農地の貸し借りの手続きが変わります!
農地の貸借手続きの変更
現在、飯島町において農地の貸借をする場合
・農地中間管理事業 (長野県農業開発公社を介する)
・利用権設定等促進事業 (相対による)
・農地法第3条の規定による申請
のいずれかによる手続きをお願いしているところですが
3月末をもって「利用権設定等促進事業(相対)」は終了します。
*現在貸借がかかっている契約は終期まで継続されます。
農地の貸借については、各地域の農業委員・農地利用最適化推進委員、
又は農業委員会事務局までご相談ください。
更新日:2025年02月26日