高齢者福祉

更新日:2022年06月01日

「みんな」が支えあう福祉のまちづくり
高齢者福祉計画に基づき、次の事業を実施しています。

高齢者生活自立支援指導員等派遣事業

高齢者 自立支援サポーター(おひさまサポート)派遣事業

ひとり暮らしの方等に自立した生活を続けていただき、要介護状態への進行を防止します。(介護保険の認定を受けている方も利用できます。)

対象者

概ね65歳以上のひとり暮らし、または、高齢者世帯で日常生活上の簡易な支援が必要な方

サービスの内容

担当事業所から、研修を受けた有償ボランティアを派遣します。

  • 食事調理
  • 買い物代行
  • ごみ出し(分別・排出)
  • 衣替え
  • 入退院準備 など

登録申請

登録を希望されるときは、申請書を健康福祉課高齢者福祉係へ提出してください。

費用

1回 200円(概ね1時間以内)

利用限度

1月につき4回以内、ただし、町長が特に必要と認める時は8回

担当事業所

社会福祉法人 飯島町社会福祉協議会

生活管理指導短期宿泊事業

高齢者を一時的に養護し、生活指導、健康相談、休養、食事などのサービスを提供することにより、高齢者の自立した生活を支援し、介護予防を図ります。

対象者

飯島町に住所がある高齢者で、次の項目のいずれかに該当する方をいいます。
介護保険法の規定による介護認定を受けた方は該当になりませんのでご注意ください。
ひとり暮らしの高齢者で、一時的に家庭での生活が困難と認められる方
高齢者を養護し、又は生計を一緒にする家族などが、冠婚葬祭により一時的に飯島町を離れる場合、家庭での生活が困難と認められる方
生計を一緒にする家族などが病気や怪我のため、一時的に生活が困難と認められる方

利用の限度

1回 3日以内
委託先の施設への送迎は、この事業に含まれません。

申請

利用しようとする日の前日までに申請書を健康福祉課高齢者福祉係に提出してください。緊急を要するときに限り、利用しようとする日の午後5時までに申請をすることができます。

費用負担

町が契約した委託費の10分の1
食費などの実費

事業の委託先

社会福祉法人 上伊那福祉協会 特別養護老人ホーム「越百園」

お願い

施設への入所及び退所の手続きを、午前9時から午後6時までの間に行ってください。
詳しくは、健康福祉課高齢者福祉係までお尋ねください。

特殊車両による外出支援事業

一般の交通機関を利用することが困難な方に、リフト付車両やストレッチャー搭載車両、特殊自動車による外出支援を行います。

支援の範囲

支援の対象となる送迎地域は、飯田市、伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡及び下伊那郡の範囲とします。送迎先は、在宅が関わる場所となります。

  • 病院を退院し自宅へ
  • 自宅から病院への通院
  • 自宅から病院への入院

対象者

町内にお住まいで、要介護3・4・5に認定されている方。または、普通の乗用車に乗車することが困難な方。

外出支援給付券

  1. 外出支援給付券は、申請月により交付枚数が異なります。交付決定された月の属する月から3月までの月+4枚です。(例)4月申請:12+4=16枚交付、7月申請:9+4=13枚交付
  2. 使い方は、特殊自動車を降りるときに、必要な枚数を運転手に渡してください。1回の乗車で使用できる枚数は、送迎範囲内の乗車運賃内で何枚でも使用できます。(おつりの出る使い方は出来ませんので注意して下さい。)
  3. この事業に協力している一般旅客運送(タクシー)事業者等の中から、利用者が指定をして利用します。

