和2年4月1日を基準とし、同日において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいらっしゃらない場合に、先順位の遺族一名に支給いたします。
支給金額
額面5万円×5年間の合計25万円(5年償還の記名国債による)
令和3年より毎年1回、4月中旬に5万円を支給
請求期間
令和2年4月1日~令和5年3月31日
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十一回特別弔慰金)の支給について(厚生労働省ホームページ)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)(長野県ホームページ)
戦傷病没者慰霊祭
明治以降の飯島町出身の戦傷病没者の霊をなぐさめ、恒久平和の願いを込めて社会福祉法人「飯島町社会福祉協議会」主催で開催されています。ご遺族・関係者が集い平和への願いを新たにしています。
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 健康福祉課 地域福祉係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
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更新日:2020年07月28日