固定資産税 縦覧と閲覧
1.縦覧制度の概要
縦覧とは、納税者が所有している土地・家屋の価格と、所有地以外の土地・家屋の価格とを比較して、自己の土地や家屋の評価が適正化かどうかを判断できる制度です。
縦覧の期間
飯島町役場 税務係窓口にて
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年5月1日(木曜日)まで
午前8時30分から午後5時00分まで(土日・祝日除く)
縦覧の対象
・「土地価格等縦覧帳簿」:所在、地番、地目、地籍、価格
・「家屋価格等縦覧帳簿」:所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、建築年月日、階層、屋根
縦覧できる方
町内に所在する固定資産(土地・家屋)を所有し、当該固定資産に係る最新年度の固定資産税の納税者
※代理人の場合、委任状が必要です。納税管理人、納税者から委任を受けた方も含む。
縦覧される際の必要書類
・ご本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
・委任状(代理の方の場合)
・法人の場合は、会社印・代表者印を持参ください。
2.閲覧制度の概要
閲覧とは、納税義務者は自己の資産の土地・家屋について、また借地人・借家人は使用又は収益の対象となる部分について固定資産課税台帳等を1年通じて確認していただくことができる制度です。
閲覧できる方
・固定資産税の納税義務者
※同一世帯の親族も可能(なお、同居の親族であっても世帯分離している場合は、委任状が必要)、納税管理人、納税義務者から委任を受けた方を含む
・土地や家屋について賃貸借権その他の使用、又は収益を目的とする権利を有する方
閲覧される際の必要書類
縦覧と同様
・契約書等の権利関係を示す書面(賃貸借権等を持つ方の場合)
閲覧の対象
・固定資産税の納税義務者:当該納税義務に係る固定資産
・賃貸借地権その他の使用、又は収益を目的とする権利を有する方:当該権利のある目的の土地又は家屋
縦覧・閲覧の手数料
○縦覧の期間中
・目視による閲覧:無料
・課税台帳のコピー(証明印なし):1枚 10円(縦覧の期間のみ)
・課税台帳のコピー(証明印あり):1人分300円
○上記以外の期間
・目視による閲覧:無料
・課税台帳のコピー(証明印あり):1人分300円
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 住民税務課 税務係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
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更新日:2025年04月09日