福祉タクシー券

公共交通機関または自家用自動車等を利用することが困難な在宅高齢者の方に、タクシー券を交付します。

対象者

65歳以上、町内にお住まいの方で、タクシー利用が可能であり、ご自分またはご家族による交通手段がない方。または、日中高齢者のみになり交通手段のない方。

タクシー券

  1. 表示額は、普通車タクシーの初乗り運賃です。
  2. 使い方は、タクシーを降りるときに必要な枚数を運転手に渡します。
    (おつりの出る使い方は出来ませんので注意してください。)
  3. この事業に協力している町内のタクシー事業者を利用するときに使えます。
  4. 交付される枚数は、交付決定の月から翌年の3月までの月数に3を乗じた数です。例:4月申請36枚、7月申請27枚、日中高齢者の方は1/2(端数は切り上げ)。

お願い

タクシー券を他の者に譲ったり、担保にすることはできません。
タクシー券を紛失したり汚したときや、利用者が施設に入所したり、転出するなどでタクシー券を利用しなくなったときや、利用できる資格がなくなったときはすぐにお知らせください。
その他詳しくは、健康福祉課高齢者福祉係までお尋ねください。

訪問理美容事業

在宅で介護を受けている高齢者や障がい者が、自宅で散髪・整髪のサービスを受けるときの費用の一部を助成し、地域生活を支援します。

対象者

飯島町に住所があり、町税などの義務的納金に滞納のない、次の項目に該当し、理容院や美容院に行くことができない高齢者などに訪問理美容利用券を交付します。
介護保険法の規定による要介護3以上の認定者

訪問理美容利用券

  1. 表示額 1,500円
    (理美容料金から表示額を差し引いた額が自己負担額になります。)
  2. 使い方は、自宅で訪問理美容サービスを受けたときに1回1枚です。
  3. この事業に協力している理容院や美容院の訪問サービスに使えます。
  4. 交付される枚数は、1年間2枚です。(10月以降に交付決定の場合1枚)

お願い

利用券を他の者に譲ったり、担保にすることはできません。
利用券を紛失したり汚したときや対象者が施設入所、転出等で利用券を使用しなくなったときは、すぐにお知らせください。

高齢者補聴器購入助成事業

高齢者のコミュニュケーションの確保と生活支援や社会参加の促進を図るため、高齢による聴力機能の低下がある高齢者へ、補聴器購入費の一部を助成をします。

対象者

次のすべての条件にあてはまる方

  • 町内に住所を有し、在宅で、申請の時点で満75歳以上の方
  • 聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていないこと
  • 耳鼻咽喉科の医師により、補聴器の使用が必要であることが証明されていること
  • 申請日の属する年度において、世帯員全員が市町村民税が非課税であること
  • 町税その他義務的納金を滞納していない世帯の者

助成額

限度額   2万円(1人1回限り)

申請手続き等

下記により、購入費を支払った日から3ヶ月以内に申請してください。

  • 飯島町高齢者補聴器購入助成金交付申請書
  • 購入費の領収書
  • 医師証明書

不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

高齢者にやさしい住宅改良事業

高齢者が日常生活をできるだけ自力で行えるようにバリアフリーなど住環境を改善する住宅改良費用を支援します。

対象世帯

次のいずれの要件も満たす世帯を対象とします。

  • 介護保険法の規定による要介護・要支援の認定を受けているまたは身体障害者手帳1級〜3級所持の65歳以上の高齢者のいる世帯
  • 世帯員全員の前年の所得税額の合計額が8万円以下の世帯
  • 税金などの義務的納金に滞納がない世帯

対象経費

高齢者が常に使用する寝室などの住宅改良に必要な経費を対象とします。改良の規模は、高齢者の利便を図るものとし、新築や一般的な改築・改造にあわせて行う場合は、該当になりません。(下水道つなぎこみに伴う改造は、対象外です。)
借家・借間の場合は、所有者の承諾が必要です。介護保険を受給されている方は介護保険住宅改修制度が優先されます。

