老朽危険空き家除却支援事業補助金
安心安全な生活を確保し、景観の向上を図るため、危険な空き家を自主的に除却する所有者に対し、解体工事費の一部を補助します。
補助金交付要綱
飯島町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 186.7KB)
対象となる空き家
次の条件すべてに該当する空き家
- 町内に個人が所有する戸建て住宅であること
- 不動産業を営む者が営利目的で所有する住宅でないこと
- 概ね1年以上使用されていない空き家で、その構造又は設備が著しく不良であるため、居住の用に供することが著しくなものなもの
- 町の判定基準により、特定空家等に準ずると認められたもの(特定空家等に準ずる判定表(PDFファイル:354.2KB))
- 町の判定基準により、不良住宅と判断されたもの(不良住宅の判定基準(PDFファイル:95.9KB))
注意事項
対象となるか現地調査を行いますので、事前の相談をお願いします。
補助対象者
次の条件にすべて該当する者
- 老朽化した危険空き家の所有権を有しているか、除却を行う権利があること
- 世帯全員が町税その他の義務的納金を滞納していないこと
- 世帯全員が町の規定する暴力団員でないこと
補助対象工事
次のすべてに該当する工事
- 飯島町内の解体工事業者に依頼して行う解体工事
- 空き家全体を解体する工事(一部分の解体は対象になりません。)
- 他の補助金等の交付対象でない工事
- 補助金の交付決定後に着手する工事
- 補助金申請年度の末日までに完了する工事(申請から完了報告までが年度をまたぐ工事は対象になりません。)
- 建替えを目的とした工事でないこと
補助金の額
解体業者に支払った費用の2分の1で、限度額50万円(千円未満は切り捨て)
補助金の申請方法
1.申請前に補助対象の空き家であるかを調査します
事前調査申請書(様式第1号)(PDFファイル:57.3KB)
2.事前審査で補助対象の判定を受けた後、次の書類を添えて申請してください。
(1)解体工事費の見積書の写し
(2)空き家の現況写真
(3)位置図
(4)土地の所有者が異なる場合は同意書
(5)その他町長が特に必要と認める書類等
3.申請事項に変更が生じた場合や工事をやめる場合は申請が必要です。
補助金変更・廃止申請書(様式第5号)(PDFファイル:66.7KB)
工事完了後の実績報告・補助金の請求
解体工事が完了した日から30日以内に、次の書類を添えて完了を報告してください。
(1)解体工事の契約書又は請書の写し
(2)解体工事代金の領収書の写し
(3)解体工事中及び完了時の写真
(4)その他町長が特に必要と認める書類等
補助金の額の確定後、請求書を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 建設水道課 都市計画係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2051
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更新日:2022年06月29日