長野県子どもを性被害から守るための条例について

更新日:2020年07月09日

長野県子どもを性被害から守るための条例が公布・施行されました

平成28年6月長野県議会定例会において、「長野県子どもを性被害から守るための条例」が可決され規制項目に係る規定(第17条から第20条)を除き7月7日に公布・施行されました。

なお、規制項目に係る規定(第17条から第20条)は11月1日に施行されます。

条例制定の背景

長野県は、これまで全国の都道府県の中で唯一、いわゆる青少年保護育成条例をもたず、住民運動、事業者の自主規制、行政の啓発により 、地域ぐるみで青少年の健全育成に取り組んできました。
しかし、近年、大人のモラル低下やインターネット、携帯電話等の情報通信機器等の発展・普及など、子どもを取り巻く社会環境の大きな変化などにより、子どもの性被害に対する県民の懸念の声の高まりを受け、長野県では平成25年5月に「子どもを性被害等から守る専門委員会」を設置し、子どもを性被害から守るための取り組みに関して検討してきました。

子どもの性被害とは

この条例では、子ども(18歳未満の者)の性被害とは、法令により処罰の対象となる行為だけでなく、性の乱用に係る行為なども含む行為による身体的又は精神的被害と定義としています。
子どもに対する脅迫等による性行為等の規制により、子どもの成長発達を見守り、支える責任がある大人として行ってはいけない行為であることを、県民全体の共通認識とする必要があります。
また、子どもに対しては、法規範として許されない行為であると明示することで、被害者にならないように、また将来的に加害者にならないよう認識づける必要があります。

子どもの性被害から守るための取り組み

  1. 人権教育・性教育について
    子どもが性被害の被害者及び加害者にならないようにするため、学校における人権教育や性教育(性に関する指導)を充実させるとともに、家庭における保護者のによる指導、地域の大人による指導・支援なども必要であることから、保護者を含む大人に対しても、人権教育、性に関する学びの機会の提供を県民運動として取り組んでいきます。
  2. インターネットの適正利用について
    性被害はSNS等に起因するものが多く見られますが、SNS等は子どものコニュミケーションツールとして広く普及していることから、情報モラル教育、情報リテラシー教育の実施や相談体制を充実させることが大切であり、子どものインターネットの適正利用に関し、実効性のある取り組みを官民共同で検討、実施していきます。
  3. 相談体制・居場所について
    子ども、保護者等に対する相談体制の整備や子どもの居場所づくりを、子どもの相談支援関係者に加え地域住民などの参加により、県民運動として取り組んでいきます。また、子どもの性被害や深夜徘徊の背景には、子どもの貧困などがあることから、こうした対策についても併せて推進していきます。

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