対象経費の限度額

700,000円

自己負担

対象経費の1割

手続

住宅改良の設計に入る前に、健康福祉課高齢者福祉係までご相談ください。

お願い

施工事業者、本人、家族立会いのもと、町専門員の住環境整備の指導・助言を受けていただくことになります。

介護慰労金

介護保険で要介護3、4、5と認定された方や要介護2(認知症の日常生活自立度III以上)と認定された方、特別障害者手当の支給を受けている方を介護されている家族の方のご苦労をねぎらい、町の単独事業として慰労金を支給します。

対象者

介護を必要とする方と同居し、介護している者

支給要件

  1. 基準日前6ヶ月間のうち90日以上の介護期間があること
  2. 基準日前1年間のうち介護慰労金の支給がないが、1年間に90日以上の介護期間があること

基準日

毎年5月1日及び11月1日

金額

  • 要介護2 : 24,000円(1回の支給額)
  • 要介護3 : 24,000円(1回の支給額)
  • 要介護4 : 30,000円(1回の支給額)
  • 要介護5 : 36,000円(1回の支給額)

支給月

6月及び12月

(注意)要介護2の日常生活自立度3とは?

【 認知症の日常生活自立度3の判定基準 】
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする状態(介護認定審査会で判定された認定結果による)

福祉金

高齢者や障がい者、ひとり親家庭に福祉金を支給します。

福祉金の種類と対象者

福祉金の種類と額は、次のとおりです。

  1. 敬老福祉金
    4月2日から翌年の4月1日までに88歳、100歳になる高齢者
  2. 障がい福祉金
    次の項目のいずれかに該当する障がい者
    • 特別児童扶養手当の受給者
    • 障害基礎年金の受給者
    • 身体障害者手帳1級または2級の所持者
  3. ひとり親家庭等福祉金
    配偶者のない女子又は男子で18歳未満の児童を扶養している者

支給要件

福祉金は、毎年4月1日現在引き続き6ヶ月以上飯島町に生活の根拠がある高齢者、障がい者、ひとり親家庭に支給されます。

福祉金の額

福祉金の額は、次のとおりです。

敬老福祉金

  • 88歳 10,000円
  • 100歳 50,000円

障がい福祉金

6,000円

ひとり親家庭等福祉金

  • 公的年金受給者 5,400円
  • その他のひとり親家庭 6,000円

支給月

<9月>
支給月前に次の項目に該当する場合は、福祉金の受給権を失います。

  • 他の市町村に転出した
  • 福祉施設に入所した
  • 介護保険施設に入所した
  • 障がい者でなくなった
  • ひとり親家庭でなくなった
  • 死亡

養護老人ホーム

65歳以上であり、身体や精神に障がいがある場合や、経済的・環境上の理由などから『自宅での生活が困難である』という方の入所を措置する施設です。
町が養護すべき必要性を認めた場合に措置するもので、誰でも望めば入所できる施設ではありません。
また、介護認定が必要な特別養護老人ホームとは違い、介護保険施設ではありません。原則的には、介護認定を受けている方や、一定以上の所得がある方は入所できません。
上伊那広域連合全体で入所順が調整されます。

申請方法

まずは、健康福祉課高齢者福祉係にご相談ください。

訪問調査

健康福祉課高齢者福祉係の職員が、ご自宅を訪問しお話を伺います。

費用負担

老人福祉法の費用徴収基準により、ご本人と扶養義務者の負担能力に応じ負担していただきます。

利用施設

上伊那郡市内の施設は、次の施設です。

  • 南箕輪老人ホーム(上伊那郡南箕輪村大芝原2380番地1079)
  • みすず夢ゆりの里(長野県伊那市美篶7164番地1)

介護保険各種様式

  • 介護保険要介護(支援)認定申請書(新規・区分変更)
  • 居宅サービス計画作成依頼(変更)等届出書
  • 被保険者証再交付申請書
  • 送付先変更届
  • 介護保険個人情報提供申請書
  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 等
  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 介護保険負担限度額認定申請書(記入例)

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 健康福祉課 高齢者福祉係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
メールフォームによるお問い合わせ