戸籍に記載される振り仮名通知について
「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届きます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名(フリガナ)が追加されます。これにより、本籍地の市区町村長から順次「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届きます。
今まで、氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでした。戸籍に氏名のフリガナが記載されることで、次の効果が期待されています。
「行政のデジタル化基盤整備の促進」
「本人確認情報としての利用」
「各種規制の潜脱行為の防止」 等

戸籍制度マスコットキャラクター
「 コセキツネ 」
「通知書」が届いたら通知内容をよく確認します
通知のフリガナが「正しい場合」
届け出の必要はありません。
通知のとおり戸籍に記載されます。
通知のフリガナに「誤りがあった場合」
届け出が必要です。
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届け出をすることができます。オンライン(マイナポータル)での届け出が便利ですが、郵送や役場窓口で書面にて行うことができます。
なお、フリガナの届け出に手数料は一切かかりません。
また、届け出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
※ご注意ください※
フリガナの届け出に当たり、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。
戸籍へのフリガナ記載について
届け出がなかった場合、令和8年5月26日以降に通知のフリガナのとおり戸籍に記載されます。
振り仮名コールセンター
戸籍のフリガナに関するお問合せは、こちらへご連絡ください。
「振り仮名コールセンター」
電話番号:0570-05-0310
(午前8時30分から午後5時15分(土日祝日除く))
戸籍のフリガナ制度についての詳細情報
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 住民税務課 住民係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
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更新日:2025年05月26日