国民健康保険制度

更新日:2023年12月08日

制度

一般のサラリーマンが加入している被用者保険(健康保険)や公務員が加入している共済組合とともに国民皆保険体制の根幹を成す医療保険制度の一つです。

被保険者

飯島町にお住まいの方で、次の項目に該当されないすべての方が「被保険者」になります。

  • 後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の方と後期高齢者医療制度加入を選択した障がい者)
  • 職場の健康保険に加入している方とその扶養家族
  • 国民健康保険組合に加入している方とその世帯に属する方
  • 生活保護を受けている人
  • 外国籍の方で、在留資格が「短期滞在」「外交」の方、または在留期間が3ヶ月に満たない方

加入・脱退

手続は、14日以内にしましょう

住民異動や後期高齢者医療制度に加入するときを除き、世帯主による届出をお願いします。

マイナンバーの記入について

平成28年1月1日より、個人番号制度が開始されたことに伴い、国民健康保険の各種手続きにマイナンバーの記入が必要となりました。手続きの際、番号確認と本人確認を行いますので、マイナンバーのわかるもの(マイナンバー付き住民票など)と、本人確認書類(運転免許証など)を持参してください。
個人番号カードをお持ちの方は、個人番号カード1枚で大丈夫です。

国保に加入するとき

加入の届出が遅れると、資格が発生したときにさかのぼって国保税を納めることになりますので注意しましょう。

他の市区町村から転入してきたとき

持参するもの
  • 転出証明書

職場の健康保険や国保組合保険をやめたとき

持参するもの
  • 健康保険を喪失した証明書
  • マイナンバーのわかるもの
  • 本人確認書類

生活保護を受けなくなったとき

持参するもの
  • 保護廃止決定通知書

子どもが生まれたとき

持参するもの
  • 母子健康手帳
  • 被保険者証

外国籍の人が加入するとき

持参するもの

外国人登録証明書

国保を脱退するとき

職場の健康保険などに加入したときは、必ず国民健康保険を脱退する届出をしましょう。二重加入は、国民健康保険税と健康保険料の二重請求や滞納処分、給付した医療費の請求が発生することがあります。

他の市区町村に転出するとき

持参するもの
  • 被保険者証

職場の健康保険や国保組合に入ったとき

持参するもの
  • 国保の被保険者証(脱退する方全員分)と健康保険や国保組合の被保険者証
  • マイナンバーのわかるもの
  • 本人確認書類

生活保護を受けることになったとき

持参するもの
  • 保護開始決定通知書
  • 国保の被保険者証(全員分)

死亡したとき

持参するもの
  • 死亡を証明するもの
  • 被保険者証(本人分)

外国籍の人が脱退するとき

持参するもの
  • 外国人登録証明書
  • 被保険者証(本人分)

その他の場合

住所、世帯主、氏名などが変わったとき

持参するもの
  • 被保険者証(全員分)

被保険者証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき

持参するもの
  • 本人確認書類
  • マイナンバーのわかるもの
  • 汚れて使えない被保険者証

就学のため他の市区町村に住むとき

持参するもの
  • 在学証明書
  • 被保険者証(本人分)

税額と減免制度

国民健康保険に加入すると、国民健康保険税が課せられます。
医療が必要になったとき、安心して医療を受けられるように、納税にご協力ください。詳しくは、住民税務課税務係へお尋ねください。

お願い

被保険者証や高齢受給者証を受取ったら次のことに注意し、正しくお使いください。

  1. 記載されている住所・氏名に誤りがないか、確認しましょう。(記載誤りは訂正します。お申出ください。)
  2. 必ず手元において、管理しましょう。(失くしたり汚れた場合は再発行します。)
  3. 記載されている項目に変更があるときは、届出をお願いします。新しい被保険者証を交付します。
  4. 国民健康保険を脱退するときは、必ず返却してください。
  5. 被保険者証は、貸し借りできません。

給付

療養費

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保の担当窓口へ申請し、審査で決定されれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

  1. 旅先の急病などで保険証を使わずに診療を受けたとき
  2. 手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
  3. ギブス、コルセットなどの治療用装具代(医師が必要と認めた場合)
  4. はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(医者が認めた場合)
  5. 柔道整復師の施術料(国保を扱っていない場合)
  6. 海外で医療を受けた場合

高額療養費

ひとりの方が同じ医療機関の窓口で支払った1ヶ月の医療費の一部負担金の合計額が、自己負担限度額を超えたときは、「高額療養費」が支給されます。
差額ベッドなどの自費分や食事代は対象になりません。
高額療養費は、申請により後から支給されます。
この制度の対象になる方には、概ね受診した月の2〜3ヵ月後、町から申請書を送付しますので、申請をお願いします。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得区分(注釈1)

3回目まで

4回目以降(注釈2)

(ア)所得901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

(イ)所得600万円超
 901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

(ウ)所得210万円超
 600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

(エ)所得210万円以下
 (住民税非課税世帯除く)

57,600円

44,400円

(オ)住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

  • (注釈1) 「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
  • (注釈2) 過去12カ月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

 

  • 入院の場合、事前に申請すると1ヶ月の一部負担金は自己負担限度額までの負担になります。申請した月から適用になります。(遡っての適用はできませんので注意してください。)
    また、国民健康保険税に滞納があると適用になりません。税の納め忘れにご注意ください。
  • 同じ世帯で同じ月に、一人21,000円以上の一部負担金の支払いが2回以上ある場合は、それらを合算して、上の表の自己負担限度額を超えたときに、支払いの対象になります。(世帯合算)
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額) 

区分

外来の限度額(個人ごとに計算)

入院および世帯ごとの限度額

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

252,600円+{(医療費−842,000円)×1%}
(年4回以上該当した場合、4回目以降は140,100円)

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

167,400円+{(医療費−558,000円)×1%}
(年4回以上該当した場合、4回目以降は93,000円)

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

80,100円+{(医療費−267,000円)×1%}
(年4回以上該当した場合、4回目以降は44,400円)

一般

18,000円

57,600円
(4回以上該当した場合、4回目以降は44,400円)

低所得2の方

8,000円

24,600円