児童手当

更新日:2022年05月17日

児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するための制度です。

児童手当を受給できる方

日本国内に住所があり、0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前までの子どもを養育している方に支給されます。

  • (注意1)児童手当の対象となる子どもが海外にいる場合は、その子どもとの面会を確認するためにパスポートや、送金証明などが必要になります。
  • (注意2)6月分以降の児童手当を受取るには現況届が必要です。

詳しくは住民税務課住民係までお問い合わせください。

手当の額

  • 3歳未満の子ども 一律15,000円
  • 3歳以上小学校修了前の子ども 10,000円
    (第3子以降は15,000円)

(注意)中学生一律 10,000円
所得制限限度額の場合は子ども1人当り月額一律5,000円

所得限度額表

 令和4年6月1日から児童手当法の一部改正により、所得上限限度額が設けられます。受給者の所得上限限度額以上の場合、令和4年10月支給分(6~9月分)から児童手当の支給がされなくなります。

  所得制限限度額 所得上限限度額【新設】
扶養親族等の数
(カッコ内は例)
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等) 
622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人
(児童1人の場合 等)
660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736万円 960万円 972万円 1200万円
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774万円 1002.1万円 1010万円 1238万円
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812万円 1042.1万円 1048万円 1276万円

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまでも目安であり、実際は所得額で所得制限限度額や所得上限限度額を確認します。

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

所得額から控除できるもの(令和2年分以降)

「一律控除(社会保険料及び生命保険料控除相当額8万円」・「障がい者・勤労学生・寡婦の各控除27万円」・「ひとり親控除35万円」・「特別障がい者控除40万円」・「雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除の実績」

※平成30年6月以降の児童手当に係る所得の判定について、現行の所得金額から、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除することができるようになりました。(特に申出等は必要ありません。)

◆所得額の見方

所得額とは、前年の総所得金額等をいい、次の額が基本となります。

給与所得者・・・「給与所得控除後の金額」※源泉徴収票に記載されています。

事業所得者・・・「確定申告書における所得金額等の合計の金額」

支払い時期

6月(2~5月分)​​​​​​・ 10月 (6~9月分)・2月(10~1月分)に支給されます。

児童手当申請手続き

初めて児童手当を申請する場合は

新たに児童手当の申請をするには以下のものが必要です。

持ち物

  • マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード
  • 印鑑(認印可)
  • 受給資格者(申請者)名義の銀行口座のわかるもの
  • 受給資格者(申請者)の健康保険証の写し

(注意)ただし、養育している子どもと別居している場合にはその他の書類も必要となりますのでお手数ですがご相談ください。

よくある質問

請求した場合、支給はいつから…?

回答

「認定請求書」を提出し、認定を受ければ児童手当は請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
なお、出生や転入、または災害などやむを得ない理由で請求ができなかった場合は、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に請求をすれば、転入などの日の属する翌月分から支給されます。

児童手当を受けている方で子どもが増えた場合は

児童手当の増額の申請が必要になります。
早めの手続きをお願いします。

持ち物

  • 印鑑(認印可)
  • 受給者の保険証

届出の内容が変わったとき

次のようなときは、届出が必要になります。

  1. 住所や名前が変わったとき
    特に、飯島町から他の市町村に住所が変わるときは、転出先の市町村に「認定請求」が遅れると、遅れた月の支給が受けられなくなりますのでご注意ください。
  2. 受給者が公務員になったとき

寄付について

手当の額の全部または一部の支給を受けずに、町に寄付し子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、寄附を行う手続もあります。
ご関心のある方は、住民係までお問い合わせください。

現況届について

 令和4年度の現況届からは、受給者の現況を住民基本台帳等で確認するため、児童の養育状況に変更がない場合は提出が原則不要となります。ただし、以下のいずれかに該当する方は、引き続き現況届を送付しますのでご提出をお願いします。

(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が飯島町と異なる方

(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方

(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

(5)その他、飯島町から提出の案内があった方

※(1)から(4)に該当する方で現況届が届いていない場合にはお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 住民税務課 住民係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
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