飯島町議会基本条例

更新日:2021年01月05日

 私たちの飯島町は、自立のまちづくりを選択した町民の意思を尊重し、安全で安心なより良い暮らしと幸せを願い運営されています。

 この中で議会は、町長が独任制の機関として活動するのに対し、合議制の機関として日本国憲法が規定する二元代表制度の一翼を担い、立法・行政的意思決定・行政監視の3権限の機能を発揮し、町民の意思を的確に町政運営に反映させ、地域の活性化と福祉の向上のため活動を行っています。

 議会は、議会及び議員の責務や活動原則を定め、町民や町長及びその他執行機関(以下「町長等」という。)との関係を明確にして、適切な緊張関係を維持しながら、議会の公正性・透明性・独自性を確保し、町民に開かれた議会を目指すとともに、信頼される議会の実現に向けて、ここに飯島町議会基本条例を制定します。

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町議会事務局

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-4395
メールフォームによるお問い合わせ