離婚届
届出期間 | 協議離婚 | 届出をした日から法律上の効力が発生 |
裁判離婚 | 調停成立・審判確定・判決確定した日を含め10日以内に届出をしてください。 | |
届出人 | 協議離婚 | 夫婦(証人2人必要) |
裁判離婚 | 申立人または裁判の提起者(証人は不要) | |
届出地 |
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必要な書類 | 協議離婚 |
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裁判離婚 | 調停調書の謄本、または裁判官もしくは判決の謄本と確定証明書 (町内に本籍や復籍する戸籍がない場合は双方の戸籍謄本) |
外国人同士の離婚届出
離婚の場合は、市町村役場に届出しなければなりません。
日本に住む外国人にも戸籍法は適用されます。外国人について戸籍が編成されることはありませんが、届け出ることにより離婚についての受理証明書や記載事項証明書を交付できるようになり、本国の関係機関に身分変動や身分行為を届出ることができるようになります。
届出受理証明書
離婚の届出をしたという証明書が必要なときは、届出の窓口で受理証明書を請求してください。
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 住民税務課 住民係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
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更新日:2020年04月01日