低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について
令和2年度税制改正により、要件を満たす低未利用土地等の譲渡について、所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)が創設されました。
また、令和8年度税制改正により、本特例措置が令和7年12月31日から令和10年12月31日まで延長されました。
この特例措置(特別控除)を受けるためには、低未利用土地等確認書の交付を受け、その書類を確定申告書に添付する必要があります。
詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
特例措置の概要
適用対象期間
令和2年7月1日から令和10年12月31日までの間に要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。
特例措置の主な適用条件
- 都市計画区域内の土地等であること
- 譲渡した者が個人であること
- 低未利用土地等であること及び譲渡後の当該低未利用土地等の利用について、町長の確認がされたものの譲渡であること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が下記を超えないこと
- (1)都市計画区域の用途地域内 譲渡価格800万円
- (1)以外の都市計画区域内 譲渡価格500万円
税制上の優遇措置
売主の長期譲渡所得を100万円控除
特例措置の適用のための手続き
低未利用土地等確認書の交付を希望される方は、下記の申請書に必要事項を記入し、必要な書類を添付して建設水道課に提出してください。
低未利用土地等であることの確認
- 売主からの申請書(別記様式1-1)
- 売買契約書の写し
- 以下のいずれかの書類
- 空き地・空き家バンクの登録を確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2等)
譲渡後の利用についての確認
- 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)
- 宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2)
- 上記様式いずれも提出できない場合(別記様式3)
その他の要件の確認等
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
- 申請のあった土地等の場所がわかる位置図
注意事項
- 低未利用土地等確認書は、特例措置の適用を確約するものではありません。
- 申請から発行まで時間を要する場合がありますので、税務署への手続き期間を考慮し、日数の余裕をもって申請してください。
様式ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 建設水道課 都市計画係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2051
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更新日:2026年04月01日