国民年金

更新日:2021年10月05日

国民年金制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯によって防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的(国民年金法第1条)に創設された、社会保障制度です。

被保険者について

強制加入

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満方は、国民年金の被保険者になります。国民年金の被保険者は、次の3つに分けられます。

  • 第1号被保険者
    学生、自営業の方とその配偶者など第2号被保険者、第3号被保険者に該当されない方
  • 第2号被保険者
    会社員(厚生年金保険の被保険者)、公務員(共済組合の組合員)
  • 第3号被保険者
  • 第2号被保険者の被扶養者になっている配偶者

任意加入

外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方は任意加入になります。

特例任意加入

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていなかったり、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合には、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。

  1. 年金額を増やしたい方は65歳までの間任意加入できます。
  2. 受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間 任意加入できます。

(注意)ただし、厚生年金・共済組合に加入されている方や老齢基礎年金の繰上支給を受けている方は、対象になりません。

届出

年金に関する届出が正しく行われないと、将来の年金受給要件に影響する場合があります。

就職など、国民年金の被保険者の区分に変更があった場合は、2週間以内に届出をお願いします。(第2号被保険者に該当する場合の届出は、事業者が5日以内に届出をお願いします。)

20歳になったとき

日本年金機構から「国民年金のご案内」が郵送されます。書類を確認し、次により手続き等をお願いします。

  • 学生や自営業の方は、日本年金機構から郵送される「加入届」と印鑑をお持ちになって、住民福祉課住民係で加入手続きをします。第1号被保険者になります。 保険料の納付書が年金事務所から郵送されます。
  • 既に就職されている方で、厚生年金や共済組合の被保険者になる方は、事業主が手続きをしますので、本人が行う手続きはありません。第2号被保険者になります。保険料は、給与から徴収し事業主が納めます。

就職したとき

厚生年金や共済組合の被保険者になるときは、事業主が手続きを行いますので、本人が行う手続きはありません。
第2号被保険者になります。保険料は給料から徴収され、事業主が納めます。

婚姻したとき

第1号被保険者が婚姻により配偶者(第2号被保険者)の扶養になるときは、被保険者の区分に変更があることの届出をします。

  • 印鑑をお持ちになって住民福祉課住民係で手続きをお願いします。
  • 届出の内容が、日本年金機構から配偶者の勤務先に通知されます。

第3号被保険者になります。保険料は、配偶者の給与から徴収され、事業主が納めます。

退職したとき

 退職後、自営業などに就かれるときは、次の書類をお持ちになって住民福祉課住民係で手続きをお願いします。

  • 印鑑
  • 年金手帳又は基礎年金番号通知表
  • 離職票又は退職日のわかる書類

第1号被保険者になります。保険料の納付書が年金事務所から郵送されます。

 退職により配偶者(第2号被保険者)の扶養になるときは、配偶者の方が勤務先で手続きをします。
第3号被保険者になります。保険料は、配偶者の給与から徴収され、事業主が納めます。

第2号被保険者の被扶養者でなくなったとき

 配偶者が退職したときや配偶者の被扶養者でなくなったときは、次の書類をお持ちになって住民福祉課住民係で手続きをお願いします。

  • 印鑑
  • 年金手帳又は基礎年金番号通知表
  • 離職票又は退職日のわかる書類(退職の場合)
  • 扶養を喪失した日のわかる書類(被扶養者でなくなったとき)

第1号被保険者になります。保険料の納付書が年金事務所から郵送されます。

氏名の変更

第1号被保険者

次の書類をお持ちになって住民福祉課住民係で手続きをお願いします。

  • 印鑑
  • 年金手帳又は基礎年金番号通知表

第2号被保険者/第3号被保険者

次の書類をお持ちになって勤務先で手続きをお願いします。

  • 印鑑
  • 変更になる方の年金手帳又は基礎年金番号通知表

保険料

国民年金保険料の徴収は、日本年金機構の年金事務所が扱っています。
詳しくは、伊那年金事務所(電話番号0265-76-2301)にお問い合わせいただくか、日本年金機構のホームページをご覧ください。

令和3年度の保険料

令和3年度(令和3年4月〜令和4年3月)の保険料は次のとおりです。

  • 年額 199,320円
  • 月額 16,610円

付加保険料

付加保険料を納付すると、将来の年金額を増やすことができます。
希望される方は、住民税務課住民係にお申込ください。
国民年金基金に加入されている方は、利用いただくことができません。

  • 保険料月額 400円
  • 年金額 200円×付加保険料を納めた月数

保険料の納め方

  • 現金納付
    年金事務所から郵送される納付書により納付して下さい。(注意)第1号被保険者の保険料を町が収納することはできませんので、ご注意ください。
  • 口座振替
    手続きは、最寄りの金融機関又は年金事務所で行えます。
  • クレジットカード払い
    手続きは、年金事務所で行います。
  • 保険料を前納することができます。

保険料の納期限

毎月の保険料は、翌月末日までに納付しましょう。クレジットカード払は当月末日の立替払になります。

  • 保険料は、納期限から2年を過ぎると納付することができません。将来受取る年金額に影響があります。
  • 病気やケガ、災害などにより保険料の納付が困難な場合は、保険料の納付免除・猶予の制度があります。

免除等

  • 経済的な理由により保険料の納付が困難なときは、本人、配偶者及び世帯主の所得が要件を満たしていれば、申請により保険料の納付が免除されます。
  • 学校教育法に規定された大学等に在学する学生で、本人の所得が一定額以下のときは、在学中の保険料が猶予されます。ただし、年金額に反映されませんのでご注意ください。
  • 30歳以下の方で、本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合は、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。ただし、適用を受けた期間は、年金を受けるための資格期間に含まれますが年金額には反映されませんのでご注意ください。
  • 納付猶予をされた保険料は、猶予期間後10年以内であれば保険料(加算金の負担があります。)の追納ができます。
  • 引き続き免除等を受けるためには、毎年申請が必要です。
  • 全額免除と30歳以下の方に対する納付猶予の申請は、翌年度以降の申請省略を申し出ることができますが、前年の所得の状況により承認されないことがあります。

申請窓口

住民税務課 住民係

給付

老齢基礎年金

20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。

  • 保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となります。
  • 保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。
  • 老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間と合算対象期間とを通算した期間が原則10年以上あることが必要です。

障害基礎年金

国民年金に加入している間に病気やケガにより、日常生活に著しく支障のある障害の状態になったときに支給されます。
(注意)障害基礎年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。

遺族基礎年金

国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。

  • (注意1)遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
  • (注意2)加入者であった方が亡くなった場合でも、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、支給されます。

第1号被保険者の独自給付

付加年金

第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢年金に付加年金が上乗せされます。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫がなくなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納めた月数(保険料1/4免除期間の月数の3/4、保険料半額免除期間の月数の1/2、保険料3/4免除期間の月数の1/4に相当する月数を合算した月数)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1.配偶者/2.子/3.父母/4.孫/5.祖父母/6.兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。

  • (注意1)遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
  • (注意2)寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

年金の受給について、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

相談先

飯島町を管轄している年金事務所
伊那年金事務所
長野県伊那市山寺1499-3
電話番号:0265-76-2301

電話でのご相談

年金記録に関するお問い合わせ

ねんきん特別便専用ダイヤル
電話番号:0570-058-555

年金請求などの手続きに関する相談

ねんきんダイヤル
電話番号:0570-05-1165(IP電話やPHSをご利用の方は、03-6700-1165)

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 住民税務課 住民係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
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