地籍調査
地籍調査
人には「戸籍」があるように、土地には「地籍」という土地に関しての記録があります。
地籍調査とは、一筆ごとの土地について、地番、地目、筆界、登記簿に記載された所有者に関する調査確認を行い、筆界に関する測量、面積測定後、その成果として、地図(地籍図)と簿冊(地籍簿)を作成する調査をいいます。
これらの成果の写しは、登記所へ送付され、登記簿の地目、面積等が書き換えられ、地籍図は公図(字切り図)に代わる地図として備え付けられます。
地籍調査の目的
現在利用されている公図(字切り図)は、測量技術の発達していなかった明治時代の初期に作られたものです。
そのため、土地の境界が不明確であったり、測量も不正確な場合があるので、より正確な土地の情報(地籍)を得るため地籍調査を行うのです。
地籍調査の効果
地籍調査は、登記に反映されるため、次のような効果があります。
- 土地の権利の明確化や境界紛争の防止
- 災害の復旧
- 土地取引の円滑化
- 公共事業の円滑化
- 課税の適正化
- まちづくり
その他詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。

飯島町の地籍調査全体計画
事業名
国・県補助地籍調査事業
根拠法令
国土調査法、国土調査促進特別措置法
実施主体
飯島町
調査期間
平成6年度~令和16年度(41調査区)
調査面積
約18.68平方キロメートル
推定事業費
580,000千円
地籍調査に要する経費の負担
- 国50%
- 県25%
- 町25%
担当課
建設水道課 都市計画係
令和6年度までに調査を実施した地区
年 度 |
地 区 名 |
実 施 面 積 |
---|---|---|
平成6年度 | 飯島1区 | 0.53 |
平成7年度 | 七久保1区 | 0.89 |
平成8年度 | 飯島2区 | 0.59 |
平成9年度 | 七久保2区 | 0.65 |
平成10年度 | 飯島3区 | 0.49 |
平成11年度 | 飯島4区 | 0.56 |
平成12年度 | 七久保3区 | 0.34 |
平成13年度 | 七久保4区 | 0.35 |
平成14年度 | 本郷1区 | 0.40 |
平成15年度 | 飯島5区 | 0.33 |
平成16年度 | 田切1区 | 0.43 |
平成17年度 | 七久保5区 | 0.45 |
平成18年度 | 本郷2区 | 0.50 |
平成19年度 | 田切2区 | 0.52 |
平成20年度 | 田切3区 | 0.45 |
平成21年度 | 七久保6区 | 0.59 |
平成22年度 | 飯島6区 | 0.57 |
平成23年度 | 本郷3区 | 0.44 |
平成24年度 | 検証測量(七久保6区、飯島6区) | |
平成25年度 | 飯島7区 | 0.79 |
平成26年度 | 田切4区 | 0.40 |
平成27年度 | 飯島8区 | 0.42 |
平成28年度 | 七久保7区 | 0.30 |
平成29年度 | 飯島9区 | 0.47 |
平成30年度 | 飯島10区 | 0.47 |
令和元年度 | 七久保8区 | 0.13 |
令和2年度 | 田切5区 | 0.41 |
令和3年度 | 飯島11区 | 0.40 |
令和4年度 | 田切6区 | 0.30 |
令和5年度 | 田切7区 | 0.37 |
令和6年度 | 田切8区 | 0.44 |
実施地域の詳細は、次のリンク先にてご確認ください。
地籍調査成果の交付申請をされる方へ
地籍調査が完了した地区の成果は、交付申請書を提出いただくことで、その交付を受けることができます。(郵送やファックス等でのご提供は行っておりません。)
ただし、これらの成果はすべて地籍調査が行われた当時のデータであり、調査後の分合筆等の土地異動は反映されませんので、十分ご留意ください。
最新の公図等が必要な方は、法務局にて取得してください。
交付している成果及び料金
交付できる成果 | 単位 | 料金 |
図根点成果簿写 | 1枚につき | 400円 |
座標値一覧表写 | 1枚につき | 400円 |
座標面積計算簿写 | 1枚につき | 400円 |
筆界点番号図写 | 1枚につき | 400円 |
認証前データ写 | 上記の該当単位 | 上記の該当単位 |
標識等の付近で工事をされる方へ
地籍調査によって設置した標識等(地籍図根三角点、地籍図根多角点)は、土地の筆界点を測量するための基準点として、精密な測量の下で町内の各所に設置されています。
標識等の付近で工事を施工する場合や、工事により基準点の一時撤去、移転を行った場合、標識等の精度に影響を及ぼす場合があります。
そこで町では、標識等のき損や滅失等を防止するため、その保全に関して一般的な取扱いや届出等に関する必要な事項を記した「地籍調査事業における標識等の保全に関する規則」を定めています。
地籍調査事業における標識等の保全に関する規則(PDFファイル:89.4KB)
地籍図根三角点 | 地籍図根三角点 | 地籍図根多角点 |
コンクリート杭10cm×10cm |
金属標φ75mm |
プラスチック杭7cm×7cm |
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地籍細部図根点 | 地籍細部図根点 | 地籍細部図根点 |
プラスチック杭7cm×7cm | プラスチック杭7cm×7cm | 金属標φ50mm |
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一時撤去又は移転の届出
工事などで標識等を移転、損傷、その他その効用を害するおそれがある行為をする場合は、行為の1ヶ月前までに「標識等一時撤去・移転許可申請書」を建設水道課に提出して協議してください。
標識等一時撤去・移転許可申請書(Wordファイル:14.8KB)
許可書の交付
町では、提出いただいた「標識等一時撤去・移転許可申請書」に基づき調査を行い、一時撤去又は移転の必要がある場合は「標識等一時撤去・移転許可書」を交付します。一時撤去又は移転の必要がないと判断した場合は、標識等を保全するために必要な措置を指示します。
誤って標識等を亡失した場合
工事等の施工に伴い、誤って標識等を亡失させてしまった工事施工者は、速やかに飯島町役場建設水道課まで連絡をお願いします。
標識等は、測量の基礎となる大切な基準点であることをご理解いただき、ご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 建設水道課 都市計画係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2051
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日