低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特別控除
要件を満たす低未利用土地等の譲渡については、所得税及び個人住民税の特別控除(長期譲渡所得の100万円控除)が受けられます。
この特別控除を受けるためには、確定申告において、町からの「低未利用土地等確認書」が必要となります。
低未利用土地とは
空き地(利用程度の低い駐車場や資材置場等も含む)、空き家・空き店舗等の存する土地
適用期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日に譲渡した低未利用土地等
適用要件
- 都市計画区域内の土地等
- 譲渡者が個人で親族でないこと
- 低未利用土地等(空地、空家等)であることを町長が確認
- 譲渡後の利用目的があること
- 譲渡年の1月1日に所有期間が5年を超えるものの譲渡
- 譲渡価格(土地・建物)500万円以下
※非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域の土地は800万円以下
特別控除の内容
長期譲渡所得を100万円控除
特別控除のための手続き
町へ次の書類を提出して「低未利用土地等確認書」の交付を受け、確定申告を行います。
1 申請書 低未利用土地等確認申請書(PDFファイル:77.8KB)
2 売買契約書の写し
3 空き家や空き地だったことが証明できる書類
4 譲渡後の利用が確認できる書類
譲渡後の利用
転売、低未利用地のままとすることは認められません。
特別控除の詳しい内容は
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 建設水道課 都市計画係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2051
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更新日:2023年05月10日