農地の貸し借りの手続きが変わります!

更新日:2025年02月26日

農地の貸借手続きの変更

現在、飯島町において農地の貸借をする場合

・農地中間管理事業 (長野県農業開発公社を介する)

・利用権設定等促進事業 (相対による)

・農地法第3条の規定による申請

のいずれかによる手続きをお願いしているところですが

3月末をもって「利用権設定等促進事業(相対)」は終了します。

 *現在貸借がかかっている契約は終期まで継続されます。

 

 農地の貸借については、各地域の農業委員・農地利用最適化推進委員、

又は農業委員会事務局までご相談ください。