マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
マイナンバーカードに保険証機能を登録すると、保険証(マイナ保険証)として利用できます。
専用のカードリーダー等の機器が設置されていない医療機関・薬局では、これまでのように健康保険証が必要です。
マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行されなくなります
国の法律改正により、令和6年12月2日以降、医療機関を受診する際はマイナ保険証の利用が基本となります。
ただし、「すべての健康保険加入者の方が確実に保険診療を受けられるように」、マイナ保険証を保有されていない方には、保険資格確認のための証書である「資格確認書」を一律交付します。
また、令和6年12月2日以前に発行済みの健康保険証は、保険証に記載の有効期限まで使用可能です。資格確認書の発行時期等の具体的な詳細は随時お知らせします。
健康保険証とマイナンバーカードの一体化についてのよくある質問(デジタル庁ホームページ)
マイナンバーカードを保険証として使うときの事前登録
事前登録は、マイナポータルを通じてお持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)から行うことができます。
また、町ではスマートフォンやパソコンをお持ちでない、もしくは操作が不慣れな方などを対象に事前登録のサポートを実施しております。
(注)事前登録には、マイナンバーカードと、カード受け取り時に設定した4桁の暗証番号が必要です。
登録方法・使用方法をYouTubeでもご紹介しています
【パソコン編】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順(YouTube)
【スマホ編】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順(YouTube)
マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法(YouTube)
マイナ保険証の利用に対応する医療機関・薬局
マイナ保険証の利用に対応する医療機関には、「マイナ受付」のポスターやステッカーが提示されています。
また、現在ほとんどの医療機関でマイナ保険証を利用できますが、利用できる医療機関・薬局は厚生労働省ホームページにて掲載されています。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)
マイナ保険証利用のメリット
健康保険証としてずっと使える
マイナ保険証を使えば、就職や転職、引越をしても保険証の切替えを待たずにカードで受診できます。
(注意) 国民健康保険等の医療保険者への加入・喪失等に係る届出については、今までどおり必要です。
手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除されます
マイナ保険証を医療機関で提示すると、入院や高額薬剤の服用等で医療費が高額となる場合に必要となる限度額認定証などの手続きが不要となります。入院等急を要する時の事務的な手続きの負担が少なくなります。
効率的・効果的な健康管理や医療サービスが期待できます
マイナポータルで、ご自身の特定健診情報や薬剤情報を確認できます。
また、ご本人の同意があれば、初診でも過去の投薬・服用履歴や特定健診情報が医療従事者に共有されることで、より効果的な医療サービスの提供が期待できます。
マイナンバーカードの健康保険証利用申込のお問合せ
マイナンバー総合フリーダイヤル
- 電話 0120-95-0178(音声ガイダンスに従って「5から2」の順にお進みください。)
- 受付時間(年末年始を除く)平日午前9時30分~午後6時30分まで
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 健康福祉課 保健医療係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月30日