物価高対応子育て応援手当について
物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育てを世帯力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代までのこどもを対象に1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給します。
また、飯島町独自の政策として1万円の上乗せを行い、こども1人当たり3万円を支給します。
支給対象児童
1.令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は10月分)の児童手当の支給対象児童
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
1.令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は10月分)の児童手当受給者
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
3.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む)により、新たに児童手当の受給者になった者(ただし、物価高対応子育て応援手当を受給した元配偶者等から本手当に相当する額の金銭等を受け取っている場合や、既にこどものために消費されている場合は支給対象外です。)
支給額
こども1人当たり3万円(1回限り)
【国制度2万円+町独自上乗せ分1万円】
申請が不要な方
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は10月分)の児童手当を飯島町から支給されている方は、原則申請は不要です。
ただし、以下に該当する方は2月下旬に送付した案内に同封した届出書を住民税務課住民係までご郵送いただくか窓口までお持ちください。【届出期限:令和8年3月4日(水曜日)】
・本手当の受給を辞退する方
→「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)」
・児童手当振込口座以外への振込を希望する方
→「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)」
(児童手当の受給者以外の方に振り込むことはできません。)
申請が必要な方
1.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む)により、新たに児童手当の受給者になった者(ただし、物価高対応子育て応援手当を受給した元配偶者等から本手当に相当する額の金銭等を受け取っている場合や、既にこどものために消費されている場合は支給対象外です。)
3.令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は10月分)の児童手当を受給している公務員
※1、2に該当する方には2月下旬に送付した案内に申請書を同封していますのでご提出ください。
※3に該当すると思われる方には3月上旬に申請の案内を送付します。
※公務員の方は、勤務先から児童手当を受給していることの証明を受けた上で、令和7年9月30日時点の住民票所在地の自治体へ申請してください。
物価高対応子育て応援手当 申請書(Excelファイル:67.7KB)
申請期限
令和8年4月10日(金曜日)[必着]
(公務員の方は提出先自治体の締切日をご確認ください。)
支給日
令和8年3月19日(木曜日)から順次支給開始予定
・児童手当振込口座へ支給します。
・「イイジママチコソダテシエン」名義で振り込みます。
振り込め詐欺にご注意ください
ご自宅や職場などに飯島町からお問合せを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、すぐに飯島町役場住民税務課住民係又は最寄りの警察署にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 住民税務課 住民係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
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更新日:2026年02月20日