自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)

更新日:2024年11月08日

自動車の臨時運行許可証(仮ナンバー)

 

自動車の臨時運行の許可(仮ナンバー)とは、道路運送車両法第34条、第35条及び第36条の規定により、下記運行要件を満たす対象車両に許可を行った際に、臨時運行許可証を交付し、且つ臨時運行許可番号票(仮ナンバープレート)を貸与するものです。

 

1 運行を許可できる要件

次のような理由などで運行させる場合です。

1. 未登録自動車の新規登録、新規検査、予備検査等を受検するために、運輸支局まで運行する場合

2. 車検有効期間満了自動車の継続検査を受検するために、運輸支局や民間車検場まで運行する場合

3. ナンバープレートの紛失、盗難※1、毀損等による再交付や再封印のために、運輸支局まで運行する場合

4. 中古車販売や車検を前提とした車両修理等のため、車検有効期間満了自動車の回送、移送をする場合

※1 最寄りの警察署から遺失物届出証明書、盗難等被害届出証明書(写し可)を取得し、提示をしていただく必要があります。

 

2 対象の車両

1. 自動車登録ファイルに登録を受けなければならない自動車(法第4条)

・普通自動車

・小型自動車(二輪の小型自動車は除く)

・大型特殊自動車

2. 国土交通大臣の行う検査を受けなければならない自動車(法第58条)

・前項の自動車

・二輪の小型自動車(排気量250cc超)

・検査対象軽自動車

3. 認定、許可を受けた自動車等

・例)トレーラーハウス

(到着予定地の運輸局の基準緩和認定、管轄する国道事務所の特殊車両通行許可の取得が必要)

*対象外 二輪の軽自動車(排気量250cc以下)、カタピラ及びそりを有する軽自動車、二輪の軽自動車及び小型特殊自動車により牽引される被牽引自動車である軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、登録の意思がない自動車、登録できない自動車(大型建設機械、大型農業機械、バギー等で構造上登録できない自動車)

 

3 申請の際にご持参いただくもの

1. 自動車検査証、譲渡証明書、抹消登録証明書、自動車通関証明書、完成検査終了証、登録事項等証明書等

(写し可)※1

2. 自動車損害賠償責任保険証(原本)※2

仮ナンバーで運行する間、保険期間があるもの(保険期間最終日は、運行許可できません)

3. 本人を確認できるもの(自動車運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)

4. 手数料750円

※1 電子車検証(A6サイズ)をお持ちの方は、自動車検査証記録事項(A4サイズ、2023年1月から最低3年間は電子車検証と共に発行されます)の提示(スマートフォンアプリにて読取り画面の提示も可)が必要です。(窓口での読取りは行いませんので、印刷、読取りアプリのインストール等事前準備をしてお越しください)

※2 自動車損害賠償責任保険証明書が2026年1月より電子化されますが、従来通り書面(紙)の提示が必要ですPDF証明書及び印刷物は有効な証明書と認められませんので、ご注意ください。(自治体、運輸支局等又は軽自動車検査協会における自賠責証明書の提示は、自賠法第9 条第1 項に基づくものであるため、e-文書規則第8 条が適用されず、従前どおり書面の自賠責証明書の提示が必要となるものです。)

 

4 許可できる期間

申請日から5日以内で必要最小限の日数となります。

 

5 許可に当たっての注意事項

1. 臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)と臨時運行許可証は、使用後5日以内に速やかに返却してください。

(返納期限内に臨時運行許可番号標と許可証を返納しないときは、道路運送車両法第35条第6項、同法第108条の規定により6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります)

2. 臨時運行許可証に記載した目的及び運行経路に従って運行してください。(運行経路に必ず飯島町を含むこと)

(従わない場合(不正に許可を受けた)、道路運送車両法第4条、同法第107条の規定により一年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処せられることがあります)

  3.  許可を受けた自動車であっても保安基準に適合しなければ、運行してはなりません。

4. 臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)は、許可を受けた自動車の前面および後面にボルト、ワイヤー等(ボルト等はご自身にてご用意ください)で脱落しないように取り付けてください。また、許可証は、有効期間を表側とし、前面ガラスの見やすい所に表示してください

5. 臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)を紛失、盗難※1又は損傷した場合は速やかに申し出てください。実費で弁償となる場合があります。

注)上記1〜3に該当すると思われる場合は、申請書に関する情報を管轄する警察署に情報提供します。

※1最寄りの警察署から遺失物届出証明書、盗難等被害届出証明書(写し可)を取得し、提示をしていただく必要があります。

 

〇申請場所

住民税務課 税務係