監査委員室

更新日:2024年04月05日

組織と概要

監査委員制度

監査委員制度とは、地方公共団体が自主的に行財政の公正と能率を確保することを目的として設けられた制度で、監査委員は必ず置くこととされています
関係法令:地方自治法第195条

監査委員

監査委員は、町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理又は町の事務の執行が適性かつ効率的に行われているかを主眼として、違法・不当の指摘にとどまらず、指導にも重点を置いた監査等を実施し、町の行政の合性、正確性、安全性の確保に努めています。
また、監査委員は町長等の指揮監督を受けない独立した執行機関として位置付けで、町長が議会の同意を得て任命します。任期は、識見を有する者から選任される者にあっては4年、町議会議員から選任される者にあっては議員の任期によります。

監査委員事務局

監査委員事務局は、監査委員の職務を補助するために置かれている機関です。
職員は事務局長と書記からなり、事務局の事務は、次のとおりです。

  1. 監査、出納検査及び審査等の計画立案及び調整に関すること。
  2. 定期監査、行政監査、随時監査及び財政的援助団体等の監査の調査、報告書の作成及び公表手続き等に関すること。
  3. 例月出納検査の調査及び報告書の作成等に関すること。
  4. 決算審査及び基金運用状況審査の調査等を行うこと。
  5. 一定数の選挙権を有する者の請求に基づく監査及び住民の請求に基づく監査の調査等を行うこと。
  6. 議会の要求による監査の調査等を行うこと。
  7. 会計職員等の賠償責任に関する監査の調査等を行うこと。
  8. 外部監査人の監査への協力、包括外部監査契約に基づく監査の結果に関する報告の公表及び意見の決定に係る調査、個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見の決定等に係る調査等を行うこと。
  9. 指定金融機関等の検査の結果について報告を求めること。
  10. その他監査、出納検査及び審査の調査、報告書の作成及び公表手続き等に関すること。
  11. 監査委員に関すること。
  12. 事務局職員の人事及び服務に関すること。
  13. 公印の保管に関すること。
  14. その他一般庶務に関すること。

例月出納検査

  • 会計管理者及び企業管理者の保管する現金・預金および出納関係諸表等の確認をしています。
  • 財政収支の動向を対象とし、毎月の出納事務における係数の確認、諸帳簿・証拠書類の整備状況、現金、有価証券保管状況等を重点的に検査しています。
  • 日程:毎月20日前後

監査結果の公表

  1. 監査委員事務局で報告書及び意見書を閲覧
  2. 町ホームページに意見書を掲載
  3. 町広報紙に意見書の概要を掲載

決算審査・財政健全化及び経営健全化審査意見書(令和4年度)

決算審査・財政健全化及び経営健全化審査意見書(令和3年度)

決算審査・財政健全化及び経営健全化審査意見書(令和2年度)

決算審査・財政健全化及び経営健全化審査意見書(令和元年度)

決算審査・財政健全化及び経営健全化審査意見書(平成30年度)

決算審査・財政健全化及び経営健全化審査意見書(平成29年度)

決算審査・財政健全化及び経営健全化審査意見書(平成28年度)

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町議会事務局

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-4395
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