「飯島町さわやか環境保全条例」「飯島町さわやか環境保全条例施行規則」の改正について

更新日:2020年04月01日

飯島町は、先人が残した豊かな自然環境の恵みの中で、歴史と伝統をはぐくんできており、今後も、健康で安全かつ快適な生活を営み、恵み豊かな環境の恩恵を受ける権利を有するとともに、その環境を保全し未来へ継承していかなくてはなりません。

このことにより、平成8年に「飯島町さわやか環境保全条例(以下、「条例」)」「飯島町さわやか環境保全条例施行規則(以下、「施行規則」)」を制定しましたが、近年の社会情勢や飯島町の実情に合わせた関係条例の見直しが必要となり、議会にて改正案が承認されました。

改正条例は、平成29年8月1日から施行されます。事業者の皆様・住民の皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

全文につきましては本ページ下のリンクをご確認下さい。以下が今回の主な改正点になります。

1.地下水の保全に関する内容を追加しました

「何人も、地下水が公共性の高い貴重な財産である事を認識し、その保全及びかん養並びに適切な利活用に努めなければならない(条例 第10条の2)」また、追加に伴い「地下水」の定義をしました。

2.基本理念に自然環境及び水資源の保全の内容を加えました

「自然環境及び水資源の保全は、住民の平穏で安心な生活環境を支えるだけでなく、町の産業を支える重要な資源として、町の発展及び産業振興等に寄与し、農産物等の産業製品の価値などとも密接にかかわることから、これら産業製品及び地下水等資源の品質に対する社会的評価の維持及び増進並びに水道水源及び天竜川水系の水質保全に寄与するために、全ての者がそれぞれの責務を果たすとともに、役割分担を自主的、かつ、積極的に行わなければならない(条例 第3条4項)」

3.「自然環境保全地区」の指定と行為の制限等について規定しました

自然環境を保護するために必要な地区を、地区住民や利害関係者の同意を得た上で「自然環境保全地区」として指定を行います。
該当地区の形状の変更や権利の移転などを行う時は、事前に町長と協議するものとします。また、何人も該当地区が大切に保全されるよう協力しなければなりません。

4.町への事前協議が必要となる事業を指定し、該当事業については、県への申請の前に町への届出と地域住民への説明を行い、環境保全審議会 及び 町からの意見を述べる事としました

特定の事業活動を行おうとするときは、実施前に町へ事前協議書の提出をお願いします。その後、地区説明会(自治会及び区)の実施と自治会長・区長の署名・押印をいただいた同意書の提出をお願いします。(併せて説明会の議事録の添付をお願いしております)

内容の確認を行い、町で許可証を交付しますので、交付後に工事着手をして下さい。確認を受ける前の事前着手・地元同意が得られていない状態での着手はしないようにして下さい。

該当事業につきましては、以下をご確認下さい。

(条例第23条関係)
番号1:廃棄物の処理事業
番号2:採石業
番号3:畜産農家又はサービス業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(1)豚房施設(成豚50頭以上、種豚20頭以上飼養又は収容できる施設を有するもの)
(2)牛房施設(成牛10頭以上飼養又は収容できる施設を有するもの)
(3)養鶏施設(成鶏1000羽以上飼養又は収容できる施設を有するもの)
(4)畜犬20頭以上
番号4:水産業
番号5:飲料水製造業
番号6:生コンクリート製造業
番号7:砂利採石業
番号8:ゴルフ場
番号9:し尿処理施設(処理対象人員が500人以下のし尿浄化槽を除く)
番号10:上記以外で町長が審議会に諮り、特に必要と認めたもの

(条例第30条関係)
製材、木製品製造業:一般製材、木毛、造作材、木箱等の製造業(原動機15kw以上の帯鋸盤等を有する事業所を除く)
生鮮魚介販売業
燃料小売業:灯油、軽油、重油類小売業
公衆浴場業
車両整備業:屋内作業面積が300平方メートル未満の施設に限る
廃品回収業
飲食業:食堂、割烹料理店
写真現像業:自動式フィルム現像施設を有しないものに限る
畜産業:次の家畜について定めるそれぞれの頭羽数の飼養又は収容施設を有するもの(豚房の総面積が50平方メートル以上及び牛房の総面積が200平方メートル以上の事業所を除く)
成牛10頭以上 種豚20頭以上
肉豚50頭以上 畜犬20頭以上
成鶏(ブロイラーを含む)1,000羽以上
プレス加工業
塗装業:製産、製造に塗装を行う事業
染色業
その他:上記以外で、町長が特に必要と認めたもの

また、事前協議に必要な書類について、施行規則第5条の2にて規定しておりますので、併せてご確認をお願いします。

5.罰則規定に対象行為を追加し、整理を行いました

事業活動により公害が発生した場合、施設の改善・処理方法の改善など、必要な措置を実施するよう町より勧告を行います。期間内に届出を行わなかった場合・虚偽の報告を行った場合などについては罰則を適用します。

6.改正に伴う条項の整理を実施しました

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 住民税務課 生活環境係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
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