飯島町借上型定住促進住宅事業
飯島町では、近年移住希望者が増加していますが、住むための住宅が無かったりすることで移住を諦める事例が発生してきています。
このため、町は令和8年度から新たな取り組みとして、民間事業者の力を借りリフォームを行った空き家を借上げ、移住希望者へ貸し付けを行うことで住居の提供を図る事業を実施します。
事業の概要
民間事業者が購入してリフォームした空き家を、町が一定期間(5年)借上げ、借上料の2/3の額で移住者へ転貸します。入居者は月額で一定期間(上限3年)借りた後、そのまま購入もできる仕組みです。

事業者からの借上げ条件
公募を行い、町の審査を経たのちに借上げ物件を決定します。
また、主な借上げの条件は次のとおりです。
- 借上期間は5年を基本とします。ただし、入居者の入居状況により契約の延長や、入居者が買取りを希望した場合は借上期間の短縮を行うことがあります。
- 町が空き家と附属する建物(倉庫等)を一括して借り上げて転貸します。
- 借上料は、近傍同種家賃を基準とし、物件の状態や立地条件を考慮して定めます。
- 借上料は、管理手数料7%を差し引いた額とします。
- 借上げた空き家は、定住促進住宅として定住希望者(町外からの転入者)へ転貸します。
対象となる空き家の基準
対象となる空き家は「飯島町借上型定住促進住宅整備基準」に適合する住宅とします。
主な内容は次の通りです。
- 建築関係法令、飯島町景観計画に従うこと
- 景観が良く、利便性のよい場所にあること
- 土砂災害、浸水被害等の危険のない場所にあること
- 耐震基準を満たすための耐震化工事が行われていること
- 下水道管へのつなぎ込み、トイレの水洗化が行われていること
- 駐車スペースが確保できる敷地があること
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 企画政策課 人口対策・移住定住推進係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-4395
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更新日:2026年07月21日