婚姻届
届出期間 | 届出をした日から法律上の効力が発生します。 (外国で婚姻が成立した証明書及び訳文等を添付して届け出る時は3ヵ月以内) |
届出人 | 当事者双方(証人2人必要) |
届出地 |
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必要な書類 |
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外国人同士の婚姻届出
結婚の場合は、市町村役場に届出しなければなりません。
日本に住む外国人にも戸籍法は適用されます。外国人について戸籍が編成されることはありませんが、届け出ることにより婚姻についての受理証明書や記載事項証明書を交付できるようになり、本国の関係機関に身分変動や身分行為を届出ることができるようになります。
日本の方式により結婚するには、市町村役場へ婚姻届を提出します。
なお、婚姻届や婚姻要件具備証明書、その他添付書類が必要ですので、詳しいことは役場住民税務課にお問い合わせください。
届出受理証明書
婚姻の届出をしたという証明書が必要なときは、届出の窓口で受理証明書を請求してください。
外国人との婚姻
近年国際化により、外国人との婚姻等が増加してきました。外国人との婚姻により、婚姻届を行うには下記に示した証書等が必要となります。事前にご相談下さい。
外国において婚姻した場合(報告的届出)
婚姻証明書を作成したときは、その身分行為の成立の日から3ヶ月以内に、その国に駐在する日本の大使・行使・領事・または本籍地に届出なければなりません。
必要書類
- 公的機関が発行した婚姻証明書
- 国籍を証する書面
(パスポート・出生証明・身分証明・国籍証明書) - 上記訳文
(翻訳者の資格は問いませんが、翻訳者の住所・署名・押印が必要) - その他特に必要となる書面
日本において婚姻する場合(要件具備証明あり)
外国人が、その国の法律上婚姻できる条件であることを証明した書類を、要件具備証明書といいます。この書類は、国によって発給する国、しない国があるためご注意下さい。
必要書類
- 公的機関の発行した要件具備証明書、朝鮮・台湾国籍
(韓国において婚姻し同国の戸籍に婚姻事項が記載されている場合は戸籍謄本、日本にある大使館等で婚姻し婚姻証明書を発行した場合は、それ自体を要件具備証明として取り扱う) - 上記訳文
(翻訳者の住所・署名押印が必要。証明書に訳文が併記されている場合は不要) - 国籍を証する書面
(パスポート・出生証明・身分証明書・国籍証明書) - その他特に必要となる書面
日本において婚姻する場合(要件具備証明なし)
必要書類
- 国籍を証する書面
(パスポート・出生証明・身分証明書・国籍証明書) - 出典を明らかにした本国の婚姻法抜粋及び同訳文
(中国・韓国等法律が明らかな場合は不要) - 出生証明書・独身証明書・身分証明書・その他本国の規程上必要な証明書及び訳文
- 上申(申述)書
(要件具備証明書が交付できない理由、本国法上婚姻に支障がないことを記載) - その他に必要となる書面
(法文の写しについては、特に公的機関の証明は必要ありませんが、公証人・弁護士等有資格者の発行したものが適当です。訳文には、翻訳者の住所・氏名を記載し捺印します。)
戸籍について
- 外国籍者には戸籍がないため、日本人配偶者の戸籍身分事項欄にその外国人(氏名、生年月日、国籍)と婚姻した事実が記載されます。その日本人配偶者が戸籍の筆頭者でないときは、その者につき新戸籍が編成されます。
- 婚姻によって日本人の氏に変動はありません。しかし、外国人配偶者の氏に変更したいときは、婚姻の日から6ヶ月以内に氏の変更の届出をすれば外国人配偶者の氏に変更することができます。
(注意)申請は住民税務課住民係まで
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 住民税務課 住民係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
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更新日:2020年04月01日