戸籍に記載される振り仮名通知について

更新日:2025年05月26日

「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届きます

 令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名(フリガナ)が追加されます。これにより、本籍地の市区町村長から順次「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届きます。

 今まで、氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでした。戸籍に氏名のフリガナが記載されることで、次の効果が期待されています。

「行政のデジタル化基盤整備の促進」

「本人確認情報としての利用」

「各種規制の潜脱行為の防止」 等

コセキツネ

戸籍制度マスコットキャラクター

「 コセキツネ 」

「通知書」が届いたら通知内容をよく確認します

通知のフリガナが「正しい場合」

 届け出の必要はありません。

通知のとおり戸籍に記載されます。

 

通知のフリガナに「誤りがあった場合」

 届け出が必要です。

    令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届け出をすることができます。オンライン(マイナポータル)での届け出が便利ですが、郵送や役場窓口で書面にて行うことができます。

 なお、フリガナの届け出に手数料は一切かかりません。

 また、届け出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

※ご注意ください※

    フリガナの届け出に当たり、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。

戸籍へのフリガナ記載について

 届け出がなかった場合、令和8年5月26日以降に通知のフリガナのとおり戸籍に記載されます。

振り仮名コールセンター

 戸籍のフリガナに関するお問合せは、こちらへご連絡ください。

「振り仮名コールセンター」

 電話番号:0570-05-0310

(午前8時30分から午後5時15分(土日祝日除く))

戸籍のフリガナ制度についての詳細情報

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 住民税務課 住民係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
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