低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特別控除

更新日:2023年05月10日

 要件を満たす低未利用土地等の譲渡については、所得税及び個人住民税の特別控除(長期譲渡所得の100万円控除)が受けられます。

 この特別控除を受けるためには、確定申告において、町からの「低未利用土地等確認書」が必要となります。

 

低未利用土地とは

 空き地(利用程度の低い駐車場や資材置場等も含む)、空き家・空き店舗等の存する土地

 

適用期間

 令和2年7月1日から令和7年12月31日に譲渡した低未利用土地等

 

適用要件

  • 都市計画区域内の土地等
  • 譲渡者が個人で親族でないこと
  • 低未利用土地等(空地、空家等)であることを町長が確認
  • 譲渡後の利用目的があること
  • 譲渡年の1月1日に所有期間が5年を超えるものの譲渡
  • 譲渡価格(土地・建物)500万円以下

  ※非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域の土地は800万円以下     

   

特別控除の内容

 長期譲渡所得を100万円控除

 

特別控除のための手続き

 町へ次の書類を提出して「低未利用土地等確認書」の交付を受け、確定申告を行います。

 

 1 申請書 低未利用土地等確認申請書(PDFファイル:77.8KB)

 2 売買契約書の写し

 3 空き家や空き地だったことが証明できる書類

 4 譲渡後の利用が確認できる書類

 

譲渡後の利用

 転売、低未利用地のままとすることは認められません。

 

特別控除の詳しい内容は

国土交通省ホームページをご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html

 

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 建設水道課 調査計画係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2051
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