手当・助成

更新日:2023年06月23日

障がい者にやさしい住宅改良促進事業

障がい者が住み慣れた地域社会で自立して生活できるよう、バリアフリーなどによる居住環境を改善する住宅改良費用を支援します。

対象世帯

次の要件をいずれも満たす世帯を対象とします。

  • 65歳未満の身体障害者手帳1級〜6級所持者のいる世帯(身体障害者手帳4級〜6級に該当する障がい者の場合は、在宅介護の状況などにより対象にならない場合があります。)
  • 世帯員の前年の所得税額の合計額が8万円以下の世帯
  • 税金などの義務的納金に滞納がない世帯

対象経費

障がい者が常に使用される浴室などの改良に必要な経費を対象とします。改良の規模は、障がい者の利便を図るものとし、一般的な改築や改造に合わせて行う場合は、融資制度などを活用されるようお願いします。
借家や貸間の場合は、住宅の改良について所有者の承諾が必要になります。

補助金の限度額

630,000円

手続

住宅改良を検討され、設計段階に入られる前に健康福祉課地域福祉係までご相談ください。

身体障がい者通所通園等推進事業

心身障がい児通園施設などへの通園や施設入所児童の帰省、特別支援学校への通学、人工透析や特定疾患による通院にかかる経費を助成します。

通園等補助事業

対象経費

  1. 県内の次の施設に通園する児童とその付き添いの方の通園などにかかる交通費
    • 知的障害児通園施設
    • 肢体不自由児施設通園部
    • 心身障害児通園施設
  2. 県内の次の施設に入所している児童の帰省や保護者が面会のために利用した有料道路の通行料金
    • 知的障害児施設
    • 肢体不自由児施設

補助率

  1. 通園などにかかる交通費の助成
    • 公共交通機関利用の場合
      最も合理的な経路方法により通園した場合の交通費のうち月額2,000円を超える部分の2分の1以内の額
    • 自家用車利用の場合
      次の計算により算出した額のうち、2,000円を超える額の2分の1以内の額
      1リットル当たりのガソリン単価×((通園距離×2)÷1リットル当たりの走行距離)×通園日数
    • 学齢を超える児童とその付き添いの方の場合は、対象経費の基準に世帯の収入額による制限があります。
  2. 帰省や面会にかかる有料道路通行料の助成
    有料道路通行料金の2分の1以内の額

通学等補助事業

対象経費

県内の特別支援学校へ通学する児童とその付き添いの方の通学に要する交通費

補助率

  • 公共交通機関利用の場合
    最も合理的な経路方法により通学した場合の交通費の2分の1の額。
    (注意)年額10,000円が上限額です。
  • 自家用車利用の場合
    次の計算により算出した額の2分の1の額
    1リットル当たりのガソリン単価×((通学距離×2)÷1リットル当たりの走行距離)×通学日数

通院等補助事業

対象経費

人工透析又は特定疾患の治療等を受ける患者とその付き添いの方の通院に要する交通費

補助率

  • 公共交通機関利用の場合
    最も合理的な経路方法により通院した場合の交通費の2分の1の額
  • 自家用車利用の場合
    次の計算により算出した額2分の1の額
    1リットル当たりのガソリン単価×((通学距離×2)÷1リットル当たりの走行距離)×通院日数

心身障がい児(心身障がい者)タイムケア事業

心身障がい児(心身障がい者)が家庭において介護を受けることができず、一時的に介護を必要とする場合に、町にあらかじめ登録した事業者に介護を委託し、心身障がい児(心身障がい者)とその家族の地域生活を支援します。

対象者

在宅の心身障がい児(心身障がい者)とその家族

登録介護者

次の項目に該当する事業者又は個人で、サービス利用者からの申出により町が登録をしたものとします。

  1. サービス利用者の近隣に在住する方や知人
    (注意)民法に規定される扶養義務者や生計を同じにする方は登録できません。
  2. 心身障がい児(心身障がい者)施設を経営する社会福祉法人、福祉公社など

登録

利用は、登録制によります。
利用を希望されるときは、タイムケア事業利用登録証交付申請書を健康福祉課地域福祉係まで提出してください。

サービス利用

利用登録証の交付を受けたら、登録介護者に提示し、登録介護者宅や社会福祉法人が用意する専用の部屋などでサービスを受けます。
自宅などからサービスを提供を受ける場所までの送迎に係る時間もサービスの対象になります。

利用の限度

  • 登録証の有効期限 交付を受けた年度の末日(3月31日)
  • 利用時間 有効期限内で300時間

費用負担

サービス提供に要する費用のうち、飲食物などにかかる費用は、実費を登録介護者に支払います。
詳しくは、健康福祉課地域福祉係までお尋ねください。

地域生活支援

相談支援事業

自立支援給付の申請手続きや、サービス利用契約を結ぶ段階で相談を行います。
社会福祉士や精神保健福祉士などの専門職による相談の場として、上伊那圏域障害者総合支援センター「きらりあ」を設置しています。

コミュニケーション支援事業

聴覚、音声機能、言語機能障がい者(障がい児)の社会生活上の利便を図るために手話通訳者や要約筆記を行う者を派遣します。

派遣の対象

外出の際に意思疎通が円滑に行えないために社会生活に支障を生じる用務として次の行為を対象にしています。

  • 生命、健康管理に関すること
  • 権利に関すること
  • 職業に関すること
  • 教育に関すること

派遣は、長野県又は隣接する都県への外出で、宿泊を伴う場合は派遣できません。
手話通訳者や要約筆記を行うには、登録が必要です。
手話通訳者等登録申請書

費用の負担

利用者の負担は、ありません。

日常生活用具給付等事業

障がい者(障がい児)が自立した日常・社会生活を過ごすために必要な用具を給付、貸与します。

用具の種類と対象者

介護保険による給付の対象となる用具の貸付や購入は、介護保険が優先されます。
介護保険の対象用具については、介護保険をご覧ください。

費用負担

利用者負担は、費用の1割です。

用具の貸与

用具の貸与を行うときは、町と賃貸借契が必要です。
用具の貸与期間は、決定のあった年度の末日です。

排泄支援管理用具

2ヶ月毎に1枚の給付券を交付します。
申請1回に付き、半年分を一括交付することができます。

住宅改修費給付事業

在宅で生活をしている重度の障がい者の、住環境を改善する費用を給付します。

給付の対象

  1. 障がいの種類
    下肢・体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害により移動機能に障がいのある小学生以上の者で、身体障害者手帳3級以上の者
  2. 改修の範囲
    • 手すりの取り付け
    • 段差の解消
    • 移動を容易にするための床の変更や扉の変更
    • 洋式便器などへの変更(下水道化による変更は対象になりません。)

給付の限度

200,000円(給付を受けることができるのは、1回に限ります。)

申請

住宅改修を行う前に、申請をお願いします。

移動支援事業

飯島町が事業委託をした社会福祉法人などによる外出支援を行います。

給付の対象

外出時に介護を必要とする障がい者を対象とし、支援の方法は、個別支援とグループ支援があります。

費用負担

給付基準額の1割

給付の限度

承認を行った日から、翌年の3月31日までが認定期間です。期限1ヶ月前から更新の手続ができます。

日中一時支援事業

飯島町が委託した社会福祉法人などで障がい者(障がい児)に日中活動の場を提供することにより、家族の就労や休息を支援します。

給付の対象

日中看護する方がいないため、一時的に見守りなどの支援が必要となる障がい児(障がい者)

費用負担

給付基準額の1割

給付の限度

承認を行った日から、翌年の3月31日までが認定期間です。期限1ヶ月前から更新の手続ができます。

身体障害者用自動車改造助成事業

身体障がい者が使用する自家用車を改良する費用に補助金を交付します。

交付の対象者

  • 自動車を自分で運転し、自動車を改造することで社会参加が見込まれる者
  • 税金などの義務的納金に滞納がない者

補助対象経費

自動車の改造に直接必要な経費

補助金の限度額

10万円

所得制限

補助金を受ける障がい者の前年の所得が一定の額以上であるときは補助の対象者になりません。

補助申請

自動車を改造される前に、健康福祉課地域福祉係で申請をお願いします。

身体障害者自動車運転免許取得助成事業

身体障がい者が自動車の運転免許を取得する費用を補助します。

交付の対象者

次の要件にいずれも該当される身体障がい者です。

  1. 免許取得で社会参加が見込まれる
  2. 身体障害者障害程度等級表で4級以上の障がいがある
  3. 道路交通法の規定による欠格事項に該当されない
  4. 税などの義務的納金に滞納がない

補助金対象経費

免許の取得に要する費用

補助金の限度額

10万円(ひとりに付き1回に限られます。)

所得制限

許取得を希望する障がい者及び同一世帯の家族の前年の所得が一定の額以上であるときは補助の対象になりません。

補助申請

免許取得をされる前に、申請をお願いします。

福祉金

高齢者や障がい者、ひとり親家庭に福祉金を支給します。

福祉金の種類と対象者

福祉金の種類と額は、次のとおりです。

  1. 敬老福祉金
    4月2日から翌年の4月1日までに88歳、100歳になる高齢者
  2. 障がい福祉金
    次の項目のいずれかに該当する障がい者
    • 特別児童扶養手当の受給者
    • 障害者基礎年金の受給者
    • 身体障害者手帳1級又は2級の所持者
  3. ひとり親家庭福祉金
    配偶者のない女子又は男子で18歳未満の児童を扶養している者

支給要件

福祉金は、毎年4月1日現在引き続き6ヶ月以上飯島町に生活の根拠がある高齢者、障がい者、ひとり親家庭に支給されます。

福祉金の額

福祉金の額は、次のとおりです。

敬老福祉金

  • 88歳 10,000円
  • 100歳 50,000円

障がい福祉金

6,000円

ひとり親家庭福祉金

  • 公的年金受給者 5,400円
  • その他のひとり親家庭 6,000円

支給月

9月

支給月前に次の項目に該当する場合は、福祉金の受給権を失います。

  • 他の市町村に転出した
  • 福祉施設に入所した
  • 介護保険施設に入所した
  • 障がい者でなくなった
  • ひとり親家庭でなくなった
  • 死亡

詳しくは、

  1. 敬老福祉金は高齢者福祉係
  2. 障がい福祉金
  3. ひとり親家庭福祉金は健康福祉課地域福祉係

心身障害者扶養共済

ただいま準備中です。

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは

精神又は身体に障がいのある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます。

支給対象者

精神や身体に一定の等級以上の障がいのある児童を監護する父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している方が対象となります。
ただし、所得が一定の額を超える場合や、施設の入所した場合等は支給されません。
(注意)詳しい事をお知りになりたい方はお問合せください。

手当の額

  • 1級該当児(1人につき) 月額 53,700円
  • 2級該当児(1人につき) 月額 35,760円

障害児福祉手当・特別障害者手当

障害児福祉手当・特別障害者手当とは

在宅での生活を支援するため、日常生活において常時介護を必要とする重度障がい児・重度障がい者の皆さんに手当が支給されます。

対象になる方

  • 障害児福祉手当:20歳未満で日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障がい児
  • 特別障害者手当:20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障がい者

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 健康福祉課 地域福祉係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225​​​​​​​
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